ホームページへ

資料

147回・参議院総務委員会00年3月14日
恩給(日本人)、靖国参拝、「中国残留孤児」問題

  
質問:森田次夫

答弁:(総務庁長官)続訓弘、(総務政務次官)持永和見、(総務庁恩給局長)大坪正彦、(内閣官房長官)青木幹雄
        


○森田次夫君
 自由民主党の森田次夫でございます。
 本日は、続総務庁長官初め、各政務次官の方、大変御苦労さまでございます。
 私は、官房長官にもお尋ねしたいと思っていたわけでございますけれども、官房長官は何か若干記者会見でおくれるようでございますので、またお見えになりましたらばその時点でもってお伺いをさせていただきたいと思います。
 そこで、まず総務庁長官の方に、恩給の改善についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 物価スライド制をとっておりますことから、昨年は消費者物価が〇・三%マイナス、こういうことでもって、厚生年金等の公的年金が据え置かれた、こういうことでございまして、超低金利の中での年金生活者にとりましては大変厳しいものがあろうかと御同情申し上げるわけでございます。
 そうした状況下で、恩給につきましては、たとえ〇・二五%とはいえベースアップが図られることとなっております。続総務庁長官、そして持永総括政務次官らの御尽力に心から敬意を表するわけでございます。これも恩給が国家補償であること、また同時に年老いた遺族にとりまして唯一の生活の糧であること、こういったことにつきまして御配慮いただいた結果かなということでもって、ありがたく思っておるわけでございます。
 これらにかんがみまして、今後ともその改善に一層の努力をしていただきたいと願うわけでございますけれども、恩給改善に取り組む総務庁長官の御所見を承れれば、このように思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。

○国務大臣(続訓弘君)
 森田委員は、四十年間にわたって遺族会に身を奉じ、そしてまた今御質問がございましたように、いろんな思いをはせながらの御質問だと存じます。
 御案内のように、恩給は国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として公務員またはその遺族に給付するものであり、国家補償的性格を有するものであると私ども認識しております。
 恩給の改定に当たりましては、いわゆる総合勘案方式により、恩給の実質的価値の維持などを図ることが重要であると考えており、今後とも恩給が国家補償的性格を有するものであることなどの特殊性を踏まえ、恩給受給者の処遇の改善に誠意を持って努力したいと存じます。

○森田次夫君
 大変力強いお言葉を賜りまして、ありがとうございます。まさに恩給というのは国家補償であろうかと思います。そうしたことで、これからもひとつその精神でもって、よろしく改善の方お願いを申し上げたいと思います。
 次に、持永総括政務次官にお伺いをさせていただきたいと思います。
 寡婦加算と遺族加算のことについてでございます。
 寡婦加算が据え置かれる中で、戦没者遺族等に支給される遺族加算が二千五百円引き上げられることとなっておるわけでございます。戦没者遺族は大変喜び、感謝をいたしております。このことをまず御報告申し上げたいと思います。
 しかしながら、それでも遺族加算と寡婦加算の中にまだ一万二千円の格差があるわけでございます。どちらも寡婦であるということに変わりはないだろうというふうに思うわけでございます。そうしたことで同額にすべきである、遺族は皆そのことを強く望んでおるわけでございます。
 戦没者遺族の高齢化、こういったことに配意いただきまして、今後とも大幅な引き上げを望むわけでございますけれども、持永総括政務次官、いかがでございましょうか。同額に向けて今後とも御努力いただけますよう、率直な政務次官の御意見をお聞かせいただければ、このように思います。よろしくどうぞ。

