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資料

145回・参議院決算委員会99年9月8日
「慰安婦」問題

  
質問:本岡昭次

答弁:(内閣官房長官)野中広務、(外務省アジア局長)阿南惟茂     


○本岡昭次君
 私は、内閣官房の中にあります外政審議室が所管しております従軍慰安婦問題について、きょうは質問をいたします。
 去る七月十四日、野中官房長官も御存じのように、台湾の旧日本軍元従軍慰安婦九人が、東京地裁に対して日本政府に謝罪と一人一千万の賠償を求める提訴を行いました。この訴訟を支援する台湾慰安婦関係資料の調査と研究プロジェクト指揮者である朱徳蘭氏は、今回の訴訟について次のように述べています。
  日本政府が引き起こした戦争によって慰安婦となってしまった彼女たちの人生は破壊されてしまい、人間としての尊厳も失われてしまった。このような強者の弱者に対する、男性の女性に対する原始的、野蛮な虐待行為は全人類より戒められるべきである。今日の我々は、歴史的証拠とその被害者の供述を得た。我々は、日本政府に対して控訴を行い、元慰安婦及び全世界に対する謝罪と損害賠償の支払いを要求する。
  我々のこのような行為が日本政府に相手にされない、若しくは原告の敗訴に終わった場合、我々は国際法廷への控訴を行うと訴えています。
 二十世紀も残り一年有余で終わろうとしています。人生の終えんを目前に、今勇気を奮い起こして過去の告発に踏み切った台湾の被害女性に対して、政府や私たち国会議員に今求められていることは、このお訴えに対して誠実にこたえていくことでなければならないと思います。
 この台湾からの慰安婦訴訟を日本政府はどのように受けとめますか。まず、野中官房長官にお聞きいたします。

○国務大臣(野中広務君)
 お尋ねの訴訟につきましては、八月九日、裁判所から訴状の送達を受けまして、第一回口頭弁論期日が十一月の二日に指定をされたと伺っておるところでございます。
 今、委員から御指摘がございました台湾の旧日本軍元従軍慰安婦九名の方々の訴訟についてでございますが、我が国政府といたしましては、委員御承知のとおりに、平成五年八月四日の内閣官房長官談話のとおり「慰安所は、当時の軍当局の要請により設置されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。」ということでございまして、この事実をもって私どもとしても今日までアジア女性基金を中心として、何とかしてこういう方々の長い苦痛に報いたいと努力をしてきたところでございます。

○本岡昭次君
 この台湾の今回の裁判の基礎資料はこういう膨大なものです。「台湾慰安婦調査研究資料集」ということでありまして、今、官房長官から政府が調査した結果に基づくお話がありましたが、この膨大な一九九九年七月に出された資料、私もこれをずっと読んで研究いたしました。
 要するに、日本統治時代の台湾における台湾総督府が国策会社として設立した台湾拓殖株式会社が、第二次世界大戦遂行に当たって慰安婦を日本軍の軍需必需品として扱い、慰安所の建設、慰安婦の募集、慰安婦の管理及びそれに関する作業工程と資金調達、出入国の申請、営業管理に至るまで、すべてにおいてこの台湾拓殖株式会社は軍部、政府、企業の高度な共同作業として進めていた事実が明らかにされております。この資料で明らかなんです。この台湾拓殖株式会社の監督者は台湾総督府と日本政府の拓務省ですから、拓務大臣により一九三九年、昭和十四年に帝国議会に台湾拓殖株式会社の業務概要が説明資料として提出されているという事実もこの中に出ております。
 外政審議室はいろいろと調査をされておりますが、台湾において慰安婦を軍需必需品として日本政府と共同作業を行ってきたとされている台湾拓殖株式会社についての調査を行いましたか。ぜひ調査を行って、朱徳蘭氏の調査事実を確認すべきであります。
 この「「従軍慰安婦」関係資料集成」、これは女性のためのアジア平和国民基金が外政審議室の調査、政府の調査を資料集にしておるんです。立派な仕事をしております。これは評価します。これが六集までありまして十万円なんです。私は自分の金を出して買いまして、それを全部調べてみましたけれども、残念ながら台湾拓殖株式会社のいわゆる従軍慰安婦にかかわる資料はありません。
 このように、至るところにまだたくさん残されているんですね。ぜひとも、この台湾拓殖株式会社が一体何をやったのかという問題を政府の手によって調査してもらいたいと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(野中広務君)
 今、本岡委員御指摘の台湾拓殖株式会社が慰安所を建設したとする資料が台湾において発見されたとの報道は、私どもとしても承知をいたしております。
 政府といたしましては、いわゆる従軍慰安婦問題につきまして、その取り組みの一環としてこれまでも新しい情報に接しました場合には十分な関心を払って、さらに資料の収集に努力してきたつもりでございます。本件につきましても、その資料の入手について努力をしてまいりたいと考えております。

