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資料

154回・参議院内閣委員会02年7月16日
強制連行・補償・「慰安婦」問題

質問者:岡崎トミ子・田嶋陽子

答弁:田中均(外務省アジア大洋州局長)・福田康夫(官房長官)・海老原紳(外務省条約局長)

○岡崎トミ子君 
 岡崎トミ子でございます。
 先週の土曜日、七月十三日に川口外務大臣が韓国を訪問されました。川口外相が韓国の大学生との対話のために訪れました延世大学では、元従軍慰安婦とされた女性や学生が、慰安婦問題を記録し正しい教育をと書いた横断幕を掲げて迎えたということでございました。
 今回の外相の訪問の意義なんですけれども、外相が気楽に相互訪問して諸問題を話し合う関係になったことだということでございまして、形ができたわけでございまして、次は中身だということですから、私も中身の前進を願って質問をしたいと思います。
 三月十九日の内閣委員会で質問をいたしましたときに、私は官房長官に、東チモールのNGOからの手紙に返事は総理は書かれましたかということでお尋ねをいたしました。過去の過ちへの公式な謝罪なしに自衛隊が東チモールに行けば生き残った犠牲者たちの傷口がこじ開けられると。日本軍のこうしたことについてまずきちんとした解決を行って、それからこういう問題についてやってほしい、同時にやらなければいけない問題だということを是非知ってほしいということで小泉首相あてに手紙を書いたわけなんですけれども、官房長官、覚えていらっしゃいますか。いずれよく見て、事情を承知した上でお返事をさせていただきたいと思うと、こういう御返事でございましたが、返事は書かれましたか。総理は、四月の二十九日に、東チモール独立を前にいらしているんですね。どんなふうに取り組まれましたか。

○政府参考人(田中均君)
 お尋ねの東チモールのNGOからの総理に対する書簡でございますが、総理から具体的な回答はなされていません。実は総理、今、委員御指摘がございましたとおり、四月の末に東チモールを訪問をされました。この際、東チモールの要人との間で、是非、東チモールと日本との関係は未来志向の関係を作っていきましょうということで共同のプレスステートメントを出しておりまして、その中で具体的に日本と東チモールとの関係というのを未来志向の関係として進めていくということで共同ステートメントが作られていると、こういうことでございます。

○岡崎トミ子君
 確かに東チモールは外国の援助を必要としています。東チモールにとっても最大の援助国は日本だというわけなんですけれども、援助を行ったからといって、第二次世界大戦中、日本占領の東チモール住民に対する大変残虐非道な行為を打ち消すことはできないだろうというふうに思っておりまして、そのことの指摘なんです。ですから、前向きというふうにおっしゃっても、前向きのためのやらなければならないこと、これは是非、私は誠実に手紙を出していただきたいということを再度お願いをしておきたいと思います。
 ところで、今度は七月九日、広島地裁で、西松建設を相手取って中国人強制連行被害者が損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。判決は、四月二十六日の福岡地裁の判決に続いて、正面から強制連行、強制労働の事実を認定しております。住環境の極めて劣悪な収容所に入れて自由を束縛し、暴行を加えるなどして長時間の重労働を強制したとして、不法行為責任が生じたと判断しました。雇用契約に似た法的関係もあったとして、安全配慮義務違反も認めています。しかし、民法上の除斥期間を適用しまして、時効期間が経過しているとして請求は棄却されました。
 しかし、判決は、最後に結論として、被害の実態や苦難の様相は余りにも痛ましく、慄然たる思いを禁じ得ないものがあり、原告らがもろもろの経緯から長年にわたり不本意ながら権利行使の道を事実上閉ざされていた事情等も併せかんがみると、その無念の心情を察するに難くないと述べまして、法的責任は消滅しても道義的責任が消滅する理由はないと指摘をしております。
 四月二十六日の中国人強制連行被害に対する福岡地裁の判決も、国と共同して詐言、脅迫、暴力を用いて強制連行を行い、過酷な待遇の下で強制労働を実施したものと事実認定をしまして、その形態は非常に悪質と判断し、民法七百九条、七百十五条の不法行為責任を認めて、従来、この種の訴訟で障壁となってきました時効の主張を避け、正義、公平の原則を強調して除斥期間の適用制限を命じました。
 また、日中共同声明や平和条約によって賠償問題は解決済みとしてきた日本政府の主張に対しても、中国外相が、放棄したのは国家間の賠償で、個人の請求は含まれず、この見解を示しているというふうに指摘をしまして、原告の請求権が声明や条約によって直ちに放棄されたとは認められないと退け、三井鉱山に一人一千百万円、総額一億六千五百万円の支払を命じています。
 他方、国の責任については、これは福岡地裁の判決では国と企業の両方が訴えられました。広島地裁の方は企業のみでした。共同不法行為を認定しながら、旧憲法下では国の権力的作用による損害について損害賠償責任を負担しないとする国家無答責論を採用しまして請求を棄却しています。
 中国人強制労働が行われた当時、国と企業の双方に不法行為があった、この事実を今、日本政府も認めているでしょうか。お答えください。

○政府参考人(田中均君)
 委員御案内のとおりだと思いますけれども、いわゆる中国人の強制連行、強制労働、こういうものの実態につきましては、当時、華人労務者就労事情調査報告書、外務省報告書ということを言っておりますけれども、これによれば、政府は戦時中の国内労働力を補うために、昭和十七年の閣議決定に基づいて、一九四三年から四五年までの間、華北を中心とした地域から総計約三万八千名の中国人労務者を供出せしめ、内地の鉱業等の百三十五の事業所において就労をさせたというふうにされております。
 政府といたしましては、たとえ本件が戦時下という異常な状況の中とはいえ、当時、多くの中国人の方々が半強制的な形で来日をし、厳しい労務に就き、その中で多くの苦難を受けたということは極めて遺憾であるというふうに考えております。
 しかしながら、当時の国の行為が不法行為に当たるか否かということにつきましては、委員今御指摘のとおり、訴訟が係属中であるということでございますので、この場で政府としてのコメントは差し控えたいというふうに考えます。
 ただ、これも委員御指摘のとおり、本年四月の二十六日の福岡地方裁判所の判決は国の損害賠償責任を否定したというふうに承知をしております。

