資料

147回・衆議院予算委員会第1分科会00年2月25日
「恒久平和のための真相究明法」関連

  
質問:田中甲

答弁:(国会図書館長)戸張正雄    

 

○田中(甲)分科員
 第百四十七通常国会予算委員会の第一分科会、トップバッターで質疑をさせていただきます民主党の田中甲です。どうぞよろしくお願いいたします。
 きょうは、民主党の議員という立場での質問というよりは、恒久平和議連という超党派でつくっている立法府の中の議連の現在の状況をこの場をおかりして御報告申し上げ、国立国会図書館に関する法律の一部改正案という法律の提出もされている、そのことを戸張国立国会図書館館長に、どのように御認識をされ、どのように現在お考えになられているかということをお聞かせいただければありがたいと思っています。
 恒久平和議連、初めてお聞きになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、会長は二人おりまして、衆議院側では鳩山由紀夫衆議院議員、参議院側では浜四津敏子参議院議員、名誉顧問が土井たか子衆議院議員でありまして、顧問に鯨岡兵輔衆議院議員、武村正義衆議院議員、この五名の衆参議員の呼びかけをもちまして、一九九八年の九月三十日に設立総会が開かれています。
 趣旨は、第二次世界大戦中の惨禍の実態を解明し、事実を次世代に伝え、世界の諸国民と日本国民の信頼関係の醸成を図り、恒久平和の実現に資する、これが趣旨であります。
 現所属議員は超党派、自民党、民主党、公明党、自由党、共産党、社民党等、無所属も加わりまして、総数百八名の議連でございます。
 法律案の提出について、今世紀における出来事を今世紀中に総括すべきという考えの中で、昨年の第五十四回目の終戦記念日を目前にした八月十日、第百四十五回通常国会に、衆議院におきまして恒久平和のための真相究明法、正式な法律名は国立国会図書館法の一部を改正する法律案を提出したところであります。提出した際には、提出者三名、賛成者百十八名、合計百二十一名の議員による法案の提出でございました。
 法案の概要を説明する前に、戸張国立国会図書館長、この法案の提出、御認識のほどをお聞かせいただきたいと思います。


○戸張国立国会図書館長
 お答えいたします。
 国立国会図書館と申しますのは、改めて申し上げるまでもなく、国会法百三十条によって国会の附属機関として設けられている機関でございます。また、国立国会図書館法という法律で設置されておりまして、私どもはその法律に従って運営をしているところでございます。
 また、国会の附属機関という性格上、両院の各会派の全会派一致の御賛同のもとに運営を行っているところでございますので、先生方が御提出になりました法律案が法律となりました暁には、それを私どもは正確に遵守して職務を行っていくという立場でございます。
 法律案の提出に関しましての私の受けとめ方は以上でございます。

○田中(甲)分科員
 戸張館長、きょうは忙しい中御出席をいただきまして、本当にありがとうございます。限られた時間でありますけれども、この法案に対するもう少し掘り下げた質問並びに御答弁をいただければと考えております。
 国立国会図書館法の一部を改正する法律案、これは「国立国会図書館法の一部を次のように改正する。」という文面から始まりまして、「第六章の次に次の一章を加える。」最初の目的と内容というところ、若干時間は要するかもしれませんが、読み上げさせていただきます。
  

第六章の二 恒久平和調査局
 第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。
 恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

 一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項
 二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間

 これは柳条溝事件からミズリー号の調印までを期間としているのですが、

 (以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者

 つまり、当時は内地人と言われ、今はその国籍を有していない日本人以外の者

 に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項
 三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項
 四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項
 五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者

 内地人ですが、

 以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項
 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

 これは内地人も含まれる。つまり、日本人に対しても調査を行うという意味合いであります。
 これで最後の項目でありますが、

 七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項
 館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。
 館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。
 第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。
 十六条の三、

これは二行だけですが、読み上げさせていただきます。

 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。

 以上まで読み上げさせていただきました。今、館長は目を通されておりましたから、多分、手元にこの法案をお持ちなんだろうと思いますが。
 さて、この法案が、立法府に今籍を置いている議員の衆参過半数以上の賛成があって成立した場合には、立法府の附置機関である国立国会図書館はその法の決定に従って業務を行う、そのように御答弁をいただいたところでありますけれども、具体的に、この法案の中で、従来の国立国会図書館の業務を逸脱する、あるいは今までの範囲から外れているといいますか、なじまないというような点がお感じになられましたら、ぜひ御指摘をいただきたいと思います。


