資料

147回・衆議院厚生委員会00年2月25日
在日元傷痍軍人・軍属問題

  
質問:遠藤和良

答弁:(厚生省社会・援護局長)炭谷茂
        

○遠藤(和)委員
 次に、新しい話、別な話にしますが、在日の旧植民地の出身者、韓半島の人とか台湾の人に対する戦後補償の問題についてお伺いしたいと思います。
 かつて日本の軍人軍属として徴用されていながら、戦後は国籍があったために何の補償も受けることができないでいる在日の旧植民地出身者がおります。その方々が日本人と同等の年金とか恩給の給付を求める訴訟が続いているわけですけれども、これについて厚生省はどのように認識をしておりますか。

○炭谷政府参考人
 現在、援護法においては国籍要件というものが設けられているわけでございます。これは、法制定のときに、同様に国籍要件を設けております恩給法に準拠して制定されたということが一つございます。また、昭和二十七年にサンフランシスコ平和条約において、朝鮮半島や台湾との関係については、軍人軍属等の補償などを含めた請求権の問題は、我が国とおのおのの国との外交交渉による特別取り決めによって解決するということが明文で定められているわけでございます。
 そこで、韓国との関係についてだけ申しますと、昭和四十年に日韓請求権・経済協力協定が締結され、軍人軍属等の補償問題も含めて法的に既に完全かつ最終的に解決済みのものというふうに協定に明記されているわけでございます。こうしたことで、援護法の適用が受けられないという事態が生じているわけでございます。

○遠藤(和)委員
 今、歴史的な経過の説明があったのですが、私は、今訴訟が起こっているのだけれども、そのことについてどう理解をしているかということを聞きました。時間がないので、自分で答えます。
 大阪高裁で判決が出まして、判決文そのものではありませんが、その骨子を、三点あります、若干申し上げますと、援護法に国籍要件を設けたことには、立法当時、在日韓国人の賠償問題が日韓の特別取り決めの対象とされていた等の事情があり、直ちに憲法十四条違反とは言えない。ですから、これはこのままでいいですという判断ですね。
 しかし、日韓協定締結により、在日韓国人軍属等に日韓いずれからも補償がされないことが明らかとなった後には、国籍要件の根拠に事情変化があったものであり、憲法十四条及び国際人権規約に違反する疑いがある、したがって、国(国会)には、できるだけ速やかに憲法や人権規約に適合するよう是正することが要請されている、こういう司法判断が出ています。ですから、この問題は国会あるいは国がやはりきちんと解決しなければならないという話ですね。
 それからもう一つ、三点目ですが、しかし、国会には広範な立法裁量権があること等から、現段階においては、立法不作為に基づく国家賠償請求は容認されない、また厚生大臣の援護法に基づく障害年金請求の却下処分それ自体は無効とは言えないということでございますから、直ちに違憲ではないけれども国にはそういうことを考え、実行する責務が生じているということですよね。
 ですから、国会にはそれを法律で立法して救済することがあるでしょうし、内閣にはそれをきちっと議論をして閣法として提出をする、こういうふうなことが司法から要請されていると私は受けとめているわけですね。
 それで、前の野中広務官房長官の時代に、二十世紀に起こったことは二十世紀に解決しなければならない、こういうふうなお話がありまして、この問題についても、在日の外国人と遺族に何らかの補償をしなければいけないということで政府部内で検討をしているということになっていると思います。
 二十世紀中に解決すべきというのは、もうあと一年ないわけですから、これを早く結論を出さなければいけない。与党の方も、自民党では議員立法を考えていらっしゃるようですし、私たちもこの検討を始めているわけですが、内閣の中ではどういうふうな検討がどの程度進んでいるのか、閣法を出してきちっと解決する考え方でいるのかどうか、この辺の準備状況、検討状況をちょっと教えてもらいたいと思います。

○炭谷政府参考人
 ただいま先生が御指摘されましたように、現在、政府において、野中前官房長官の時代の指示に基づきまして、在日韓国人の旧軍人軍属等の問題に対する検討が行われております。現在中心になっております内閣外政審議室において、本件に対処するに当たっての種々の問題点、具体的に申しますと、現在の法制や制度の問題、また戦後処理の枠組みとの関係、また韓国における処理状況などの諸問題につきまして調査検討が行われております。
 まだ具体的な結論には至っておりませんが、これに対して厚生省としても必要に応じ協力をして、検討に参画しているところでございます。

○遠藤(和)委員
 質問の時間が終了しましたので、これで終わります。ありがとうございました。

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