資料

145回・参議院本会議99年7月28日
国旗・国歌、在日元軍人・軍属問題

  
質問:清水澄子

答弁:(内閣総理大臣)小渕恵三、(内閣官房長官)野中広務、(文部大臣)有馬朗人
        

○清水澄子君
 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、国旗及び国歌に関する法律案について、小渕総理並びに関係大臣に質問をいたします。
 国旗・国歌に関する法案が国民的な議論がないまま会期末直前に閣議決定され、延長国会の審議にゆだねられました。国旗・国歌の法制化は有史以来初めてのことであり、国会審議に十分時間をかけるべきであります。総理は三月の参議院予算委員会で「国会で十分御議論をいただいて」と私に答弁されましたが、本法案の衆議院での政府質疑はわずか二日でした。そもそも、法案の国会提出まで総理初め政府の態度は二転三転しましたが、総理は、国民の動向も踏まえなければならないので、法制化は考えていないと答弁をされていたのです。
 日本の国民は、自分たちの国の旗や歌について今初めて議論を始めたところであります。国民主権を尊重するなら、十分国民の声を聞くべきであります。それでこそ国民が納得する国旗・国歌ではないでしょうか。総理の見解をお伺いいたします。
 旧帝国憲法のもとで、君が代と日の丸は、天皇に忠誠を誓わせ、軍国主義へと国民を駆り立てました。また、日の丸はアジア太平洋地域における日本の侵略と植民地支配のシンボルとして使われました。
 ある十九歳の学生は投書で、日本との悲しい過去を持つ中国で君が代を歌えなかった。日本に生まれた以上、過去の歴史も背負っていかなければならない。君が代の法制化を急ぐのは、日本人の歴史に対する認識の甘さを象徴する恥ずべき行為に思えてくると訴えています。
 このような、明治以降、そして敗戦までの日の丸・君が代が果たした歴史についての総理の御認識を伺います。
 ドイツ、イタリアでは戦後、国旗・国歌を変えました。これに対し、戦前と戦後を漫然と継続させ、日の丸・君が代を国旗・国歌として法制化することに、戦争の犠牲を強いられた日本国民及びアジア太平洋地域の人々は納得をしておりません。
 一九九五年、戦後五十年に当たり、衆議院では歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議が採択されましたが、本院では提案すらされませんでした。
 総理、国旗・国歌の法制化をする前に、過去の歴史の過ちを真摯に反省し、平和国家日本を宣言する必要があると考えますが、見解を伺います。
 在外公館ではつい最近まで君が代の英文訳を天皇の治世とするリーフレットを配布していたことに政府の認識が示されております。
 今回の法案提出に当たっても、当初の政府見解では、君が代の「君」は象徴天皇と解するのが適当とされましたが、天皇をたたえる歌という意味では旧帝国憲法下と同じであります。
 この問題に気づかれた総理は、その地位が主権の存する国民の総意に基づく象徴天皇とつけ加えました。さらに、「代」とは、広辞苑を引用して、時間的概念が転じて国、国家の意味があると答弁されております。
 その広辞苑では、「代」のAでは「同一の氏族・系統・政体などが、引き続いて国家の主権を持つ期間。時代。」とあり、例として源氏の代、武家の代が挙げられ、そしてBでは「転じて、国。国家。また、その政治。時には政治的機関・朝廷・天皇の意にも用いる。」とあります。
 総理の答弁はこの一部を引用されたのでしょうが、このような君が代についての解釈は余りにも便宜的、御都合主義であり、朝令暮改の対応としか言いようがありません。政府の新たな解釈に多くの国民は納得しておらず、ましてやこれを教育の現場に持ち込めば、ますます教師や生徒に混乱をもたらすことは必至であります。
 一九五三年、当時の大達文部大臣は、参議院文部委員会で国民主権との関係で、文字にとらわれて言えば君が代は時代おくれであると答弁していますが、政府のくるくる変わる解釈は学問的にもまた歴史にたえ得るものであるという自信をお持ちでしょうか。総理の見解を伺います。
 同時に、文部大臣は、この解釈が教育上最も真理に基づくものであると確信されていますか、見解を伺います。
 天皇は国民統合の象徴とされていますが、実際には、皇室典範一条で、天皇の地位は、男系男子が継承すると規定されています。これは男子だけが皇族、女子は臣下へという家父長制度を象徴するもので、それを千代に八千代にわたってたたえる歌が果たして二十一世紀にふさわしいのでしょうか。
 今国会で制定された男女共同参画社会基本法の理念との関係において、総理はどのような見解をお持ちでしょうか。
 野中官房長官は、戦後補償問題に関連し、二十世紀に日本が起こしたことは今世紀中に解決したいと述べ、耳目を集めました。しかし、戦争で負傷した在日韓国・朝鮮人の元日本軍人軍属、旧植民地出身のBC級戦犯、そして日本軍人軍属であった台湾の皆さんなどは、いまだに何らの名誉回復や補償も受けていません。
 戦争に必要なときは日本人として駆り出し、戦後になれば国籍条項を設けて外国人だとし、補償から排除するという政府のこれまでの対応は、だれの目から見ても道義に反するものであります。
 朝鮮民主主義人民共和国との間では、一九一〇年の日韓併合以来八十九年を経た今日に至るも、過去の清算が行われず、国交正常化交渉の展望も全く見出せていないのが実情ではないでしょうか。
 政府はまず、これらの問題を解決することによって日本人の誇りを取り戻し、アジアの人々との和解と信頼回復のために努力すべきであります。
 官房長官は御自身の発言を実行されますか、決意を伺います。
 秋田市の中学校総合体育祭で、君が代を斉唱しない人が退場させられました。教育の現場と地域社会との接点で、このような排他的な状況がもたらされていることは非常に残念であります。国旗・国歌法が制定されれば、地域社会で君が代を斉唱しない人たち、国旗を掲揚しない人たちが村八分にされないという保証はありません。
 政府は米国の例をよく出されますが、米国では国旗・国歌の尊重規定があっても、憲法の保障する内心の自由との関連で、尊重義務の強制は憲法に違反することが判例で定着しております。政府はまずこの事実を認識すべきであります。
 日本国憲法第十九条で、思想、良心の自由は、これを侵してはならないと明記されていますが、総理は、国旗・国歌の法制化により国民の思想、良心の自由が侵されないことをどのように保証されますか、お答えください。
 次に、文部大臣にお伺いいたします。
 憲法で保障されている思想、良心の自由と、教育指導要領に言う指導のいずれが日本の法秩序の中で優位にあるか、見解を伺います。
 政府は、国旗・国歌法が制定されても日の丸・君が代は強制しないと答弁していますが、実際は職務命令に従わない教師は処分されています。
 憲法の思想、良心の自由は国民すべてに適用されるものであり、日の丸・君が代を強制しないと言うのであれば、教師に対しても強制しないことを担保する措置を示していただきたいと考えます。文部大臣の見解をお伺いいたします。
 周辺事態法、組織犯罪対策法案、住民基本台帳法改正案、国旗・国歌法案など一連の動きは、国民に対する国家統制を強め、憲法の平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を形骸化するものであります。さらに、有事法制、憲法改正さえ日程に上り始めました。
 戦争の反省や痛みを忘れる政治や教育は、憲法が求める理念とは相入れないものであり、二十一世紀への展望を切り開くことは不可能であります。また、国旗・国歌法案は、戦後国民が築いてきた平和と民主主義を取り崩すものであり、歴史に大きな禍根を残すものであることを小渕内閣に強く警告して、私の質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕

○国務大臣(小渕恵三君)
 清水澄子議員にお答え申し上げます。
 国旗と国歌の法制化に関し国民の声を聞くことについてお尋ねでありました。
 長年の慣行によりまして、日の丸・君が代がそれぞれ我が国の国旗・国歌であるとの認識が国民の間に広く定着していることを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、これまで慣習法として定着してきた国旗と国歌を成文法で明確に規定することが必要と考え、法制化を行うことといたしたものであります。
 政府としては、参議院におきましても、御審議の上、本法律案が速やかに成立することを期待いたしております。
 日の丸・君が代と過去の歴史との関係についてお尋ねがありました。
 昭和二十年八月十五日以前に生起した出来事に対する認識と評価につきましては、歴史認識や歴史観の問題として整理すべきであり、日の丸や君が代はこれと区別して考えていくべきであると考えております。
 過去の歴史に対する我が国の対応についてお尋ねですが、先ほど申し上げましたとおり、昭和二十年八月十五日以前に生起した出来事に対する認識と評価につきましては、歴史認識や歴史観の問題として考えるべきものであり、日の丸・君が代はこれと区別して考えていくべきであると考えております。
 また、戦後五十年余を経て、我が国は今や平和と繁栄を享受する国となりましたが、過去の一時期に多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えた事実を謙虚に受けとめるとともに、現在の我が国の平和と繁栄は先人の方々のとうとい犠牲の上に築かれたことを決して忘れることなく、今後とも、我が国はもとより世界の平和と繁栄に向かって力を尽くしていかなければならないと考えております。
 君が代に関する政府の解釈についてのお尋ねでありますが、君が代とは、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、また君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考えております。
 なお、このような考え方は、これまでの政府の答弁の趣旨を踏まえこれを論理的に整理したものであり、国民の皆様方の御理解をいただけるものと考えております。
 君が代と男女共同参画社会基本法の理念との関係についてお尋ねがありました。
 君が代につきましては、長年の慣行により国歌であるとの認識が広く国民の間に定着していることを踏まえ法制化を行うといたしたものでありまして、君が代の歌詞も、国民の総意に基づき天皇を日本国民及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であり、我が国の国歌としてふさわしいものと考えております。
 なお、君が代は皇位継承のあり方をうたったものではなく、男女共同参画社会基本法との関係で議論されるものではないと考えます。
 最後に、国旗と国歌の法制化と思想、良心の自由との関係についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、法制化に伴い、国民に対し国旗の掲揚、国歌の斉唱等に関し義務づけることは考えておりませず、現在の運用に変更が生ずることとならないことから、法制化により思想、良心の自由との関係で問題が生ずることにはならないものと考えております。
 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
   〔国務大臣野中広務君登壇、拍手〕