○戸張国立国会図書館長
 お答えいたします。
 実は、この法律案は、御承知と思いますが、現在もう御提出になって、衆議院の議院運営委員会に付託されている法律案でございます。付託されている法律案の内容について私が論議をすることにつきましては、いささかためらいを感ずるものでございます。しかし、予算委員会の場でございますので、言葉を選んで答弁をさせていただきます。
 まず、国立国会図書館の目的といいますのは、現在の国立国会図書館法の第二条というところに「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。」こういう目的が規定されておりまして、この目的に従って今私どもは仕事をしているところでございます。
 今回御提出になっておりますこの法律案で、今、田中議員がお読みになりました十六条の二というところ、ここにはこの目的が「実態を明らかにすること」、こういうふうに結びつくのではないかと思います。したがいまして、この点につきまして、法律の内容について今とやかく言うことを避けなければなりませんが、私どもといたしましては戸惑いを感じているところでございます。
 それからもう一点、今お読みになりました十六条の三のところで、「協力を要求することができる。」というところまでお読みになりましたが、この協力の要求には、もう少し先のところで、その「提出を拒むときは」というふうにやや強制的な部分があるわけでございます。今、国立国会図書館がいろいろな資料を集めておりますのは、納本制度という出版社から納めていただく制度、あるいは購入とか交換とか、いわば非常に通常の関係で集めているわけでございまして、要求とか拒むときは云々というような状況にないわけでございます。この点の違いにつきましても、今、私は戸惑いを感じているところでございます。
 今お読みになりました範囲につきましては、この辺だと思います。

○田中(甲)分科員
 三点について、問題点と申し上げてよろしいでしょう、御指摘がありました。
 それでは、一つ一つ再質問させていただきますけれども、既に百四十五通常国会で提出され、百四十六臨時国会に継続審議となり、今の百四十七通常国会でも継続審議で議院運営委員会で取り扱うべき法案ということで指摘がされましたから、予算委員会で私がお話をさせていただくことはよしとしても、本来ならば議院運営委員会で審議が進められるべきものだという御認識を持たれておるということですか。これは一言で結構です。

○戸張国立国会図書館長
 そのとおりでございます。

○田中(甲)分科員
 二点目は、国立国会図書館法の第二条「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。」この目的に反する部分があるのではないか、逸脱する部分があるように思われるという御指摘でありますが、私は、先ほど国立国会図書館にお邪魔をいたしまして、国立国会図書館の精神が書かれている出納台の前に行ってまいりました。そこには、「真理がわれらを自由にする」という言葉が刻まれておりまして、それは出納台の正面向かって左側、日本語で書かれておりまして、右側には原文で書かれている。
 後ほど紹介するつもりだったのですが、これは新約聖書のヨハネ伝八章三十二節の言葉「真理はあなた方を自由にします」という言葉から使われるようになっているということでございます。そして、その言葉が国立国会図書館法の前文に書かれております。「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」こう書かれています。
 館長、非常に次元の低い質問だといって私はおしかりを受けるかもしれませんが、使命と目的と、どちらがこの国会図書館法の中で大きく全体を網羅したものとお受けとめになられますか。

○戸張国立国会図書館長
 お答えいたします。
 この二条に規定いたしました目的を果たしていくことが使命であると心得ております。

○田中(甲)分科員
 前文に対する御所見もいただければと思います。

○戸張国立国会図書館長
 前文は非常に高尚なことを書かれておりまして、こういうことを基本精神として、この目的に添って仕事をしていけ、そういう精神と心得ております。

○田中(甲)分科員
 基本精神、使命ということに置きかえられてしまったのですが、いずれにしても、国立国会図書館の中で、前文に書かれていますこの「真理がわれらを自由にする」ということは、私は非常に重要な指摘、そしてまさに忘れてはならない精神をうたったものだと思います。
 国会図書館は、そもそも、正確な情報、事実が隠され戦争に至った戦前の日本の反省のもと、「真理がわれらを自由にする」という言葉に確信をして、日本と世界の平和のために設立されたものと私は認識をさせていただいています。しかも、民主化のために国民の代表機関である国会の附置機関として設立がされました。
 三点目の館長の指摘は、まさに本会議場の上の階にございます国立国会図書館の調査及び立法考査局というものの機能は、本を集めて国民も含めて貸し出しをするという機能から、その範囲を超えて、国会議員等の要請に応じて調査する業務というものは既にここにあるのだろうと私は認識をしております。まさに通常の図書館業務を超えた業務を既に国立国会図書館は行っているという考えを持つものですが、この点に対してはどのようにお考えになられますか、再度御答弁いただければと思います。

○戸張国立国会図書館長
 先ほど私が国会図書館法第二条で申し上げましたが、国会議員の職務遂行に資する、それがまさに調査局の職務でありまして、国会議員の皆さんからいろいろなお問い合わせをいただいております。これに対して、口頭であれ文書であれ、正確にかつ速やかにお答えする仕事をやっております。これが調査局の主たる仕事でありまして、繰り返しますが、それが先ほどの第二条の「国会議員の職務の遂行に資する」という点でございます。

