資料

146回・参議院国民福祉委員会99年11月25日
在日元傷痍軍人・軍属問題

  
質問:清水澄子

答弁:(厚生大臣)丹羽雄哉
        

○清水澄子君
 (略)…次に、ちょっと順番を変えますけれども、戦争で負傷した在日韓国人元軍属に内外人平等の原則に沿った補償をすべきであるということについて質問をいたします。
 日本の戦争とこの植民地統治が残した問題の中には、二十世紀を終えようとしている今でも未解決のものが幾つもあるわけです。去る十月十五日に大阪高裁で判決がありました在日韓国人のいわゆる傷痍軍人ですね、戦傷軍属の補償問題もその一つでございます。こういう同じような訴訟が四件あるわけですけれども、いずれの判決の場合でも必ず付言で強く国に解決を促しておるわけです。
 とりわけ今回の大阪高裁の判決は、日韓請求権によって日本と韓国のいずれからも補償が受けられなくなっているその時点から憲法十四条の平等条項に違反する疑いがあると。それからさらに、国際人権規約を批准して以降は差別的取り扱いを禁じた自由権規約二十六条に違反する疑いがあるということを指摘しています。そして、国会ではできるだけ速やかに在日韓国人である軍人軍属等に対する差別的取り扱いを憲法十四条あるいはB規約二十六条に適合するように是正することを要求しているわけです。そしてさらに、やはり国会が今後も何らの是正措置も行わないで、そしてその是正に必要な期間を経過したような場合は立法不作為が国家賠償法上の違法な行為と評価され得るという判断を示しているわけです。
 その後、報道によりますと、自民党ではこの問題に関連して調査会が設置されて、一時金または見舞金として二百万円から八百万円の支給を検討されていると報道されているわけでございますけれども、この方々は一時金と見舞金で、この人たちの主張の本旨はそういうものではないわけです。自分たちは戦争中は日本人として戦争に駆り出された、そして日本人として軍務につかされた。戦後、補償となると今度は外国人として排除されて一円の補償も受けていないのであるということなんです。
 ですから日本政府は、やはり判決のように、対象者の年齢は高うございますから、国際社会の理解が受けられるような内外人平等の原則に立ったそういう補償を早急に実施すべきであると私は特に強く訴えたいと思います。
 この問題は内閣として取り組まれると思うんですけれども、援護法の担当大臣は厚生大臣でございますので、ぜひ大臣の前向きの決意をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(丹羽雄哉君)
 先生御案内のように、この問題は古くて新しい問題でございます。何回となく国会の場で提起されておるわけでございますが、在日韓国人の元軍属などに対する補償問題は、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によって法的には既に最終的な解決済み、こういうことになっておるわけでございます。
 したがいまして、援護法の国籍要件を見直して、これらの方々に対して要するに補償の援護法を適用するということは、それで障害年金などを支給するということは現実問題として不可能だ、まずこう考えておるような次第でございます。
 しかしながら、在日韓国人の元軍属などに対する補償の問題につきましては、現在、内閣外政審議室におきましてさまざまな問題点について調査検討が行われていると承知いたしております。援護法そのものを改正することは考えておりませんけれども、この内閣外政審議室の結果を踏まえまして、厚生省といたしましてもそれに応じて必要な対策を講じたい、このように考えているような次第でございます。

○清水澄子君
 ぜひ本当に、国際的に皆さんが評価をされるような内容にしていただくことをお願いいたします。

 

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