○本岡昭次君
 こうした日本政府の行った行為に対しての謝罪と賠償を求める旧日本軍元従軍慰安婦被害女性らによる訴訟は、一九九〇年の韓国女性による告発以来今日まで韓国、オランダ、フィリピン、中国の各被害者によって既に十件が提起されております。訴訟に加わった元慰安婦被害者は七十八名、そして被害賠償請求総額は約十八億円になる。十八億円なんです。我々、今何かというと何兆円というようなことがすぐ言葉に出ますけれども、金額的に見ればこういうことなんであります。今回新しく提起された台湾からの訴訟は、日本政府と国会が法的責任を明らかにして一日も早い立法による解決を求めての提起と私はとらえております。
 女性のためのアジア平和国民基金、今、官房長官も述べられましたこの女性のためのアジア平和国民基金が、台湾の元従軍慰安婦被害者の人たちに対して一九九七年五月、九八年二月に続いてことしの三月三十日に三度目の償い金を受け取ってくださいという広告を、この広告はこういう広告なんですが、広告を台湾全域に出したんです。(資料を示す)受け取ってくださいというようなものを。今回の広告には、小渕恵三首相のいわゆるおわびの手紙もそこに掲載されてあるんです。しかし、おわびの手紙そのものがまた被害者の怒りを買うんです。
 どういうことかというと、手紙には「わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ、おわびと反省の気持ちを踏まえ、」と、こう結ばれておるんです。しかし、その被害者の皆さんの気持ちは、日本政府が負うべきは道義的責任だけではないだろうということなんです。過去において女性を暴行し、傷つけた、これは明らかに犯罪ではないのか。だから、その犯罪に対する法的賠償責任というものを日本政府が痛感しないで道義的責任だけで片づけられたのではたまらぬという気持ちが、やっぱり訴訟に駆り立てていくということになっているんです。
 ここのところを官房長官はいかがお考えでしょうか。

○国務大臣(野中広務君)
 御指摘のこのたびの台湾の方々の訴訟につきましては、他の訴訟と同じように法律に基づいて適正に対処してまいりたいと基本的に考えておるわけでございます。
 委員が御指摘になりましたいわゆる従軍慰安婦問題につきましては、政府はこの問題が多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとの認識のもとに、これまでもおわびと反省の気持ちをさまざまな機会に表明してきたところでございます。また、台湾を含む関係国・地域の元慰安婦の方々に対する償いの事業も既に行ってきたところでございまして、この目的として設立されましたアジア女性基金にさらに最大限の努力と協力をしていきたいと考えておるところでございます。

○本岡昭次君
 いや、私がお尋ねしたのは、この道義的責任というレベルでの議論が多くの訴訟に駆り立てていっているんだということで、官房長官もやはり道義的責任でしかないというふうにお考えなのか。それとも、やはり法的な責任、いわゆる賠償責任というんですか、従軍慰安婦に駆り立てて、そこで集団的強姦、性的奴隷というふうな状況に追い込んだことが道義的責任で済ませられるようなことなのかどうなのか。ここのところを私たちが明確にしない限りこの問題は解決しないと思うのですが、その点について官房長官の率直なお考えをひとつお聞かせいただきたいと思います。

○国務大臣(野中広務君)
 現実を承知しない私が、当時の問題について具体的なみずからの感想を申し上げるべき立場にないわけでございますけれども、少なくとも委員御承知のように、一九九三年八月四日に政府は旧日本軍の関与を認めまして、従軍慰安婦の募集や活動が強制的であった、さらに被害女性の名誉と人間の尊厳を深く傷つけ心にいやしがたい傷を負わせたことを反省しおわびするという当時の河野官房長官の談話を行いまして、政府は従来とりました施策を改めまして、御承知のように先ほど来申し上げておりますアジア女性基金を創設することによりまして、当時の軍の関与のもと多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとの認識のもとに、おわびと反省の気持ちをアジア女性基金で対応してきたわけでございます。
 今日まで、この対応によりましてそれぞれ台湾を初めとする地域の関係された女性の方々がこれを受け取っていただいておる、また受け取りを拒否していらっしゃる方もございます。また、そうすることを国としてやめてもらいたいというお考えの国もあるわけでございますけれども、政府といたしましては、この平成五年八月の河野官房長官談話からスタートをいたしました従軍慰安婦問題についての処理を今後も誠実に繰り返し続けていきたいと考えておるところでございます。