○岡崎トミ子君
 国の強制連行の責任については、戦前の国の統治行為について、この国家無答責という大変都合のいいルールでありますけれども、そのことがあったからといって政府が何もしなくてよい根拠、これは私にとっては大変に怒りになっております。
 当時、不法行為があったという事実のみを認めて、このことに対する責任は感じていないんですか。

○政府参考人(田中均君)
 これも御答弁を申し上げましたように、政府としての立場は、中国人の方々が多くの苦難を受けたということに対して極めて遺憾であったということでございます。
 一九九五年に、戦後五十周年ということで、当時の村山総理談話の中でも日本としてのおわびの気持ちというのは明確に示されているとおりでございますし、他方、国と国との関係におきましては、一九七二年に日中の共同宣言ということで、請求権は放棄がされているということでございます。

○岡崎トミ子君
 それで免れないと思いますよ。歴史的な責任あるいは政治的な責任というものがございますよね。この歴史的、政治的な責任を感じているのであれば、人道的あるいは道義的という、そういう範疇でなくて、きちんとした政治的、歴史的な責任をきちんと果たすべきだと、この声は大変大きくなっておりますけれども、いかがですか。

○政府参考人(田中均君)
 これは正に日本国が過去の歴史についてどういう認識を持つかという問題で、これに対しては、先ほど御答弁申し上げましたように、村山総理の談話というものが日本の基本的な認識を示しているということだと思いますし、それから戦後処理の在り方、賠償であるとかあるいは財産請求権の処理、これはいろいろ置かれた環境によって戦後処理の仕方というのはいろんな形があり得るというふうに思います。
 しかしながら、当時の日本の判断、それから国際的な状況の中でサンフランシスコ平和条約というものが作られ、その後の二国間の条約ということもしかりでございますが、これは国と国との関係で処理をしていくということで、請求権協定であるとか賠償協定であるとか、そういう形で極めて多額の国費を使って国と国との関係で請求権を処理をしたということでございます。
 ですから、そういう日本としての戦後処理というのは、国民の税金を使ってきちんとされているというのが政府の理解でございます。

○岡崎トミ子君
 その問題についてはまだ聞いていなかった、これからまた質問をしたいと思っていたところなんですけれども。
 まず、私の方としては、広島地裁の判決、これを尊重するという立場で被害者の皆さんに積極的にこたえると、今後ともそれを考え続けていただきたいということを要望しておきます。
 七月二日に花岡事件の被害者の皆さんにお会いしました。衆参の国会議員と一緒に話を伺ったわけなんですが、この花岡事件の被害者、遺族は、東京高裁での和解を受け入れる、今度は国の責任を追及して謝罪と賠償を求めるというふうに宣言されております。
 花岡受難者聯誼会からの書簡がこの日、二日に官邸に届けられたと思いますけれども、官房長官はお読みになりましたか。この五項目の要求はごらんになったでしょうか。
 一言、これ、触れておきたいと思いますが、一つは、公式謝罪をすること。二つ目に、歴史資料を速やかに公開すべきだということ。そして、あらゆる資料が政府の手で焼却されておりますので、責任の所在を明らかにすべきであるということ。三つ目に、経済的な賠償を行うべきであること。四つ目に、遺骨を捜し出して中国に送還すること。五つ目に、侵略戦争に対して真剣に反省する、真実の歴史によって子々孫々の友好を築くべきであるという、こういう五項目の要望でございました。いかがですか。

○国務大臣(福田康夫君)
 花岡の受難聯誼会の文書、これ、拝見いたしました。
 政府としては、今、田中アジア局長が答弁をしましたけれども、いわゆる中国人強制連行、強制労働問題について、当時、多数の方々が不幸な状況に陥った、そういうことは否定はできないと考えております。戦争という異常な状況下とはいえ、多くの方々に耐え難い苦しみを与えたということは極めて遺憾なことだと考えております。
 そういうことで、先ほど来御説明しております村山総理大臣の談話を始め、様々な機会を通じまして日本の立場というものを表明をいたしておるわけでありますけれども、政府といたしましても、今後とも、歴史の事実を謙虚に受け止めて、そして、近隣諸国との信頼関係を一層強化するというために引き続き努力をしていかなければいけないと考えております。

○岡崎トミ子君
 その締めの言葉の前に私はもっと聞きたいことがあったんですよ。
 この裁判は、原告十一人が請求総額六千五十万円を求めたものでしたけれども、和解の内容は、それを超えて、鹿島が五億円を出して、被害者九百八十六人全員を対象にしたものになったわけですね。
 花岡和解は、こうした企業の強制連行、強制労働事件の解決の方式として画期的なものとして高く評価されたんですが、先週の広島地裁の判決でも示唆に富むというふうにこれ書かれております。
 官房長官は、この花岡和解についてはどう評価していらっしゃいますか。

○国務大臣(福田康夫君)
 いわゆる花岡事件に関する訴訟については、平成十二年に東京高等裁判所の勧告に従って和解が成立したというように承知しております。
 この訴訟は、基本的には中国側の関係者と当時の関係企業との間の民事訴訟でございます。政府としてその内容についてコメントするのは、そういうことで差し控えさせていただきたいと思っております。
 なお、政府といたしまして、いわゆる中国人の強制連行、強制労働問題、このことについては今私から申し上げたとおりのことでございますので、こういうような戦争という異常な状況下とはいえ、多くの方々に耐え難い苦しみと悲しみを与えたということは極めて遺憾であると、そのように考えております。

○岡崎トミ子君
 苦しみと悲しみを与えた、そこまでおっしゃっているのであれば、鹿島や三井鉱山だけに責任を取らせて国は責任を取らなくていいというふうに考えるのは本当におかしいと思いますね。
 この中国人の強制連行は、一九四二年と四四年の閣議決定ですよ。次官会議決定ですよ。ここで決められている問題なんですよ。いわゆるこの外務省報告が見付かったことでこの事実については国も認めておりますよね。国の責任ですね。どうですか。

○政府参考人(田中均君)
 やはり国と国との関係というものは国と国との関係で処理をしなければいけない。したがって、正に日本と中国の間で戦後処理の問題をかなり長い間議論をして、その結果、一九七二年の日中共同声明ということに至ったわけでございます。ですから、そういうことで、戦争中に起こったことも含めて包括的な形で請求権の処理がされたということでございますので、その点は重く受け止めなければいけないというふうに考えております。