○政務次官(持永和見君)
 委員御指摘のとおり、遺族加算と寡婦加算はかつては同額でございました。昭和五十一年にそれぞれ新設されまして、五十四年までは御案内のとおり同額でありましたけれども、五十五年の予算編成過程において遺族加算が寡婦加算より低く設定された、こういう経緯がありました。これは御案内のとおりであります。
 しかし、公務扶助料を受ける方々から見ると、これは今おっしゃいましたように、特に御遺族の立場になってみますと、この差があるというのは納得しかねるというような気持ちがあるのも事実でありますし、私どももそれは十分理解をさせていただかなければならないというような思いをいたしておるところでありまして、この問題については平成元年以降ずっと遺族加算は寡婦加算を上回る引き上げをと行ってまいりました。
 かつては二百円とか五百円とか、そういうようなことでちびちび行ってまいりましたけれども、それでは格差が、かつて一番最高のときには二万五千百円ありました。その二万五千百円の格差を追いつくということについては、そういった二百円とか五百円ではなかなか困難だということで、実は昨年もこの遺族加算については、寡婦加算を千円上回る遺族加算の増額をいたしました。ことしは、今、委員御指摘のとおり、寡婦加算は据え置きということになりましたけれども、二千五百円の上積みをいたしまして、結果的には今一万二千円という差がついております。
 しかし、私どもといたしましては、この差は委員御指摘のとおりやはり遺族の心情から見ればなかなか納得できかねるだろう、まして同じような生活状態にあるならばこれはできるだけ同額にすべきだということで、これもまたこれから森田先生あるいは海老原先生、そういった恩給関係の先生方の御指導なり御協力をいただかなきゃならぬと思いますけれども、そういう意味でこれからも私ども政府としてもできるだけ努力をしてまいりたいという気持ちでおりますので、御理解をいただきたいと思います。

○森田次夫君
 持永政務次官がおっしゃるとおりで、まさに五十四年ごろは二万五千百円の開きがあったわけで、そうした中で遺族厚遇という形で逐次改善をいただいて一万二千円まで格差が縮まった、こういうことでございます。遺族の高齢化等をお考えいただきまして、一日も早く同額に持っていっていただけるよう、これからもよろしくどうぞお願いを申し上げたいと思います。
 それから次に、ちょっと昨年はただ私が申し上げっ放しという形で終わっておるわけでございますけれども、特例扶助料につきましてお尋ねをさせていただきます。これにつきましては政府参考人の方からひとつお願いしたいと思いますけれども、特例扶助料の受給者はどういう立場の遺族なのか、その辺からひとつお聞かせをいただきたいと思います。

○政府参考人(大坪正彦君)
 先生言われました特例扶助料は、実は昭和三十一年に議員立法で設けられた制度でございます。
 この趣旨は、今次大戦におきましては実態といたしまして大量の動員が逐次必要になってきたという状況を背景といたしまして、ある意味で頑健でないような方も応召された、召集されたというような実態が出てきたわけでございます。そういう方々は、実は戦地じゃないところで、例えば一番典型的な例は結核を発病されるというケースがかなりあったわけでございますが、そういうようなケースというのは、ある意味で御本人個人の健康問題ということで公務に必ずしも関係ないというような実態があったわけでございまして、恩給として対応するのはなかなか困難という実態があったわけでございます。ただ、御遺族の心情からいたしますと、出征されたということにおいては戦地で戦死された方と同じじゃないかというお気持ちもあったようでございまして、そのような背景をもとに議員立法で制度化された扶助料でございます。
 具体的には、戦地に指定されていないような本邦、台湾、朝鮮あるいは満州でも戦地になっていない時期、そういうように場所と期間を特定したところにおいてその職務関連で発病あるいは負傷された方がお亡くなりになった場合にお出しするものということで、支給の額といたしましては、公務扶助料そのものというわけにはまいりませんので、それの大体七五%ぐらいの恩給年額をお出ししているという制度でございます。

○森田次夫君
 今、局長からもお話がございましたとおり、本邦、旧本邦といいますか、そういったことでおっしゃるとおり旧満州だとか朝鮮だとかそういうようなところで亡くなった方もたくさんあるわけでございます。畳の上で、本土で亡くなられる方はちょっと差があってもいいのかなと。
 ただ、今で言えばもうそういうところは外国でございます。要するに、家族にみとられることなくひとり寂しく家族のことを思いながら、案じながら亡くなられていった、こういうことでございまして、私どもといたしましてはやはり戦没者と同じじゃないかと、そういうような状況を見た場合、そういうことで同額にしてほしいと、こういうことを強くお願いしているわけでございますけれども、その辺につきまして再度お尋ねをいたします。

○政府参考人(大坪正彦君)
 ただいま先生の言われました、公務扶助料と同じ扱いをしてほしい、せめて先ほど言いました七五%をもっと上げてほしいという御要望は、遺族会議からかねてから強い御要望の出ている問題であるわけでございまして、私どもも非常に問題意識はあるわけでございます。
 ただ、先ほど言いましたように、いわゆる純粋な意味の戦死にお出しする公務扶助料とやはり性格が違うんじゃないかなという、このものにおきます性格の問題。それからもう一つ、恩給制度と申しますのは、先生御承知のとおりさまざまな制度バランスの中ででき上がっております。端的に言って、一つ動かしますとあっちも動かさざるを得ない、こっちも動かさざるを得ないと、いろいろな波及の問題も出てくるわけでございまして、問題意識は常にありますが、そういう制度内バランスをどう考えていくのかということも含めながら、今後とも慎重に検討していくようなテーマだろうというふうに思っております。