○本岡昭次君
 官房長官として、道義的責任か、そうであるのかないのかというところに踏み込んでいくことをちょっと逃げておられるようで、ここでまた押し問答しても肝心な質問ができませんから、またそれは別の機会に譲ることにします。
 私は、道義的責任というレベルでこの問題を解決しようとする限りいつまでもこれは続いていく、官房長官が二十世紀に起こったことは二十世紀できちっと片をつけようじゃないかということであるならば、私たち自身がそこに一歩踏み込まなければ問題は解決できないということを強く申し上げて、この問題はまた次の機会に議論をしたいと思います。というのは、きょうは決算委員会でございますから、金目の問題に入らぬといかぬと思いますので、それでは質問を変えていきます。
 そこで、今、女性のためのアジア平和国民基金の事業が韓国、台湾、フィリピンを中心としてうまく進展しているのかどうかという問題なんです。
 私が九年前に予算委員会で質問をしたときは、政府は、いや、そんなことは国はかかわっておりません、民間の方がそういう慰安婦を連れ歩いてそういう慰安所をつくったということは聞き及んでおりますがということで完全に逃げたんです。最初そこからスタートしたんですから。そうでないだろうと言って私が資料を集めてきて詰めて、海部総理がそれではもう一遍調査してみましょうということで、一九九一年、九二年と調査をして、先ほどおっしゃる当時の河野洋平官房長官がやはり日本の軍隊が関与したということをそこで初めて明らかにして一歩前へ行ったんです。僕はそのときは高く評価したんです。
 しかし、問題はそれから先が悪かったわけなんです。何が悪かったかというと、国が関与したけれども、国の責任で処理できないから国民から募金をして、その集めた募金で償い金として慰安婦の皆さんにお渡ししましょう、こういう政策を打ち出したことが、今度は、せっかくそういう国の責任を認め、国の関与を認め、事実をある程度明らかにして、日本の政府として総理のおわびの手紙まで出してというところへいったにもかかわらず、被害者の方が受け取らない、あるいは各国の被害者の皆さんを応援しているNGO等が拒否をして裁判に訴えてくるというふうなことになっておりまして、まことに私にしてもこれは不幸なことだと思うんです。その根源は何かというと、先ほど言った道義的責任を我々が乗り越えることができるのかどうかということにかかっているんです。
 それで、国民基金がいろいろその後やってきました。一九九五年に政府は運営経費として補助金四億八千百四十八万円を計上しました。国民基金にです。
 このお金は、今も毎年四億八千万円台のお金を国民基金を運営するために支出いたしております。そして、今度は、慰安婦の皆さんにお渡しする償いのお金は国民から集めたお金で渡すというんです。それで、国民から集めたお金は五億を切っておるんです。
 簡単に言えば、この四億八千百四十八万円という補助金を出すならば、四億八千万、そのお金を慰安婦の皆さんに渡せば国のお金が渡ったことになるんですよ、渡す方法を法律できちっと決めて。ところが、そういうごまかしをやってしまったんです。国民基金という財団法人を運営するための補助金は国から出す、慰安婦の皆さんに渡す分は国民の基金だと。こういうことをやったものですから、うまくいかなくなってしまった。せっかく総理大臣のおわびの手紙も、恥ずかしいことに受け取らないというふうなことをされるような状況になってきているんです。
 そこで、政府はさらにこういうことをやりました。一九九六年七月から、一般会計の外務省予算から十年間で七億円規模の財政支出を国民基金関係事業拠出金として行って、元慰安婦に対して、韓国、台湾の人には三百万円、フィリピンには百二十万円を償い金と同時支給する医療・福祉支援事業ということで、その実施を始めたんです。また、これは外務省を通して国の予算を一般会計から渡すんです。
 ところが、それは皆さん方に対する償いのお金ということじゃなくて、医療・福祉支援事業というふうな回りくどいことをして、年がいっておられるからお医者さんに行くこともあるでしょう、助けましょう、年がいっておられて住む家がなかったらお困りだろうから、家を建ててください、また家を修理するお金が要ったら渡しましょうというふうなことで渡したんです。
 私はそのときも、七億円も出すのなら、なぜそのお金を従軍慰安婦の皆さんにお渡ししないのかと言ったんですが、渡さない、同じ国から金が出ているのに。こういう間違いをやった。
 そして、現在どうか。韓国、フィリピン、台湾、調査によって約三百人の方が特定された。そして、この三百人に対して償い金と医療・福祉支援事業を進めてきて四年経過しました。平成十一年の三月三十一日、やっと三百人のうちの百十七人の被害者が償い金と医療・福祉支援を受け取られたようでありますが、半数以上の方はこの受け取りを拒否されている。そして、さらにその上に、韓国では一九九八年四月、国民基金の支援を受けた七人を除いて、韓国政府自身が償い金と同額の日本円に直すと二百万円のいわゆる政府支援金を元慰安婦の方に支給し、日本政府に誠意ある謝罪と責任ある措置を求めて国民基金に事業中止を要求したんです。
 だから、それ以上、韓国に対してできなくなってしまったんです。償い金の支給をしてもらっては困る、国民基金のその事業は中止してもらいたいということがあってできなくなった。そしてまた、その後、先ほど言った外務省が出してきていた医療・福祉支援事業のお金も、韓国政府に対して、これを何とか使ってもらいたい、そしてこれは個々人に渡すというよりも、施設をつくって、そこをその人たちが使えるようにしてくださいということで、韓国の赤十字を通してそういうことを依頼していった。しかし最近、韓国の赤十字もそういうことはできませんといって拒否の返事が返ってきた。こういうふうにして八方ふさがりになっておるんです、国民基金のその方の仕事も。にもかかわらず、官房長官はまだこれを続けるとおっしゃる。
 そして、同じように台湾でも、一九九七年五月に、償い金と医療・福祉支援事業を拒否されている元慰安婦、被害者の方々に、台湾当局が毎月六万円の生活支援金と、償い金同額を貸付金として皆にお渡しした。日本政府と話し合って、そのお金がきちっと道義的なお金じゃなくて、これはやはり国に法的責任があるという立場でお金が出てきたら後で返してくださいという貸付金という名目で台湾の人にみんなざっと渡したんです。だから、台湾の方はそれをもらったからもうそれでいいと。それで困って、先ほど言ったように、何とか受け取ってくださいと広告を出したんです。私は、こんなのは日本の恥の上塗りだと思うんです。
 また、フィリピンでも一部の慰安婦の方は、フィリピンが一番たくさん受け取っておられるようですが、日本国民の善意の償い金は受け取りますと、ありがたくいただきますと。しかし、あくまで日本政府の公式謝罪と補償を要求するために総理のおわびの手紙は受け取りませんと言ってそれを拒否している、それで裁判に訴えている、こういうこと。
 そして、フィリピンの人権委員会というのが国会の中にあるんですが、そこが日本に対してきちっとした国の法的な補償をやってもらいたいというふうな決議を国会の中で上げるという状況に今動いてきているんです。
 官房長官、今私が時間をかけて申し上げましたけれども、これは事実なんです。私はこんなところでうそは言えませんから。私は私なりにきちっと調査をした上でやって、だから明らかに国民基金の仕事は行き詰まってしまっているんです。できなくなってしまっているんです。にもかかわらず補助金を、毎年四億八千万近い金をずっと出し続けるのですかという問題が一つあるんです。行き詰まったら、やはりその行き詰まりを打開して、問題が解決する新しい政策を提示するということでなかったらこれはどうにもならぬじゃないですか。
 例えはよくありませんが、水を飲みたくない馬に飲め飲めと言っても飲みたくないものは飲まぬという例えがあるように、よかれと官房長官がおっしゃったように、精いっぱい日本としてやれることはここまでですと言って出したけれども、やっぱり受け取れない、受け取らないということで膠着状態をいつまで続けるんだと。事態はだんだんと悪くなるばかりなんです。
 だから、この国民基金の問題解決のやり方というのはこのあたりで一遍総括をして、改めてその被害者の皆さんと関係国と、どうしたらこの問題が解決できるのかということを真摯にやっぱり話し合うというところから始めなければ、日本がよかれとやっても受け取る側の人が受け取れないという場合は、これは話し合いにならぬでしょう。やはりどうすれば受け取っていただけるのか、どうすればこのお金を受け取られるのかという受け取る相手側の気持ち、相手側の考え方、条件、そういうものと、私たちならここまでできますというものが話し合う。補償といったらみんなそうでしょう、漁業補償にしたって農業補償にしたって一方的にこっちから突きつけるものじゃないんです。だから、そういうふうなことをやらないでやったからこういう問題が起こったんだから、もう一度ここは出直すべきだ。私は官房長官は物すごい勇気のある方だと思っているけれども、やっぱりこういうことにきちっと出直す勇気が要ると思う。
 官房長官、今すぐとは言いません。やはりお互いによく考えてみなきゃいかぬことがあると思う。私も十年間近くこのことをほとんど私費でやってきたんです、あれはばかじゃないかなと言われながらも。だけど、これは日本の正義です。アジアと日本、これからの二十一世紀、長いおつき合いをせないかぬのに、この問題もよう解決せんとやれたものじゃない。
 だから、一度これを見直すために考える、話し合う、一遍踏みとどまられたらどうですか。がむしゃらにどっどっとできもしないことを、その中で御苦労いただいた原文兵衛元議長、理事長がお亡くなりになりましたけれども、随分苦しまれたと思います。私も二度三度会いましたけれども、本岡君、苦しいんだといつもおっしゃっていました。これしかないからこれをやるんだと、理解してくれと。だけど、ここまで来ればもう考え直すときではないか。
 官房長官、一遍考え直そう、話し合おうということになりませんか。もうぎょうさん言うているのに、私はまだたくさん質問せないかぬことがありますので、ひとつ一言だけこの辺で。