○岡崎トミ子君
 いろいろな方法があると言いながらも、いろいろな方法より、同じような答えばかりさっきからおっしゃっていらっしゃいますけれども、このいわゆる慰安婦問題というのは、女性差別が強制連行に加わったものというふうに言えるわけなんですが、これはもう本当に国際法違反ということを認定しているわけなんですね。日本国内幾つかの裁判所、米国の裁判所、国際法違反の事実を認定しております。国連人権委員会特別報告官、ILO専門家委員会、社会権規約委員会も違反ということを認定しております。
 三月二十日の内閣委員会で官房長官は、慰安婦問題は非人道的な行為とそれに対する罪というふうに認めていらっしゃいます。この非人道的な行為は当時も今も国際法に違反するというふうに思いますが、いかがですか。福田大臣、お願いします。──非人道的な行為は昔も今も変わらず国際法違反ではないですかと。

○委員長(佐藤泰介君)
 どうですか。大臣。大臣、指名です。お答えください。

○国務大臣(福田康夫君)
 後で。

○政府参考人(田中均君)
 国連の人権委員会とか国際場裏で議論が行われているというのは、今、委員も御指摘のとおりでございますけれども、今御指摘のその従軍慰安婦の問題を含め、そういう大戦にかかわる財産賠償請求権、その問題については、さっきも申し上げましたとおりでございますけれども、サンフランシスコ平和条約という中で二国間の条約も含めて処理がされてきておる。例えば、米国の連邦地方裁判所の判決におきましても、戦争後に締結された一連の条約が日本に対するすべての戦争請求権の解決を目的としていたことは明確であるという判示をしているということでございます。
 ですから、非人道的な行為であると、正にそういう言い方というのは当然できると思うし、そのことに関しては河野官房長官の声明もそうでございますけれども、それに対して非常に強いおわびの気持ちということは持っているわけです。ですけれども、それに至る責任ということに関しては二国間条約等で処理がされているということでございます。

○国務大臣(福田康夫君)
 今はサンフランシスコ平和条約とか、そういったようなことで法的な面のお話をされました。委員のおっしゃることは、非人道的ということは、要するに、非人間的な行為とかいったような、そういう観点からの質問でもあったのではないかと、こういうふうに思います。
 そういうことで、私から申し上げるのは、これは、私からこういう立場で申し上げることが適当なものであるかどうか分かりませんけれども、一個人の立場で申し上げれば、それは今の、戦後育った人間、私のような人間からすればそれはとんでもない非人間的なことであったと、こんなふうには思います。それは今の私の立場でそういうことは感じているわけでございまして、その当時の社会でそれがどのように受け止められていたのかということについては、私は正直言って分かりません。
○岡崎トミ子君 サンフランシスコ条約等、二国間条約ということについて度々触れられておりますけれども、この締結当時に慰安婦や中国人そして朝鮮人強制連行問題は、これはどのように認識されていたんでしょうか。あれだけの大規模な戦争のすべての問題を一つの条約だとか二国間条約とか協定ですべて解決できたというふうには考えられませんね。講和条約、賠償協定などは基本的には国と国との戦争状態に終止符を打つというもので、賠償も基本的に問題意識としては国と国との問題に限定されていたんではないですか。
 当時のその認識と、このことについてお答えいただきたいと思います。

○政府参考人(田中均君)
 委員御指摘のとおり、当時、戦争中に起こった個々の行動について、きちんとした事実関係をもってそれを一つ一つ検証していくということは可能ではなかったというふうに思います。可能でなかったがゆえに、これは韓国との請求権協定、一九六五年の基本条約というのもそうでございますけれども、そういう個々の積み上げというのは可能でない、したがって一括してその請求権の問題を処理をするという形になったわけでございます。
 ですから、そういう意味でいけば、当時、その個々の問題について十分検証はされていたかといえば、それはそうではないのかもしれません。しかしながら、そういうことが不可能であるがゆえに全体として、政府と政府の間で一括して請求権の問題について決着をしましょうという国の意思として条約が締結されたというふうに考えております。

○岡崎トミ子君
 それでは、個人の被害とか加害の問題まで完璧に解決できたとは思っていないんですね。

○政府参考人(海老原紳君)
 お答え申し上げます。
 この点に関しましては、先ほども答弁がありましたように、国家及び国民の財産、請求権、これらの問題すべてがサンフランシスコ平和条約、あるいはその後締結されました二国間の平和条約、あるいは今のお話のありましたような、日韓の場合は一九六五年の日韓請求権・経済協力協定によってすべて解決済みであるということでございまして、例えば平成十三年の十月の十一日に東京高裁の判決というのがございます。これはオランダ人の元捕虜、民間抑留者の損害賠償に関する控訴審の判決でございますけれども、この判決におきまして、ちょっと読ませていただきますけれども、「連合国及びその国民と日本国及びその国民との相互の請求権の問題は終局的に一切が解決された」というべきであるというふうに判示されているところでございます。

○岡崎トミ子君
 だから、考えていただきたいんですね。この平和条約とか協定を私は否定しませんし、破棄してほしいなんというふうに言っているわけでもないんですね。ここに含まれなかった問題に関して、又は解決できていない問題について追加的に措置を講じる、あるいは補完する、そのことが今求められているんだと思いますけれども、いかがですか。

○政府参考人(田中均君)
 今、条約局長から御答弁申し上げましたように、正に国の意思として非常に多大の国民の税金を使って戦後処理をする。それは、そういう個々の、死んだ方もおられます、死んだ方もおられるし、強制的に日本に労働に連行した方もおられる、慰安婦のような方もおられる。しかしながら、そういうことに対する責任の問題というのはすべて一括して請求権協定で処理をする、サンフランシスコ平和条約で処理をする、その後の二国間の条約で処理をするという選択をしたわけでございます。その選択は日本国として支持をされ、諸外国にも支持をされる形で処理がされてきたということでございます。

○岡崎トミ子君
 どうしてもドイツの例を言わなければいけないと思いますけれども、ドイツも戦後、いろいろな追加措置を立法を行って実施してきておりますよね。一昨年、二〇〇〇年に制定されました強制労働補償基金はその総仕上げとされるもので、百五十万人を対象に総額五千四百億円をドイツ政府と企業六千四百社が共同で出し合って設立をいたしました。米国も一九八八年に、戦争中の日系人の強制収容への謝罪と補償を立法で行っております。
 なぜ日本ではできないんでしょうか。