○森田次夫君
 よろしくその辺は御検討いただければというふうに思います。
 官房長官、お見えでございます。到着早々でまことに申しわけございませんけれども、時間がわずかなものでございますので、早速お尋ねをさせていただきたいと思います。
 実は、官房長官の所信表明の中には直接具体的には入っておらないのでございますけれども、総理の靖国神社参拝の問題でございます。このことにつきましてお尋ねをさせていただきたいと思います。
 二十世紀ももう残り少なくなったわけでございますが、二十世紀というのはまさに戦争に明け暮れたそういった時代だったろうと思います。さきの大戦で三百十万のとうとい方が亡くなられておるわけでございます。そうした反省の上に立ちまして、二度と戦争はしてはいかぬ、二度と遺族は出してはいかぬ、こういったことは国民皆思っておると思いますし、また憲法等でもそのことを誓っておるわけでございます。
 しかしながら、国の命令で、国を思い、また家族の行く末を案じながら、そうしたまさに後ろ髪を引かれる思いで戦地に赴かれ、そして亡くなられた、その戦没者に対して国の代表が敬意を表することができない、これは何かやはり私としては異常だろうなと。失礼な言い方かもわかりませんけれども、諸外国ではみんな行われていることでございますし、まさにそういうような異常な状態ではないのかなと、そんなふうに思うわけでございます。
 こうしたことにつきまして、官房長官としてどのような御認識を持っておられるか、その辺をひとつお聞かせいただきたいと思います。

○国務大臣(青木幹雄君)
 私も、官房長官としてよりもむしろ個人としては先生と全く同じ気持ちでございます。ただ、立場上、内閣としての考え方を申し述べさせていただきます。
 内閣総理大臣の靖国神社参拝は、昭和六十年の八月十五日に一回実施をされました。そして、昭和六十一年以降は、諸般の事情を総合的に考慮し、今日まで差し控えられてきたところでございます。
 昭和六十年に実施した方式による靖国神社公式参拝が憲法に違反しないという従来の政府見解は、今も何ら変わっておりません。
 公式参拝は制度化されたものではありませんので、公式参拝を実施するかどうかは、我が国の国民や遺族の方々の思い及び近隣諸国の国民感情など、諸般の事情を総合的に考慮して慎重かつ自主的に検討した上で決定すべきものと考えております。
 ただ、私が申し上げたいのは、先般の参議院本会議で村上正邦議員が同じような形の質問をいたしております。それに対して総理は、今のようなお答えをした後で最後に、私自身、戦没者の追悼に対する気持ちについては決して人後に落ちないものでございますという個人的な気持ちを率直に申し上げている、その気持ちは総理も今も変わらない、そういうふうに私は考えております。

○森田次夫君
 まさに官房長官おっしゃるとおりでございまして、この前の村上先生に対して、私としては人後に落ちない、こういうことでもって述べておられましたけれども、ありがたいことだなというふうに思うわけでございます。
 そこで、総理の参拝につきましての遺族の思いですとか大多数の国民の思い、これは非常に強いものがある。長年のまさに悲願だ、こういうことで、官房長官も個人的には一緒だということで御回答いただいているわけでございますけれども、その中で、政府見解としましては、総理の参拝が見送られるということはやはり近隣諸国の国民感情に配慮して、こういうようなお話がございました。私もそういう認識でおるわけでございますけれども、もうちょっと具体的にといいますか、率直にお聞かせいただきたいわけでございますけれども、いわゆる靖国神社に国の代表である総理が参拝するということは中国の国民感情を損なう、こういうような批判があるわけでございますけれども、このことが最大の原因なのかな、私はそんなふうに思っておるわけでございますけれども、その辺お答えできる範囲で結構でございますので、ちょっとお聞かせいただければな、こういうふうに思うわけでございます。