○国務大臣(野中広務君)
 委員はもう十分承知でございますので、長い経過を申し上げる気持ちはありません。
 ただ、今御指摘のように、アジア女性基金の理事長として長年困難なお仕事にトップに立って御苦労を賜りました原文兵衛前参議院議長が御逝去されました。生前中の御苦労を心から私ども感謝し、原文兵衛理事長が私にも幾たびかいろんな御苦労のさまざまをお話し賜りました。
 既に、百三十数名にわたる方々がこの基金を受け取っていただき、また中には感謝のお手紙も寄せていただいて、喜んでおられる方もあるわけでございます。そういう経過も踏まえながら、基本的には、委員には申しわけありませんが、今後ともアジア女性基金の事業を忠実に私どもとしてもやってまいり、それが日本国民と日本政府の本問題に対する真摯な気持ちであることを関係各国やあるいは関係者の皆さんに理解が得られるように、最大限の努力を傾けてまいりたいと考えておる次第であります。
 特に、韓国政府あるいは台湾等におきましても政府としてのお考えもあるようでございますので、十分そういう気持ちをも聞きながら、今後一方において、今申し上げましたように、この基金が国民の良識と政府としての真摯な態度として理解がいただけるようにしながら、現実的な対応について十分考えてまいらなければならないと存じております。

