資料

147回・参議院法務委員会00年3月14日
未払い賃金問題

  
質問:福島瑞穂

答弁:(法務省民事局長)細川清       


○福島瑞穂君
 …(略)
 では次に、戦時中の未払い賃金の供託の問題についてお聞きをします。戦時中、朝鮮半島より徴用、動員された労務者、軍人軍属等の未払い賃金等の扱いについてお聞きします。
 この未払い賃金は現在供託されているというふうに聞いておりますが、総額幾ら、何人分あると法務省は把握されていますか。

○政府参考人(細川清君)
 御指摘のような供託事件は一般の弁済供託でございまして、そういうものとして特別に統計をとっておりませんので残念ながらちょっと資料がございません。お答えできません。御容赦を願います。

○福島瑞穂君
 じゃ、またその統計などを後ほどでも教えてください。
 これは供託がされているわけですけれども、戦後すぐ供託がされた理由は何なんでしょうか。

○政府参考人(細川清君)
 本来、工場等で働いた方には賃金を払う必要があるわけですが、その方々の住所、居所が明らかではないということで民法に基づいて弁済供託がされたというふうに理解しております。

○福島瑞穂君
 でも、被徴用者に関しては基本的に本籍、住所が把握されておりますから、居所、住所不明の供託の理由には当てはまらないと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(細川清君)
 供託の手続はいわゆる形式審査手続でございまして、提出された供託書の記載から供託事由があるかどうかということを判断して供託するわけでございます。
 したがいまして、供託書の記載に照らして、被供託者が所在不明というふうな状態にあるものと判断された場合には供託を受理するということになるわけでございます。

○福島瑞穂君
 戦時中働いていた人たちはこれを全然受け取っていないわけですよね。本人たちの住所、本籍は会社側が把握されているわけですから、連絡ができないということには当てはまらないというふうに考えます。
 ところで、これは現在どのような状況で保管をされているのでしょうか。

○政府参考人(細川清君)
 これは通常の供託事件として多数の供託書と同じように扱われております。

○福島瑞穂君
 本人あるいは遺族がその返還請求をすれば、それは受理することができるのでしょうか。

○政府参考人(細川清君)
 被供託者ですから還付請求ということだと思いますが、法律上の要件があれば当然還付請求することができるということになります。

○福島瑞穂君
 では、今還付請求をしますとこれは受け取れますか。

○政府参考人(細川清君)
 ですから、法律上の要件があるかどうかということを判断するわけでございますが、御指摘のような方の場合には、まず日韓請求権協定がございまして、それに基づいて法律が制定されておりますので、韓国籍の方につきましては特別法に基づいて請求権が消滅しているということになりますので、これは払い渡しに応ずることはできないという結論になるわけでございます。

○福島瑞穂君
 新聞によれば、例えば六万余人がいたんじゃないかとか、未払いは二億三千七百万円ではないか。当時のお金で、調査団が調べたところによると三十三万人分、五千万円。当時の五千万円ですから物すごい金額になると思うんですね。
 それで、今、日韓協定の話がありましたが、一九九一年八月二十七日、柳井外務省条約局長は国会答弁で、日韓両国政府が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したというだけにすぎず、個人の請求権を消滅したものではないと答えておりますが、いかがですか。

○政府参考人(細川清君)
 柳井条約局長の答弁は承知しておりまして、私どももそのとおりだと考えております。
 供託金の、問題の供託金還付請求権は、日韓請求権協定自体によってなくなったわけではなくて、この協定を踏まえて制定された国内立法、これは非常に長い名前の法律でございますが、これによって消滅したということでございます。そういうふうに私どもは供託を担当する立場としては理解しているところでございます。

○福島瑞穂君
 これもまた本当にひどい話だと思うのは、戦争中働いて賃金があった、その未払い賃金はでも戦後すぐ供託をされてしまった。この日韓条約ができるのは一九六五年です。戦後二十年間本人に通知がされなかったわけですね。本人たちは知ることができれば返せと言うことはできたと思うんですが、なぜこれは二十年間放置されたんでしょうか。

○政府参考人(細川清君)
 サンフランシスコ平和条約におきましてこれは別途取り決めるということになっておりまして、ただいま御指摘のときに日韓の間の協議が調って日韓請求権協定が締結された、このように理解しているところでございます。

○福島瑞穂君
 日韓条約を締結するまでも時間があるのに、本人たちへ通知すらされなかったと。通知したけれども届かなかったということではないですね。通知すらされなかったと。それはやはり怠慢というか、問題があったと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(細川清君)
 これは供託自体が住居所不明ということで供託されておりますので、当然通知はできないわけでございます。

○福島瑞穂君
 一度でも戸籍、住民票、住所のあるところに通知などはなされたんでしょうか。

○政府参考人(細川清君)
 ただいまお答え申し上げたとおりでございまして、供託所の方から通知を申し上げたことはありません。

○福島瑞穂君
 先ほど日韓条約と法律百四十四号の話をされました。では、お聞きします。
 北朝鮮籍の人が返せと言ったら、これは返してもらえるんでしょうか。

○政府参考人(細川清君)
 先ほど申し上げました請求権協定及び法律は、これは韓国の国籍のある方に適用があるわけでございますので、それ以外の方の場合には供託法の他の要件が満たされているということになれば払い渡し請求に応じることは可能でございます。

○福島瑞穂君
 払い戻しの法的要件は満たしているのでしょうか。

○政府参考人(細川清君)
 御本人である、あるいは御本人の相続人であるということを証明していただいて、あとは供託法の定める手続に従って払い渡し請求をしていただければよろしいわけでございます。

○福島瑞穂君
 時間が来ましたので、これは今宙ぶらりんの状態で多額のお金が国に保管をされております。今の金額でも多額ですから、当時のお金に、当時と今との貨幣価値を考えれば莫大なお金が宙ぶらりんのまま保管をされています。これについてはきちっと対応する必要があると考えますので、また今後もよろしくお願いします。

○政府参考人(細川清君)
 私、今、ただいま若干不正確なことを申し上げたんですが、政令二十二号、昭和二十五年の政令二十二号が適用あるものは、時効が別に政令で定める日まで来ないということになっていますから、この適用あるものは、先ほど言ったような方々については時効が来ていないので、そのほかの要件が満たされれば請求できるというのが一番正しいお答えでございます。

○福島瑞穂君
 時間が来ましたので、最高裁とか呼んでいたのですが、ごめんなさい。ちょっと時間が来たので申しわけありません。

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