○政府参考人(田中均君)
 ドイツの例につきましては、ドイツが分断国家であったということがございまして、日本がサンフランシスコ平和条約、その後の二国間の条約でやったような形で国と国との関係で処理ができなかった。ドイツの場合にはナチスの犯罪ということで、むしろ個人に対して種々の補償を行うという方式を選択をしたということでございますし、ドイツはその方式に従ってやってきている。
 ですから、国と国との関係、政府と政府との関係で一括して処理をするのか、それともドイツのようにナチスの犯罪という形で一定の基金を設けて個人に対して資金の支払をするのかという、その方法といいますか、いずれも過去の責任、そういうものに対して国としてどういう対処をするかという基本においては同じでございますけれども、そういう形になっているということだと思います。
 それから、米国の例を委員は指摘をされましたけれども、米国については、これはあくまで米国国民の問題、正に米国憲法の下で不平等な扱いがされた。それに対して、日系人といえども米国国民に対しての支払ということだと理解をしております。

○岡崎トミ子君
 経過が異なるというのは、これは当然だと思いますね。しかし、戦後補償に関して、世界はドイツを評価して日本を評価されておりません。これも事実ですよね。第二次世界大戦から半世紀以上もたって、ドイツは既に総額七兆円に及ぶ支払を行ってきましたけれども、まだやり残したことがあると政府と企業が一緒になって百五十万人も対象とした補償基金を設立しているんです。立派じゃないですか。
 確かに、ドイツ政府も、戦争犯罪を犯したのはかつてのナチス・ドイツで現政府は責任を負わないと、法的責任の継承を否定しています。しかし、パッチワークと言ったら申し訳ないかもしれないけれども、次々に補償を行って、また歴代大統領や首相が被害地を訪問して、これは必ずしもストレートに謝罪ではないけれども、心に刻む、過去の克服、許しを請う、こういうことを誠実に語り続けてきております。謝罪ということは言葉であると同時にプロセス、過程だというふうに思います。幾ら謝ったと加害者の方の側が一方的に主張しても、謝罪を受ける側の方が納得して了解できるものでなければ意味はありません。
 かつて、一九七〇年に当時のウィリー・ブラント西ドイツ首相がポーランドを訪れて、ワルシャワのユダヤ人ゲットー記念碑の前でひざまずいて一言も言葉を発することがなかった。けれども、世界じゅうの人々はそれを見て、ドイツは誠実に謝罪をして反省しているということを実感したわけなんです。四月十七日にはラウ大統領がイタリア北部のマルザボットという小さな町を訪れまして、虐殺の跡地で、ドイツ人は暴力と計り知れない悲しみをもたらした、後の世代もこの罪を直視しなければならないと語っています。こういう誠意というものが問われているのではないかと思うんですね。ほかの国の立派な行為を、実はこうなんですよ、一括してやったのと、その選択なんですよというふうに暗に否定しようとする、そういう態度は非常にこそくだというふうに思います。
 女性のためのアジア平和国民基金ですね、この償い金に添えました総理の手紙が被害者から送り返された。ドイツの補償に対して反対のデモが行われたとか、ドイツの首相の手紙に対して突き返されたなんということはかつてなかったと思いますけれども、外交的に大失態で逆効果ではないですか。どうですか。

○政府参考人(田中均君)
 委員の前段の御指摘、ドイツはきちんとしたことをやっていて日本はそうではないという趣旨のことを言われましたけれども、決してそうではない。日本も戦後処理、戦争処理、そういうことと同時に、やはり基本的な反省、歴史を直視するという形で、これは近隣国との関係でも常に日本として意識をしてやってきていることでございますし、それから東南アジア諸国に対する経済協力もそうでございますし、一連、やはり日本としては、戦後の状況において戦争処理を行うと同時に、近隣諸国との間で信頼関係を作るという観点から外交を展開してきているわけでございます。決して、ドイツが良くて日本が悪いということではないんだというふうに思います。
 それから、フィリピンのケースについてお話がありました。
 これにつきましては、委員御案内のとおり、正に日本の道義的な意識から、当時、一九九五年、村山内閣でございましたけれども、果たしてどういう形でこの慰安婦の問題に政府として対応するのが適当かということで、ただ、国が直接、個人補償をすることはできないという前提の中で、それでは民間の基金を使って、民間の国民の寄附をお願いをした上で、それを個々の慰安婦の方々に償い金として支払をしようという形で政府としての決定がされたわけでございます。
 そういう形で、この慰安婦基金につきましては償い金、それから政府の拠出から成り立っている福祉事業、それから福祉金と言う場合もございますけれども、それから総理の手紙ということで、その手紙も付けた上で個々の慰安婦で申請があった方に対してはお届けをしているということでございます。
 ただ、ただ、フィリピンにおいてそういう手紙を受け取りたくないという御指摘があったので、御本人の事情を聞いたということでございます。

○岡崎トミ子君
 今、その女性のためのアジア国民基金のことについて触れられましたので、本当に終わりましてからでも、本当はメリット、デメリットについてもお伺いしなければならなかったんですが、それ行きません。
 最後にお願いをしたいことがあるんですけれども、フィリピンの被害者の方が、今、石毛さんいらしていますけれども、これ、総理のところに、手紙いただいたものを返しに行っているんですね。フリア・ポラスさん、七十三歳です。
 六月十八日に日本大使館が、館員が押し掛けまして、どうして総理の手紙を返却したのか、だれかに指図されたので、そういうふうなことの尋問をしたというんですね。これに対して被害者が反発をしまして、六月二十五日にはマニラの日本大使館の前で皆さんが抗議デモをしたということなんですけれども。
 私は、ここでしなければならないのは、これは是非とも直接、フリアさんに対して手紙を差し上げていただきたいんですね。この日本大使館が、館員が突然押し掛けて失礼なことを申し上げましたと、大変申し訳なかったということを書き添えて、本人に是非謝っていただきたいというふうに思います。最後のお願いですけれども、福田さん、いかがですか。
 もう苦しみ、二重三重の苦しみを与えられているんですね。こんな大使館のこういう態度を許すことできないですよ。川口さんが本当にいろんな意味で前向きにやろうとするのであれば、そこと連携して、国のナンバーツーでいらっしゃる福田さんとしても、申し訳なかったという気持ちを込めて手紙を出してください。謝りの手紙を出してください。出せるでしょう。