○本岡昭次君
 その国民基金に対する償い金をことしも予算は四億何ぼか出されたようですが、しかし実際に集まったのは二百何十万とかいうことが新聞に出ておりましたが、事実はそういうことなんです。だから、実態はどんどんと変わってしまっているということを知っていただかなければならぬと思います。
 それでは、別の角度から問題を出してみます。
 先ほど言ったように、国民基金に対する外務省の医療・福祉支援事業というものが、外務省予算のどういうところから出ているのかというのを調べるのに随分困ったんです。そうすると、名前はこういうことになっている。国連女性関連拠出金という名目で出ているんですね。これが国民基金に対して、女性のためのアジア平和国民基金に出されておるんです。この拠出金について、私はもう我慢ならぬことがありますので、質問します。
 平成八年度の拠出金額は当初予算一億四千五百五十万円出して、さらに二月の段階の補正予算のときに四億八千九百六十九万円出しました。平成九年度、一億九千十八万円、平成十年度、八千六十八万円、平成十一年度、一億六千五百六十八万円、四年間で合計十億七千百七十三万円の拠出金額、これは外務省が国民基金に出したんです。国民基金が使ったんじゃないんです。
 それで、国民基金はその拠出金を医療・福祉支援事業の予算として計上するんです。そして、国民基金が四年間で十億七千百七十三万円拠出されたお金で現在まで、八年度に使ったのが三千八百十二万円、九年度で一億六千六百六十一万円、十年度で一億三千四百十二万円、三年間の合計で三億三千八百八十六万円しか使っていないんです。ところが、十億という金が使っても使わなくても外務省から行くんです。これは結構な仕組みになっておるんです。
 それで、私は、先ほど言ったように平成九年一月三十日の予算委員会で平成八年の補正予算を審議したときに、国連女性関連拠出金四億八千九百六十九万円を補正計上しているが、これは必要ないのではないかと言ったんです。何のために補正するのかというのは、先ほど言いましたように、当初予算として一億四千五百五十万円出ているんです。それを使い切って足らないなら補正しなさいと。ところが使い切っていない。今言ったように八年度は三千八百十二万円しか使っていないんです。一億四千五百五十万円で十分事足りるのに何で四億八千九百六十九万円も補正したのか。それほど日本の財政は豊かだったんでしょうか。会計は潤沢だったんでしょうか。
 それで、その理由を尋ねたんです、なぜかと。こういう理由を挙げておる。外務省は、十年間という期間の前倒しと、初年度の集中実施の必要があるのでこれだけのお金が要るんだ、初年度に集中すると言うんです。外務大臣もまた、池田外務大臣が、四億八千九百六十九万円の補正がなければ初年度の医療・福祉支援事業に支障が出るからと言って私の意見を退けたんです。
 結果はどうですか。支障が出る出ぬどころじゃない、全然使われていないじゃないですか。前倒しをする必要がある、集中して実施する必要があるといって国会で、ここに会議録を持っていますが、答弁を外務省はしたんです。一体これはどういうことになっておるんですか。
 しかも、この国民基金の資産を見ると、預金残高五億五千七百十六万円、流動資産七億八千五百七万円、正味財産八億二千四百十五万円を保有しておるんです。これは、国民基金として償い金で集めたお金五億弱使えなかった分が残っておるのと、あとは外務省経由で拠出金として使いもせぬのにどんどんと出している、ことしも出している。そんなずさんなことが許されるんですか。
 私は、当時のその答弁に立った人たちに言いたいんです。一体何が前倒しですか、集中実施ですか。国会審議を本当に愚弄するんですよ、こんなものは。本当に許すことができない。金額は少額です、何兆円とかいうお金ではない。だけれども、これは仕組みの問題なり国会で答弁をするときのそのあり方の問題です。何でもいい、そのときごまかして、もう言ってしまえば後は知らぬ。ところが、私みたいな者がおって、その後追及しておる人間がおるということを知っておいてもらわなければ困る。実施計画の裏づけのない無責任な拠出金の大盤振る舞い、これをやった総理府と外務省に私は責任をとってもらいたいと思う。ここでの発言のです。
 一遍ここでそのことの答弁をしてみてください。前倒し、何の前倒しをした、集中実施、何の集中実施をした、何で金だけをどんどんとそこへ送り込むんだと。

○説明員(阿南惟茂君)
 当時の委員会での先生の御質問、外務省側の御答弁申し上げた内容は先生が今おっしゃったとおりでございますが、あの時点で集中実施、前倒しと申し上げましたのは、これは先生も御承知と思いますが、事業発足当初、今もそうでございますが、対象になる総数は約三百名という想定で事業を始めたわけでございます。
 最初は十年という事業計画を、対象の方々がお年寄りということもあってこれは五年ぐらいの期間でやらなくちゃいかぬということで、そういう前倒しを当時想定し、そしてその集中実施というのは、もしこの三百人の方が事業開始と同時に申請をされ、支払いと申しますか、こういう支給を要請されてきた場合にはこれだけの金が要る、そういうことの手当てをしておかないとこの女性のための基金の事業発足に当たって事業の基盤が確固たるものにならない、こういう考えでこういう予算を要求させていただき、ちょうだいしたわけでございまして、前回もそういう趣旨を御答弁申し上げたと理解しております。