○国務大臣(青木幹雄君)
 今、議員は、総理が胸を張って靖国神社に参拝できない一番の大きな原因は中国に対する配慮じゃないかとおっしゃいましたけれども、私は、中国に限らず、今度の戦争でいろいろ御迷惑をかけた近隣諸国、アジアを中心とした皆さんに、総理が胸を張って靖国神社に参拝できるような環境づくりというものにこれからも全力を注いでいかなきゃいけないと考えております。
 そういう観点から、政府といたしましてもいろんな過去を直視するために歴史研究支援事業をやったり、また平和友好交流事業を進めたりしながらそういう環境づくりに全力を今も挙げているところでございまして、今後ともそういう面において政府としても全力を挙げて取り組むことによって、総理が本当に胸を張って自分の思いどおりに靖国神社に参拝できる日が近いことを私も心から祈っているような次第でございます。

○森田次夫君
 私が質問しようと思ったことを官房長官先に言われてしまったわけでございますけれども、実は、昭和六十一年八月の後藤田官房長官談話というのがございます。これは、いわゆる六十年に中曽根総理が参拝をされ、そして六十一年には参拝を差し控えると、先ほどの国民感情等もあってと、こういうことでございます。そうした中で、事態の改善のために最善の努力をいたしますよと、こういうこともその談話の中で述べておられるわけでございます。
 今、幾つか官房長官お話をされましたのですけれども、その辺につきましてもう少し何か具体的にあれば、お聞かせをいただきたいと思います。

○国務大臣(青木幹雄君)
 確かに、後藤田官房長官談話で事態の改善に最大の努力をするという談話を発表いたしておりまして、それに基づいて今申し上げましたような歴史研究支援とか平和友好交流とかそういう事業を今日まで進めてきたわけでございまして、やはり過般の戦争への反省とその上に立った平和友好ということを近隣諸国、中国も含めて理解をしていただく、そういう努力は今後とも私ども全力を挙げて続けていきたい、そういうふうに考えております。

○森田次夫君
 よろしくどうぞお願いをいたしたいと思います。
 諸外国、特に過去におきまして戦い、あるいはまたそこが戦場になった、こういったことで、その国に対しては侵略だとかそういうことは別問題としまして、迷惑をかけたということはこれは紛れもない事実であろうと思うわけでございます。
 しかし、私は個人の信教というもの、これの自由があるように、国にもその国に殉じられた英霊をどうお祭りするかとか、それからその施設をどうするかという、そういった自由というものはあるだろう、このように思うわけでございます。これはまさに国の文化だとかそれから伝統だとか習俗、そういったことだろうと思いますし、純然たる国内問題ではないのかなというふうに思うわけでございます。
 官房長官おっしゃいますとおり、既に憲法問題、昭和五十年代につきましては憲法上疑義がある、こういうようなことでいろいろと問題になり、総理の参拝が公的だとか私的だとかそういったことが言われてきたわけでございますけれども、六十年八月十四日でございますか、当時の藤波官房長官談話というものが出まして、あすは中曽根総理が靖国神社に公式参拝しますよ、そして憲法の問題につきましては、要するに中曽根総理が参拝された一礼方式といいますか、そういった形であれば憲法上は何ら問題ないんだ、こういうようなことを述べられ、そしてそれは現在でも生きておる、こういうことになっておるわけでございますので、憲法問題につきましてはクリアができたというふうに私としては理解をしておるわけでございます。
 そこで、いろいろと環境整備という問題、確かにわかります。しかしながら、もう戦後も五十五年たっておりまして、せいぜい我々遺族なり国民がその目の黒いうちに何とか解決してほしい、おまえもそのことで頑張れ、こういうふうに強く言われておるわけでございます。
 そうした中で、私は、総理が決断すれば、そして実行いただければできる問題じゃないのかな、まさに国内問題じゃないのかな、こんな思いをするわけでございます。
 これは総理にお尋ねするのが筋だろうと思いますけれども、なかなか総理にお尋ねする機会がございませんので、官房長官としてどのようにお考えになっておられるか、その辺につきましてもひとつお話を承れればと思います。

○国務大臣(青木幹雄君)
 今、議員もお話しなさいましたように、公式参拝ということが憲法に違反しないということは非常にはっきりいたしております。そういう中で、国民感情としては当然議員おっしゃるように胸を張って総理が参拝すべきだと私も考えております。
 ただ、いろいろ御理解いただきたいのは、中国を初め近隣諸国ではまだこれを素直に受け入れるような体制が整っていない中で、総理が総理という資格で正式に参拝することが今までなかなか実現できなかったわけでございまして、私どももこれの実現に向けては、先ほどからお話し申し上げておりますように、いろいろな問題を通じて近隣諸国の理解を得るような努力を続けると同時に、また一日も早く本当に総理が靖国神社に参拝できるように最大の努力を続けていく考えでございます。