○田中(甲)分科員
 わかりました。
 これまで我が国、日本政府あるいは行政は、第二次大戦期の事実関係の真相究明に前向きな姿勢で取り組んできたということは、残念ながら私は申し上げられないと認識をしています。
 ある外務省の政府高官は、この問題はパンドラの箱をあけることになると発言をしておりましたし、法務省は、昭和三十年代に戦犯関係の調査を行ったのに公開はしておりません。国連の調査においても提供をしていない。外交秘、防衛秘との理由で、外務省、防衛庁は資料を公開していない。さらに、国立公文書館では資料の約三分の一が公開されるということで、逆に申し上げるならば三分の二は非公開の状態にある。外政審を中心とした取り組みで、この公文書館にアジア歴史資料センターを設置するという閣議決定がなされ、予算づけがされたところですが、まさにこれは検索のための整備でありまして、当時の村山元総理大臣の構想からは完全に外れてしまっている、私はそう判断をしております。
 こんな中で、実は同じ問題を私は以前、外政審議室と国立国会図書館の調査及び立法考査局に投げかけたことがあるんですけれども、国立国会図書館からは、極めて公平中立な中で正確な情報のフィードバックがあった、答えが返ってきた、そんな経験をしております。
 戸張館長から、調査及び立法考査局を初めとする国立国会図書館の調査の中立性について、自負心等もちろんお持ちになられていると思いますので、その点について御答弁いただければと思います。

○戸張国立国会図書館長
 私どもが仕事をしていく上で一番気を使っておりますのがまさにその点でございまして、先ほど一番最初に申し上げましたように、国会の附属機関でございますので、あらゆる会派から御支持をいただかなければなりません。そのためには、突っ込んだ調査でも突っ込んだお答えでも中立でなければならないということに一番気を使っているところでございます。
 そのことにつきましては、実は国立国会図書館法の十五条に調査局の職務が書いてあるわけです。この中に、立法の発議とか督促をしてはならないとか、官僚的偏見にとらわれることなく、両議院に役立ち得る資料を提供することといろいろその精神が書かれておりまして、これを私どもは正確に守っているところでございます。
 したがって、今ちょっと先生からお褒めのお言葉をいただきましたが、私どもはそういう心がけで今後も仕事を続けていきたいと思っております。

○田中(甲)分科員
 ありがとうございます。ぜひ国立国会図書館のその姿勢を今後もしっかりと堅持して進んでいっていただきたいと思います。
 アメリカの第百六回議会、合衆国の上院に籍を置いておりますファインスタインさんという議員が、次のような法案を提出いたしました。一九九九年十一月十日、法務委員会に付託されています。それは、法務省による、またはある種の情報事案及びその他の目的のために行われるいかなる調査もしくは訴追をも損なわないようなやり方で、情報公開法に基づき、日本帝国軍の要員及び記録に関する情報の公開を求めるために、開会中の議会において、合衆国上院及び下院は以下の立法を行われたいということで、日本帝国軍の公開法というものが既に提出されています。
 実は、提出されただけで、どのような状況になるかをまだ十分に判断できているところではありませんが、一九九八年には、ナチス・ドイツに対する全く同様の情報公開法というものがアメリカの議会に提出されて、既にそれが可決成立しているという状況であります。今世紀中に起きた出来事、みずからにかかわる出来事をみずからの手によって事実を明らかにし、次世代に伝えていく、その姿勢を、私たちこの日本、そして日本人が今まで持ってきたか、立法府の中でそのような積極的な活動が行われてきたかということを考えますと、さきにも申し上げましたとおり、十分にそれが行われてきたとは思えません。
 そして、立法府の中で主体的にそれを進めていくときに、どの機関がそれを公平中立、そして事実を明らかにするという姿勢で進めていくことができるかという判断をした場合に、私は、現在、立法府の附置機関である国立国会図書館の精神をもって初めて、「真理がわれらを自由にする」というその精神に基づいて事実が明らかにされ、恒久平和の大切さということが受け継がれていくんだろうと思います。
 この法案は、館長が発言されたとおり議院運営委員会で審議されるべきものでありますから、また議運担当の議員の皆さん方にお話をして議運で審議をしていただく、そんな展開になると思いますが、いろいろ国立国会図書館、関西の新しい館を建てたり子ども図書館やあるいは新たなIT革命に備えた図書館業務ということを可能にする、忙しい中ではありますけれども、どうかこの問題にも目を向けていただきまして、今後十分な検討をしていただきますようにお願いを申し上げ、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

 

ホームページへ