○本岡昭次君
 そんなことを聞いているんじゃない。その結果どうなったんですかと言っているのに、前倒しされていない、集中実施もされていない。金が余り返っているのに、その後毎年同じように拠出金を一億、一億と出し続けている。何を根拠にそういうものを出し続けているんですか、国民の税金を。

○説明員(阿南惟茂君)
 先ほど先生が御指摘になりました全体、外務省から出ている十億七千百七十二万円、そして使われたのが約三億三千九百万円、残りが五億六千七百万円という状況でございます。これは、当初平成八年度、補正も含めまして六億三千五百万円をいただきました。それは、今申し上げましたように三百名の方が集中的に申請してこられた場合の備えということで、事業を円滑に遂行するための当初の措置でございました。
 それ以降の平成九年、十年、十一年は、先ほど先生も額をおっしゃいましたが、九年、一億九千万円とか、次の年は八千万円強とかというふうに実際の支出に見合わせて予算を要求させていただいておりまして、それはそういう支出に見合った額になっております。十一年は、オランダでの事業に八千五百万円程度の予算要求をさせていただいたということでございます。
 今、五億六千七百万円が残っているという事実は確かにございますが、これは当初の考えで、今でもまだ未払いの方々が基金として事業をやっていく上で集中的に申請を出された場合にはそれに速やかにおこたえしなくちゃいかぬ、そのための財政的な手当てはしておかなくちゃいかぬ、そういう考えが継続しておりまして、それでこういう予算をお願いし執行している、こういうことでございます。

○本岡昭次君
 それは、計画はしばしば計画どおりいかないことがあると思います。だけれども、現に先ほど言ったように韓国にしても台湾にしてもこの問題についていろんな障害が起こってうまく前へ進まないという実態が今起こっている。しかし、お金だけはどんどんと出していくという、こういうある意味で非常にずさんなやり方を外務省、外政審議室、国民基金という関係の中でやっている。
 もし、そういうお金を出せるのなら、そのお金を直接日本国の法的責任というものを明らかにした上で法律に基づいてきちっと出せば、もうそれで一遍に解決する問題なんです。それを難しく難しくやって、そして今のように外務省が全然責任の持てないことに対して、補助金とかこういう拠出金という金で言われたら言われたなりに出してくる。予算を要求したとおりできたのかできなかったのかという精査を恐らくしていないでしょう。この仕組みそのものが問題であるし、もう事実、全体として行き詰まっているということを私はこの会計からも見ることができる、こう言っているんです。
 官房長官、どうですか。そういう面からもちょっと見直すということについて心を動かしていただいてもいいんじゃないですか。

○国務大臣(野中広務君)
 この問題につきましては、委員御承知のとおりに平成七年八月に、三党連立の中で合意をいたしまして閣議了解をいたしまして決定した経過があるわけでございますので、この経過に至るまでには旧日本軍によるいわゆる従軍慰安婦なるものの実態についてさまざまな議論を重ね、そしてそういう中からそれぞれ関係各国の状況をも踏まえながら、当時としてはアジア女性基金としてやっていくことが一番この人たちの人格形成の上に傷つけないことだというように考えて実施をされたものだと思うわけでございます。
 それだけに、経過のありますもので、しかも原理事長はお亡くなりになりましたけれども、この基金は厳然として残って、関係者も努力をいただいておるところでございますので、せっかくこの事業をなお円滑に進め、関係各国並びに関係者のより理解が得られるようにいたしてまいらなければならないと思います。
 ただ、委員が御指摘のように、現実にこれを拒否しておられる方々も、あるいは訴訟を提起しておられる方々も、現存することもまた事実でございます。その事実のあることを十分私ども踏まえて、基金の皆さんともよく実態を協議していきたいと考えておるところでございます。