○国務大臣(福田康夫君)
 ちょっと事実関係であります。
 確かに、このフィリピンの方から手紙をちょうだいしました。それを受けまして、これはアジア女性基金とも相談した上で外務省の在フィリピン大使館の関係者、これは女性だったようでございますが、この基金との相談の結果を基にしてフィリピン政府のソーシャルワーカーと一緒にこの元慰安婦の方のお考えを伺うために訪問をしたと、こういうように承知しております。デモもあったということでありますけれども、十五人ぐらいのデモが確かにあったというようにも聞いております。時々デモはあるようなんでありますけれども。
 そういうことで、しかし当該慰安婦の、この元慰安婦の方のお考えをお伺いするためにこれは行ったものでございまして、決して女子職員が尋問するといったような、そういう雰囲気でなかったというように聞いております。

○岡崎トミ子君
 じゃ、次に回します。
 ありがとうございました。


(略)

○田嶋陽子君
 社民党の田嶋陽子です。
 昨日、私は決算委員会で従軍慰安婦について質問をしましたところ、与党と保守党の委員の中からやじが飛んだので、その幾つかを紹介します。従軍慰安婦なんていないぞ、慰安婦は国がやったんじゃないぞ、証拠は何だという不規則発言がありました。それは耳を疑いたくなるほど現実を無視した内容でした。
 しかし、昨日の委員会では川口外務大臣は、軍の関与の下に女性の尊厳が傷付けられたと答弁なさいました。戦時下において慰安婦が存在し、さらには軍の関与があった、ひいては日本政府の責任があるということを認められたということで、慰安婦に関する政府見解は変わりがないと判断します。
 そこで、もう一度、皆さんと共通認識があったことを確認したいと思います。外務省アジア大洋州局長の田中さん、お聞きします。昨日の決算委員会で川口外務大臣が軍の関与があったと認識していると答弁されていましたが、その認識は河野官房長官談話以降、変化していませんね。

○政府参考人(田中均君)
 委員御指摘のとおりでございます。政府の立場は、平成五年八月四日に発表された内閣官房長官談話にあるとおり、いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷付けた問題であるというものでございまして、川口外務大臣の答弁のとおりでございます。

○田嶋陽子君
 福田官房長官にもお聞きいたします。
 軍の関与があったという認識は変化しておりませんね。

○国務大臣(福田康夫君)
 そのとおりであります。

○田嶋陽子君
 それでは、昨日の決算委員会では福田官房長官に、元従軍慰安婦の女性たちに対する賠償について質問をしました。
 昨日、私は、政府がこの問題を正面から取り上げるのは難しいようだから、ハンセン病の問題を参考にして解決策を探ったらどうかと申し上げました。そのとき、私の言葉の、その真正面から取り上げることは難しいようだという言葉に対して、分かってるじゃんという不規則発言がありました。ハンセン病の患者、元患者の方々に対して謝罪と賠償、補償ができて、なぜ元従軍慰安婦の女性たちに謝罪と補償ができないのか、今日はまた角度を変えて質問させていただきます。
 田中局長にお伺いいたします。
 先ほどの岡崎さんの質問に対して田中局長は、個々の人を調べて、個々の状況を調べて支払うことが難しいので、サンフランシスコ条約や二国間条約等で被害国に対して多額の補償をしたと答弁されていました。しかしながら、元慰安婦の女性たちは、現在個人への補償を求めています。
 こういった状況下にあって、なぜ日本政府は及び腰になっているのか、これほどまで声が上がっているにもかかわらず、なぜ政府はそれに対して誠実に対応なさらないのでしょうか、理由を教えてください。

○政府参考人(田中均君)
 先ほど他の委員の御質問にも御答弁を申し上げましたけれども、戦後処理の在り方についてどうするかということは、正に、戦後いろんな議論があったわけでございますが、結果的に、サンフランシスコ平和条約にありますとおり、国と国との関係として処理をすると。日本の場合にはドイツのように分断国家ではなかったわけでございます。その後、ですから、国と国、政府と政府との関係で処理をして、相手国政府が国民に対して手当てをするというのが基本的な考え方であったわけです。
 その後、これはもう委員御案内のとおりでございますけれども、九五年、村山内閣でございましたけれども、これも国民的な議論を尽くしまして、既に高齢となられた元慰安婦の方々、こういう方々に対して日本国民としての気持ち、こういうものを示す必要があるということで、アジア女性基金により、民間基金によって対応すると。これも当時の決断としてなされたわけでございます。

○田嶋陽子君
 国民の気持ちを示すということをおっしゃいましたが、昨日の私の質疑では、従軍慰安婦の方たちの気持ちを紹介しました。国民が戦争したわけではないだろう、民間が戦争したわけではないんだろう、国がきちんと責任を取ってほしいということですが、それに関してはまた後で質疑いたします。
 田中局長にお伺いしたいのですけれども、この二国間条約を結んだ、サンフランシスコ条約を結んだ当時、女性の人権を尊重する視点はあったのかどうか、どうお考えでしょうか。

○政府参考人(田中均君)
 私が今ここで一概に、女性のことを考える視点があったのかどうかというお答えをすることは可能ではございませんけれども、国と国との間で戦後処理をする、そのときに政府と政府が、その国を代表する政府と政府が請求権の問題を一括して扱うという視点から、サンフランシスコ平和条約及び二国間の条約ということになったわけでございます。