○森田次夫君
 ありがとうございます。
 ぜひとも今後も最大の努力をお願い申し上げたいと思います。
 小渕総理も二十世紀中に起こったことは二十世紀中に解決するんだと、このようにおっしゃっておられるわけでございます。総理の靖国神社参拝というのもまさに二十世紀中に起きたことで、国の基本をなす問題の一つ大きなものであろうかと、このように思うわけでございます。
 そうしたことで、もう二十世紀もあとわずかとなりましたけれども、どうかひとつ今世紀中に解決ができますように、これからも最大限の御努力をお願い申し上げまして、時間でございますので、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。

…(略)…

○山本正和君
 森田委員から恩給のことでいろいろとお話がございました。私と大体同じ年ごろの、特に女性ですね、軍人の奥さんだった方々、私もいろいろつき合いもあるものですからお話ししています。この恩給ということと、それから現在は公務員は、これは自衛官であれだれであれ、みんな共済年金制度に切りかわりましたですね。ですから、恩給という言葉の意味はちょっと深いと思うんです。いわゆる年金とはちょっと違った意味を持っているんですね。国の補償、こういう性格だろうと。
 昭和三十四年にいわゆる共済年金制度に切りかわった、これは海老原先生が一番御苦労された時代だろうと思うんですけれども。だから、要するになぜ恩給を年金と切りかえたか、それでもなおかつ恩給という言葉を残したかと、そこのところが私は非常に日本の国にとって十分考えなきゃいけない問題だと思うんですね。
 実は私は、昭和十九年に旧制中学の五年生だったんです、高校二年生ですね。そのときに一カ月間、ちょうどハバロフスクの対岸のソ満国境で開拓団に勤労奉仕で行ったんです。電灯は本当にしょぼくれたような電灯が二つぐらいつくだけです、暗い傘の。そこで開拓団の人と一緒に生活をした。戦争に行く前に、これはもう青木官房長官も世代が一緒だからいろいろな方とお話があったと思うんですけれども、その前に少年開拓義勇団というのがあったんです。これは私どもと同じ世代の者が半ば強制的に、もちろん自分の発意ですよ、それで開拓団にも行っている。
 それから、今度は、特に多かったのは長野県だけれども、全国の農家の次男、三男、あるいは小作、こういう人から募集してソ満国境に開拓団を配置したんですね。そして、いざという場合に、そのときはソ連と恐らく一戦交えざるを得ぬだろうというような気持ちもあったんです。開拓団というのは軍隊みたいなものです。しかしながら、南方戦線が非常に激しくなったものですから、関東軍の精鋭部隊は全部行っちゃったんです。ビルマや何かへ行ってようけ死んだですよ。あるいはブーゲンビル、それからレイテ、関東軍はみんな行っちゃったんですね。関東軍は空っぽなんです。空っぽのところへソ連が攻めてきたんですね。ソ連が攻めてくる前には既に開拓団の男子は全部召集されたんです。残されたのは年寄りと女、子供です。そこで起こったのが開拓団の悲劇なんですね。ですから、ソ連からの攻撃を受ける。
 また、中国の人たちからいえば、自分たちの農地を強制的に取り上げられて、そこへ開拓団がやってきて耕している、恨みがあるわけですね。そして、開拓団の人たちが非常な苦しみを持って逃げた。しかし、集団自殺、あるいは母が子を殺すというふうな惨劇がたくさんあった。
 ですから、私はその開拓団のことを思うたびに、国の責任と、何とか国家として、これはまさに軍人軍属と何ら変わらぬぐらいの大変な御苦労をかけているという思いに駆られるんですよ、いつも。
 ところが、その当時日本に連れて帰れなかった子供たち、これはきのう参議院の我々の同僚議員の松岡さんが小学校六年のときの体験を言っていましたけれども、ちょうど彼と同じ年ごろの子で、小学校六年生、五年生、小学校の子供たちが、中国に置き去りにされた子がたくさんおるんです。もっと下の子もいます。赤ちゃんもまざっておると思う。その人たちがみんな日本に帰ってき始めたわけです、帰還事業が始まって。いわゆる残留孤児に対するさまざまな事業を今やっているんです。
 ところが、帰ってきたら、今度は日本人になったらどういう扱いを受けるかといったら、言葉がしゃべれませんからなかなか生活が大変です。ところが、年をとってきますから、もう当時の小学校六年生でも今はもう六十歳をはるかに超えているでしょう。そうすると、その人たちのところが、食べるにはどうするかといったら生活保護の適用をするんですよ。厚生省は生活保護でもって賄いましたと、これは。生活保護というのは、法律を読んでみると、自立を支援するための法律なんです。だから、あんた仕事しなさい仕事しなさいと、こう言われるんです。五十、六十になって日本語もろくろくできない者に自立を迫るんですよ。生活保護というのは最低基準があるんだから、ちょっと何か別なものもらった、いいものもらったと、これ何ですかとしかられるんです。もちろん、生活保護の法の性格が違いますからね。ところが、それによって残留孤児の人たちは、今五十、六十の人たちが大変な思いをしているんですね。そういうふうな状況が今ここにある。
 私は、ですから、まず質問に先立って、もう時間があと七、八分しかありませんけれども、官房長官、これはやっぱり政府の意思だろう、内閣として考えなきゃいけない。要するに、現在のさまざまな法律があります、いろんな国民を守るための。しかし、こうやって帰ってきた人たち、今なお中国におる人たち、その人たちは中国で一生懸命働いたわけですよね。かなり役に立っている。立派な医者だとか、あるいは向こうで言う官僚、あるいはそれぞれの事業所、相当なことをやってきた人が日本に帰りたいという思いで帰ってくるわけです。なぜ帰りたいかというと、日本人だから帰りたいんですよ。しかも、その人たちは、自分の希望で向こうへ行ったわけじゃないんです。日本の国が、戦争という政府が行った行為によって、私は軍人軍属と変わらぬと思う、本当話が。その人たちがなぜこんな状況に置かれているか。これは非常に私はつらい思いがするんです、政治家の一人として。
 ですから、そんなことを含めて、ただし、正直言ってずっと国会の方を調べてみたんだけれども、こういう議論が、やっているのは、厚生省とはやったことがあるんですね、厚生委員会とかで盛んに、いわゆる援護の立場から、弱い人を助けるという立場から。そうではなしに、国家責任の問題として議論されたということがどう調べてみてもないんですね。
 そういうことで、ひとつ国家責任というか、いわゆる恩給というのは、これは国が本当に国のために尽くした人たちに対して義務として行う行為ですよ。私は、ですからそれを、中国にずっとおって本当に苦しい思いをしながら日本に帰ってきた人たち、その人たちのお父さん、お母さん、あの戦争の厳しい体験、そういう中での問題を、いわゆる新しい立法行為も含めて政府としてお考えいただけないだろうか、こう思うんですが、ちょっと私の今申し上げたことについての御感想をお二人から聞かせていただきたいと思います。