○本岡昭次君
 私がいま一つ大きな問題だと思うのは、日本国内だけでなくて国際的にこの問題が議論になり、特に国連の人権委員会あるいはILO、こうしたところにその議論がどんどんと進んでいるということなんです。私も国連の人権小委員会に四回ばかり参りましたけれども、この問題は、だんだんと議論が下火になっていくかと思うと、そうではないんです。だんだんと深く広く広がっていくんですね。
 ことしの八月二日から二十八日にかけて開かれた国連人権促進保護小委員会五十一会期においても、組織的強姦、性奴隷制及び奴隷類似慣行の決議というふうなものが行われたんです。何か非常に難しい決議ですが、簡単に言えば慰安婦問題決議案ということであるようであります。
 それで、この国連人権小委員会の委員は二十五人おります。その二十五人のうち、この決議案を提案したのがアメリカ、イギリス、中国、韓国、ベルギー、ノルウェー、メキシコ、ブラジル、コロンビアなど、委員十五人で共同提案されているんです。アメリカ、イギリス、中国、韓国、こういうところを含めて。そしてこれが可決されております。
 この中に、従軍慰安婦問題について主なものを拾い出してみますと、次のようなものがあるんです。
 一項目めに、慰安婦問題について国際法上日本に法的責任があるとした昨年のマクドゥーガル特別報告官の報告書を評価する、日本に法的責任があるというふうに言っているんです。それから四項に、軍隊の全行為に対して、国家に賠償責任の義務があることを規定したハーグ条約を再確認すること。それから十三項に、慰安婦問題など戦時下における組織的暴力問題で、国家と個人の責任は平和条約によって消滅しないことを確認するというのがあるんです。十五項に、今回の決議案の原則を次期五十六会期人権委員会で承認するよう勧告する。来年の一月の人権委員会でしょう。それから、人権小委員会五十二会期、来年の夏ですね、慰安婦問題の検討をすることを決定する。また来年の夏もやりますと、こうなんです。毎年毎年やるんです。私もこの夏の人権小委員会に四回行ってきましたけれども、ずっとやっている。それで、日本の代表がそこで責められている。
 野中官房長官にお聞きしますけれども、今ここにも出ておりますが、元慰安婦の個人補償問題に対する見解が、今おっしゃるように道義的ということは超えられないんだ、国民基金によって解決するしか方法がないんだとおっしゃっているその根拠の中に、戦後の二国間条約によってすべて解決済みというふうに政府は見解を出している。日韓基本条約の問題とか、基本的にはサンフランシスコ平和条約もありますけれども、そういう二国間による条約によって解決しているんだという立場に立っている。しかし、国連人権小委員会の決議は、先ほど言ったように、平和条約があっても国際法で認められた国家の損害賠償責任は存続するというふうに、ここでそういう立場を明記してこれからも議論をしていくというのです。だから、政府の見解というのは国際的にはだんだんと孤立していく、それで厳しい国際法上の批判にさらされていくということになる。残念ながら私はそう見ます。
 そこで、政府は、やはりこうした国際社会の意見にも謙虚に耳を傾けて、これに従って国の法的責任を認めることから、すなわち道義的責任を越えていくということですね、この慰安婦問題の解決を図るべきだと私は考えるんですが、官房長官は頑としてそういうお考えはないとの先ほどの答弁で、まことに残念であります。
 だけれども、私は申し上げておきます。そのことを抜きにして解決もないし、やがて私たちはそういうことをやらざるを得なくなると思います。それはもう時代の流れだと思います。
 それではお聞きしますけれども、台湾の慰安婦問題はどのような平和条約によって解決済みになったと言うんでしょうか、はっきりお聞かせください。台湾と日本はどういう関係に今あるんですか。

○国務大臣(野中広務君)
 委員が御指摘になりましたように、いわゆる従軍慰安婦問題も含めまして、さきの大戦に係ります賠償並びに財産請求権の問題につきましては、先ほどお触れになりましたように、我が国といたしましてはサンフランシスコ平和条約あるいは二国間の平和条約、その他関連する条約等に従いまして誠実に対応してきたところでありまして、これらの条約等の当事国との間では解決済みであるとの立場をとってきておるわけで、この立場には変わりないわけでございます。
 我が国と台湾との間の財産請求権問題につきましては、我が国と台湾の施政当局との間の特別取り決めにより処理することとなっておったのでありますが、この取り決めが結ばれないまま日中国交正常化が実現をいたしました結果、台湾の施政当局との間で今申し上げたような処理を行うことができなくなってきたわけでございます。
 したがいまして、従軍慰安婦問題につきましては、先ほど来申し上げておりますように台湾の方を含めて、先ほど委員からその広告等について厳しい御指摘がございましたけれども、台湾につきましてもアジア女性基金で一九九七年五月以来、事業内容等について新聞広告等を掲載して事業を開始しておるところでございます。
 政府といたしましては、この問題に対して、我が国国民と我が国政府の真摯な気持ちのあらわれでありますアジア女性基金を通じた取り組みに引き続き最大限の努力をしてまいりたいと思うわけでございます。頑固な説明に終始して委員の御期待にこたえられるほどの答弁ができないのはまことに申しわけなく存じますが、現実の問題としてアジア女性基金が現存いたしておるわけで、それぞれ関係者の皆さんは、亡き原前参議院議長を中心にいたしまして真摯な努力を傾けていただいておるわけでございます。
 実際に御努力いただいております皆さん方とも、今後委員が御指摘になったような問題等の意見交換は、十分私どももこの時点に立ってやらせていただかなくてはならない問題の重要なことだと考えております。