○田嶋陽子君
 女子差別撤廃条約というのは、日本では一九七五年に批准しました。現在でも、まだ税制度においては配偶者控除だとか配偶者特別控除だとか、女性でも専業主婦であれば年金を支払わないでいいとか、健康保険の掛金も支払わないでいいとか、女性の存在というのは、男性と二つになって初めて認められるようなインビジブルな、目に見えない存在です。
 ましてや、戦後、戦中、その前と、女性の存在は水面下にあって目に見えない存在、インビジブルの存在でした。(「そんなことないよ」と呼ぶ者あり)そうだ。失礼しました。今のは間違い、間違いじゃないですけれども、ちょっと反論しちゃいました。
 ましてや、戦争中はこういう言葉がありました。自分の妻や娘を守りたいから慰安婦を、売春婦を、そういう発想です。すなわち、女の人たちは、男の人たちの道具としての存在であって、女であって、人間としての扱いを受けていなかったわけです。
 すなわち、慰安婦というのは、敗戦国にとっても、戦勝国にとっても、あるいは元植民地の国々の人々にとっても、認めたくない存在だったわけですね。ましてや、その二国間条約のときに、あるいはサンフランシスコ条約のときに、一九五二年四月二十八日発効ですけれども、慰安婦問題は当時会談の対象にもない、だれ一人口にもしなかったことですね。
 確かにそれは、個々のことに対応するのは難しいとは言っても、軍が関与していたと後にお認めになったように、ちゃんと文書にもあることですよね。ですから、かなりきちんと言葉にできることのはずなのに、そのことには言及されていない。
 すなわち、女の人たちは、こういう女の人、例えば今のアフガンを考えてください。アメリカは誤爆しています。たくさんの女の人たち、男の人たちが死んでいます。でもそのときでも、もしそこに、貧しいから売春婦の人たちがたくさんいますが、その方たちが亡くなった場合、どういうことが起きるかというと、自分の娘たちは、妻たちは売春婦だったということをアフガンの男性たちは認めたがらないという、そしてむしろ家から追い出すという、そういう記事を読みました。
 当時の慰安婦の人たちも、無事に帰ってきても、元おまえは慰安婦だったということで家の中にも入れてもらえないという人たちもいました。そういう状況で、私は、二国間条約やサンフランシスコ条約で慰安婦の人たちの存在がましてや認められたなどということは思えません。そのときに、その人たちのことをおもんぱかって。多額の補償額を払ったその中にその人たちの分があったとは思わないわけですね。
 だからこそ、今、慰安婦の人たちは、自分たちを見える存在にしてほしい、見てほしい。自分たちはやっとここでもって、皆さんは、自分が周りの世間から白い目で見られて一生暮らしてきた、そのままでは死に切れないと言って、名乗って発言し出したわけですね。謝ってほしい、自分の人生は国によってこういう人生になったんだと、だから謝ってもらえば私たちの名誉は回復されると、その上でできるなら賠償してほしいと、そういう考えであるわけです。
 ですから、私は、日本の国の大臣たちは、やっぱり今訴えのあるこの時期にきちんと対応しなければいけないと思うんですね。ですけれども、さっき申し上げたように、やじの中に分かっているじゃんという発言があったということは、私は、幾ら国のトップがトップ主導で何かしようとしても、何かそのトップの人たちの足を引っ張るものがある。そうしたら、その足を引っ張るものが、それがさっきの与党のやじの中に本音として現れていると思いますが、その本音の部分を、田中さん、あるいは福田官房長官、具体的に口にしていただけませんか。どういう意見があってトップの人たちはそういうものに誠実に対応できないのか、お話しください。

○政府参考人(田中均君)
 誠実に対応する云々ということでは私はないと思います。
 要するに、当然のことながら、国と国との関係で問題を処理するというのは、当時の議論を尽くした結果でございまして、確かに、委員御指摘のとおり、個々の被害すべてについて検証した上で条約が結ばれているものではないのかもしれません。しかしながら、そこは、国と国の秩序の作り方として、国家と国家の関係で条約を結び、それを国会の御承認を得たということであって、これは単に、その方式を変えて個人補償ということになりますと、単に慰安婦の方々だけの問題ではなくなるわけでございます。ですから、そういう国民の税金というものの使い方として一つの判断がされ、国会の御承認もいただいてここに来ているということでございます。
 さはさりながら、委員御指摘のとおり、これは官房長官の談話にもありますけれども、女性の尊厳を傷付けた、当時の軍の関与の下で傷付けた。したがってこれをどういうふうに対応するかというのは、当時、九五年に本当に真摯な議論が行われたんだと思います。その結果、個人補償をすることはできないけれども、政府としてもいろんなことを考えたい。その結果、アジア女性基金というものが作られ、そこに政府はその福祉事業のためにお金を拠出をするということでございましたし、償い金事業ということで国民の浄財をいただいて、それを慰安婦の方々に総理の手紙とともにお渡しをするということで、おわびの気持ちということも明らかにしているわけでございます。

○田嶋陽子君
 官房長官にとっては繰り返しの話を聞くことになるかもしれませんが、今の女性基金に関しては受け取らない方たちがいらっしゃるわけですね、特に韓国で。そして、金大中大統領がそれに対して対応なさっていて、政府はそのお金を受け取らない人に対して例えば二百万とか、具体的な数はちょっと今出てきません、ウォンで出ていますので。概算では二百万円ぐらいのお金を出しているというふうに聞いていますが、大統領がこの件はのどに刺さったとげのようなものだとおっしゃっています。
 そして、なぜその基金を受け取らないかというと、その人たちに言わせると、先ほども申し上げたように、戦争は民間がやったものではなくて国がやったものなんだから、その背後にあるのは、もし民間の出したお金を受け取れば、それは自分たちは正に売春婦にされたのと同じことなんだという、そういう鋭い分析があるわけですね。
 その声を聞いて、今のような御答弁をなさった田中さんはどのようにお感じになりますか。

○政府参考人(田中均君)
 韓国の金大中大統領の御判断というのは、少なくとも日本と韓国の関係においては、一九六五年の日韓基本条約、その中での経済協力・請求権協定によって解決済みであると。したがって、韓国の国民の人々に何をするかというのは韓国政府の問題であるということで、韓国政府は元慰安婦の方々に一定の資金の支払をされたんだというふうに思います。
 さはさりながら、私どもとして、女性基金として、日本の気持ちを表すことが必要だから、韓国の方でも受け取られる方にはお渡しをするということが基本的な考え方だったんだろうというふうに思います。

○田嶋陽子君
 でも、その二国間条約あるいはサンフランシスコ条約が締結されたときには、先ほどおっしゃったような、軍の関与ということは認めていらっしゃらないわけですね。
 ということは、もう一度伺います。従軍慰安婦の人たちの存在はインビジブルで政府にも目に見えなかった、あるいは見ようとしなかったわけですね。それに対して、私たちはまだ生きているんだ、そのときの個人補償をきちんとしてほしいんだという訴えに対して、田中さんはどのようにお答えになりますか。