○国務大臣(野中広務君)
 清水議員の私に対する御質問にお答えいたしたいと存じます。
 まず、在日韓国・朝鮮人の元日本軍人軍属の処遇についてのお尋ねでありますが、この件につきましては、現在の恩給法、援護法等の範囲を超える問題でございまして、また韓国の方々に係る財産請求権の問題についても、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によりまして、在日韓国人の方々に係るものを含めまして日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決済みであります。
 しかし、清水議員も御指摘がございました例に見られるように、これらの方々の現在置かれた状況にかんがみまして何らかの処置が行えないかと考えまして、現在、関係省庁の協力も得て内閣外政審議室におきまして、一つには従来の法制・制度の問題点、二つには戦後処理の枠組みとの関係、三番目に韓国における処理の状況等につき調査、検討を急がせているところであります。
 次に、日朝関係についてのお尋ねでありますが、我が国は北朝鮮との関係につきまして、第二次世界大戦後の不正常な関係を正すという観点及び朝鮮半島の平和と安定に資するようにするという観点を踏まえまして、韓国、米国と緊密に連携をしながら対処をしていくという基本方針をとっております。
 こうした考えに基づきまして、政府は北朝鮮に対しまして、現在、両国間に存在しておる諸懸案の解決につき建設的な対応を示されるのであれば、対話を通じて関係改善を図る用意がある旨繰り返し呼びかけておるところでございますが、現時点において、残念ながら北朝鮮側より十分前向きな対応は示されておらないところであります。引き続き日朝間の改善に努力してまいりたいと考えております。(拍手)
   〔国務大臣有馬朗人君登壇、拍手〕

○国務大臣(有馬朗人君)
 清水議員にお答え申し上げます。
 君が代の解釈についてのお尋ねでございますが、日本国憲法下における国歌君が代は、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解釈することが適当であると考えております。
 次に、思想、良心の自由と学習指導要領に基づく指導との関係についての御質問でございますが、憲法第二十六条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めており、学習指導要領は、この憲法第二十六条の精神にのっとり、全国的に一定の教育水準を確保するとともに、教育の機会均等を実質的に保障するため、教育課程の基準として文部大臣が告示として定めているものでございます。
 一方、憲法第十九条に定められている「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」、このことは当然でございますが、国旗・国歌の指導は、憲法第二十六条の精神にのっとり、児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、諸外国の国旗と国歌を含め、それらを尊重する態度を育てるため、学習指導要領に基づいて行われるところであり、思想、良心の自由を侵害するものではないと考えております。
 次に、法制化に伴う教員への指導に関するお尋ねでございますが、学校における国旗・国歌の指導について、教員は、学習指導要領に基づき、または校長の指示に従って、これを適切に実施する職務上の責務を負うものでございます。したがって、公立学校の教員は、公務員としての身分を有する以上、校長の職務上の命令に従い職務を遂行しなければならないものでございます。(拍手)

 

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