○本岡昭次君
 河野官房長官が一歩大きく踏み込まれた。さらに野中官房長官がと期待をしておったんですが、残念です。
 そこで、これだけはひとつはっきり答えていただきたいと思います。
 二国間条約で解決しているから日本の国の法的責任はもうないんだ、賠償責任もないんだというその問題と、一方、外務省の条約局長等は従軍慰安婦の皆さんの個人の請求権というふうなものは、例えば韓国の方であれば日韓請求権協定が結ばれていても残されているんだ、個人の請求権は放棄されていないということも一方でおっしゃっています。
 そこで、私は思うんですが、日本の戦後補償、わけてもこの従軍慰安婦問題、自分が長く取り組んできただけに、官房長官、この問題の解決が被害者の自然死、お亡くなりになるというその時効にかけて、問題を解決しようとしたけれども皆亡くなられてしまったというふうな状況のところ、それで一つの問題の解決だというふうなことにしてはならぬと思うんです。このまま行ったらそうなるでしょう。戦争という国家の行為によってもたらされたこの重大な人権侵害に対して、戦争を遂行した国の政府、アジアに対しては日本が、はっきり正義の立場に立って自国の不正義を率直に認めて謝罪し、可能な限りの補償をすることは、私は国際社会における条理であると思います。
 そこで、それでは政府や国会が、元慰安婦被害者の損害補償請求問題を解決するための新たな立法措置があればどうなるのかということです。私は、かつてそのための議員立法を参議院に、廃案になりましたけれども提出したことがございます。しかし、そこで大きな問題になったのは、その種の法律は条約違反、憲法違反になるのではないかということで法制局がたじろぐんです。私はそれはおかしいと思う。おかしいと思っても、法制局がきちっとやらなければ議員が議員立法を出せないという仕組みの中で、これは大変なことなんです。
 そこで、これだけははっきりさせていただきたいんですが、国会議員が、今何ぼ野中官房長官に申し上げても、いやもう動かれへんのだ、変えられないんだとおっしゃる。そうすると、変える方法は、議員立法を提出して、そしてそれを法律にして、外務省が今どんどん出しているお金をそこへ入れて出せば新たな税金をそこへ投入する必要はない、今でもどんどんお金が出ているんですから。あとは出し方の問題だと私は思うんです。それは法律がないから出せない。その人たちに、道義的という言葉を超えて、法的責任というものをうたって被害者の皆さんに渡す、被害者の皆さんが納得して受け取っていただくという内容を持った法律をつくって、法律を通してお金を出す以外にないと私は思うんです。それは我々議員でできるわけです。議員立法としてやれるわけです。
 ところが、その議員立法をつくることになると、それは条約違反であるとか憲法に違反するとかいう論議が出てくるんですが、官房長官、そういうことになるんですか。

○国務大臣(野中広務君)
 先ほど来申し上げておりますとおりに、過ぐる大戦の賠償並びに財産及び請求権の問題につきましては、従来から申し上げておるとおりに、サンフランシスコ平和条約や二国間の平和条約、さらにはその他に関連する条約等に従いまして誠実に対応をしてきたところでございます。これらの条約等の当事国としての間では解決済みであるわけでございます。
 これらの条約等を踏まえた上で、いわゆる従軍慰安婦問題につきまして、新たな立法を含めどのような措置をとるかは、これら条約等が規定している問題ではないと考えられるところでございます。
 また、そのような措置をとることが憲法上の問題を生じせしめることはないと考える次第であります。

○本岡昭次君
 そうしますと、我々議員がこの従軍慰安婦問題を解決する一つの方途として、謝罪と一定の金額を被害者の皆さんに補償するという内容を盛り込んだ議員立法を出し、そしてそれが成立するというそのこと自身には問題ないというふうに今おっしゃったわけで、これは非常に私にとって朗報であります。
 というのは、アメリカも戦時中、日系アメリカ人が日系であることをもって強制収容されたんですね、たくさん。それで、財産を奪われ、いろんな人権上の大きな侵害を受けた。それで、戦争が終わって、この人権侵害をされたことに対して謝罪と賠償をせよということを裁判で訴えた。しかし、最高裁判所では、だめだ、それは認められないといって退けられた。そこで、今度はアメリカの議会が動き始めて七年間かかって議員立法をつくって、そして市民自由法というまことにいい法律の名前なんですが、そういう法律をつくって、そんな難しい賠償がどうのこうのじゃなくて、市民自由法をつくって、そして一人当たり二万ドルと大統領の署名入りのおわびの手紙、そこには道義的というようなことは書いていない、あなたの人権を侵害したことを申しわけなく思うと、こういう意味です。
 そういうことで、私の親戚も一人その対象者がいて二万ドルをもらって、このお金はアメリカの人のお金だからこのお金はアメリカへ行って使うと言って、夫婦で旅行してアメリカで使って帰ってきました。
 やはりそういうのを見て、アメリカでも七年間もかかって議員立法をつくってやらにゃいかぬほどの難しい問題だという認識を私は持っておるんですね。だから、やはり今のような政府のかたくなな態度を破っていくためには、これは国会議員の良識においてやる以外にはないんじゃないかというふうに私は思っておるようなわけであります。
 これからそういうことで大いに頑張っていきたいと思いますので、どうか官房長官、ひとつ支援をしていただきたいということを申し上げまして、私の質問は終わりたいと思います。
 どうもありがとうございました。

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