○政府参考人(田中均君)
 私の気持ちは、女性基金にも私自身寄附をいたしておりますし、そういう意味で、女性の尊厳を著しく傷付けた問題であると、そういうふうに考えております。

○田嶋陽子君
 田中さんも寄附をなさったんですね。それはすばらしいことだとは思いますが、先ほども申し上げたように、寄附をされたら、個人から寄附をされたら自分たちは正に売春婦に落とされたのと同じだと、そう言っていらっしゃるんですよね。それに対してどうお考えになりますか。

○政府参考人(田中均君)
 これは繰り返しになりますけれども、日本は、戦争が終わった後、国と国との関係でどういう戦後の処理をしていくかというのは当時非常に大きな問題だったわけでございます。ですから、一定の判断の下で当時日本だけがそれを決める権限があったわけではございません。サンフランシスコの平和条約以降、いろんな形で二国間の条約が結ばれた、国会の御承認もいただいた、そういう形で相手国政府との関係で問題を解決することによって、そういう請求権の問題はなくなっているという状況の中で何ができるかという観点から、九五年の村山内閣で非常に悩み、その結果、女性基金が作られたと。そういうことで随分国民の皆様からも寄附をいただいた結果、元慰安婦の方々に対してそういう形で資金の提供が行われているということが実態でございます。

○田嶋陽子君
 福田官房長官、今、私と田中さんとのやり取りを聞いておられて何をお感じになられましたか。

○国務大臣(福田康夫君)
 この問題は、もう過去幾度となく議論がされたと思います。戦後処理の問題に関しまして、あるいは個人と国家の関係について様々な御意見また考え方があるということであります。
 これは、田中局長がただいま述べているとおりでありますけれども、我が国が、さきの大戦の後、当時の国際法とか慣例を踏まえて、関係国との間で誠実に交渉を行って問題を処理してまいったわけでございます。そのようにして政府が関係国政府との間で行った戦後処理は、決して安易なものではなかったと思います。我が国国民の痛みと負担を伴ったものであり、正にさきの大戦に対する我が国政府と国民の真摯なおわびと反省の気持ちの表れであるということは御理解いただかなければならないと思います。
 戦争に伴って発生した問題は多種多様なものがあったと考えられますけれども、我が国が関係国との間で行った戦後処理は、そうした多種多様な問題を一括して処理、解決するということによりまして、一日も早く戦後の正常な関係を回復し、発展させていこうとする当時の日本国民の願望に沿った選択であったと、このように考えておるわけでございます。

○田嶋陽子君
 時代も変わってきました。意識も変わってきました。例えば、一九九八年に発表された国連人権委員会のマクドゥーガル報告書では、日本の慰安婦制度を、ジェンダーに対する罪、性奴隷の一類型であるとし、更に人道に対する罪と規定しています。いわゆる非人道的行為に当たるとしています。
 これまでも政府は誠実に対応されてきたという、累々とそういうことを述べておられますけれども、それなら、視点を変えて、今、福田官房長官は男女共同参画社会の会議の議長でいらっしゃいます。その視点から、要するにジェンダーに対する罪というその視点から、男女共同参画社会づくり、それが国の施策であるならば、この問題も女性の人権を尊重するという視点から改めて解決するという、そういう考え方に関してはいかがでしょうか。福田官房長官、お願いします。

○国務大臣(福田康夫君)
 今現在、政府はこの議論でもって何回か答弁申し上げているとおりの考え方でもってやっている。それは、私も申し上げましたとおり、決して生半可なものではないというように思っております。大変まじめに考えた結論というものをもって対応してきたというように考えております。
 したがいまして、この従軍慰安婦問題というのは多数の女性の名誉と尊厳を傷付けたと、こういう問題であることも認識しておりまして、これまでもおわびと反省の気持ちは様々な機会に表明してきておりますけれども、今後、政府といたしまして、この事業に表れた日本国民のこの問題に対する真摯な気持ちに理解が得られるように最大限の努力を払っていく、そういう考えでございます。

○田嶋陽子君
 男女共同参画社会基本法の中に、十一の重点目標のうちの七項目めに女性に対するあらゆる暴力の根絶という項があります。女性に対する暴力を根絶するための基盤作りとして、女性に対する暴力を根絶するために、それが犯罪にも該当するし、決して許されないものである、そういう認識を広く社会に徹底することが重要であると。そして、平成十一年、国連において女性に対する暴力撤廃国際日が定められ、各国の取組が促されているところです。
 こうした動きを踏まえて、いろんな啓発活動が行われているわけですね。ドメスティック・バイオレンスの法律もできましたし、児童虐待のもできましたけれども、例えば、現在でも、これは現実の問題ですが、女性はさらわれて性奴隷にされています。ちょうど従軍慰安婦で軍が関与をして女性たちをさらって性奴隷にしたのと同じことが現在も行われています。
 例えば、昨年十二月の第二回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議で出された国連の資料によれば、過去三十年間で性的搾取を目的にした人の密輸の被害に遭った女性と子供はアジアだけでも三千万人以上になります。現在でも、これはとても残念なことですが、私たちがよく聞かされる話では、アジアで女性を買う、しかも子供の女性を買う男性は日本人が一番多いということです。要するに、あの戦後の問題は、性奴隷の問題は今も終わっていないということです。
 福田官房長官は男女共同参画社会の担当をなさっておいでです。私は、決算委員会に官房長官の出席を求めたところ、官房長官はそちらの方の会議にお出になるので最初は出れないというお話でした。そこを是非とも出席してください、ちょうど私の質疑とそれから議長の時間とが重なるとおっしゃっていたんですね。そして、三か月に一度の大事な会議だからどうかそちらに出させてほしいというお話でした。でも、この従軍慰安婦の問題は戦後からずっと続いてきて、そして今ここでやっと私たちはみんなで議員立法を出しました。長い長い時間が掛かって、法律を出しても審議されなくて、長い長い時間が掛かってやっとここまでたどり着きました。ですから、私は時間の問題からいってもやっぱり決算委員会に出てほしいということで、そして官房長官はそれを聞き入れて出てくださいました。
 私は、この問題は福田官房長官個人としても、これは男女共同参画局で取り扱うべき問題だと認識していますが、いかがでしょうか。官房長官。