○国務大臣(青木幹雄君)
 議員の今のお話、私ももっともだと思います。ちょうど終戦のときに私は小学校の六年生でしたから、同じ年齢の方々の問題だろうと考えております。
 ただ、戦後五十数年たちまして、中国との問題、韓国との問題、また東南アジア諸国との問題、いろいろ法的には国内問題も含めて一応の決着がつけられております。しかし、今、議員がおっしゃる問題は法以前の問題、同じ日本人としてどう考えるかという問題であろうと考えております。
 私どもも当然、戦後が終わるには、そういう法でどうしようもない問題をどうして解決していくかということがやはり政治の大きな課題だと考えておりまして、あらゆることを考えながら、今ここでこういうふうにいたしますという回答はできませんけれども、前向きな姿勢で十分検討していきたい、そういうふうに考えております。

○国務大臣(続訓弘君)
 今、山本委員から、貴重な御経験を通じて中国残留孤児の問題等々についてお話を伺いました。私も同世代の一人として今の御苦労のお話が身にしみてわかります。
 ただ、私が所管している恩給は、山本委員も御指摘ございましたように、法律の制度に基づいて実施している事務でございますので、官房長官からお答え申し上げましたように、恩給法の枠内ではこれはどうにもいたし方ない。事情はわかるけれどもそれができない。となれば、法律を超えた制度で解決する以外に方法はない。
 官房長官ともどもにこの問題に対して真剣に議論をし、対処してまいることをお誓い申し上げまして、御理解を賜りたいと存じます。

○山本正和君
 ぜひとも内閣の中でも取り上げていただきまして、御検討いただきたい。要するに、新しい法的措置が必要じゃないかというふうに私は思いますし、十分な御検討を願いたい。

 

ホームページへ