○国務大臣(福田康夫君)
 戦前、戦後そして今という、こういう歴史の流れの中で、男女の考え方、これはもう随分変わってきていると思います。その時代時代でもっていろいろな考え方をして、そしてその結果がこの戦争中における慰安婦の問題というようなことにもつながったんだろうというふうに思いますが、今現在、我が国でそういうように考えている方は、当時の考え方を持っている人は、これはいないだろうと思います。意識も随分変わったわけであります。
 ましてや、男女共同参画社会が二十一世紀の明るい社会を築くための一つの大きなかぎだというようにも言われて重要視されている、そういう時代にあって、男女の関係においてそれを何らかの道具にするとかいったような認識というものはあり得ないことであります。
 そういうような観点から、今後とも、政府としてももちろんであります、また男女共同参画というそういう立場からいっても、これはもう是非そういう認識を更に更に広め、そして本当に男女が心から満足して共同参画できる、そういうような社会を作らなければいけない、そのように思っておるところであります。

○田嶋陽子君
 アジア女性国民基金を所轄しているのは外務省が担当ですよね。この従軍慰安婦問題について、いつまでたってもくすぶっていますこの問題に対して、私は、政府は担当部署を作るべきだと思うんです。そして、この問題の解決に当たっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。福田官房長官。

○国務大臣(福田康夫君)
 これ、実は村山内閣のときに慰安婦問題が起こりまして、そしてそのときに内閣官房の内閣外政審議室、ここでもってこの問題を扱いました。省庁再編の結果、この内閣外政審議室が、これがなくなりました。ほかの形になったのでありまして、そのときに、多分そのときだと思いますけれども、この問題については外務省を始め関係省庁に仕事の内容に基づき分散してしまったと、こういう経緯がございます。
 私も、委員からそういう御指摘がございまして、いろいろ考えておるところでございますけれども、戦後処理という観点からこれを一つのところでまとめた方が考えやすいのではないかというように思っておりまして、その辺これから検討させていただきたいと思います。早急に検討して、そして担当部署をしっかりするということができれば、それも一案と思っております。

○田嶋陽子君
 検討というのは実現の可能性あるということですよね。

○国務大臣(福田康夫君)
 もちろんそうです。

○田嶋陽子君
 はい、よろしくお願いします。
 それで、私は昨日は、とてもこれは国と国との問題で解決が難しいということをずっと言われ続けてきますので、ない知恵を絞って、一つはハンセン病元患者への補償と謝罪の在り方、これを応用したらどうだろう。ハンセン病元患者とこの従軍慰安婦で、今もう明日をも知れない命の方もいらっしゃるわけでして、でも、傷付いた心とそれから傷付いた体の後遺症で苦しんでいらっしゃる方たち、その方たちは共通点があるということを申し上げました。いずれも高齢で、残された人生に限りがあること、今もってつらい思いを抱えながら生きていらっしゃること、そして最期を迎えるまでに何とか積もり積もった思いを晴らして、心安らかに人生を終わりたいということ、そして日本にきちんと責任を認めてもらうことでその人たちの汚名が晴らせるということ。
 そこから、ハンセン氏病の解決の仕方と同じ、首相、それからそれに陰の功労者と言われている福田官房長官、トップの方たちの決断で、少なくとも今苦しんでいる方たち、明日をも知れない方たちにもうすぐにも決断を下していただきたい、そういう解決の方法をひとつ取っていただきたいとお願いいたしましたが、ここでももう一度お願いいたします。そのやり方が不都合だとしたら、どういうところが不都合でしょうか。福田官房長官。

○国務大臣(福田康夫君)
 不都合かどうかというふうに言われますと、それは先ほど来ずっと説明を申し上げているとおり、いろいろな経緯があるわけですね。そういうような経緯を踏まえた上で考えていかなければいけないと思います。
 また、これは対外的な問題であるということも、これもよくその点も併せ考えていかなければいけないことで、ハンセン病のときには、これは国内の問題であったということもございます。そういう意味においては判断をよりしやすいというか、多少容易であったということもあったかもしれません。
 いろいろな観点から考えていかなければいけない問題であると思いますので、簡単なお返事はできないということであります。

○田嶋陽子君
 多分、こういう問題になると、そんな払う金はないというようなことが言われるようになるんじゃないかと思います、よく言われますので。
 そこで、私は、やっぱり日本はこの戦後補償のことをきちんとしないことで、表向きは世界第二位の経済大国だとかおだてられていますけれども、陰では一歩外に行くといろんな不満がくすぶっています。私は、そういう日本のマイナスイメージを何とかプラスイメージに変えるためにも、この問題にきちんと対処することはとても大事なことだと思います。そして、過去の戦争を悔い改めて、もう二度と戦争は引き起こさないと。今、アジアの人たちは、有事法制のこともありまして、いろんな疑惑、疑念を持っています。そういう疑惑、疑念を一掃するためにも、私はこの女性の人権を二度と侵害するようなことはしないというメッセージを込めることがこの問題に関してはとても大事だと思います。
 そこで、例えばNGOなどの見積りによると、元慰安婦の女性の補償金は一人当たり二百万から三百万とのことです。仮に、多くの被害者に補償金を行き渡らせることを目指すとして、補償金の金額を一人当たり二百万円とします。これから政府が支出しようとしているお金との対比をするためには、十四年度、私としては、案ですが、防衛庁の予算から自衛隊の主要装備品単価と今のお話ししたこととを比較してみます。
 防衛庁は、ボーイング社製の767空中給油・輸送機を今年度導入しようと考えています。これは一台で何と二百四十一億一千百万円掛かります。しかも、そこにはいずれは必要になるだろうとの言葉があります。従軍慰安婦の問題は緊急です。いずれ必要になるって、いつのことか分かりませんが、そのために二百四十一億の767空中給油機を買うわけですね。どうか今年はこの二百四十一億一千百万円を慰安婦の人たちの補償金に回す、そうしますと一万二千五十五人の人たちに補償金が払えます。
 政治家の仕事というのは、何に優先的に予算を配分するのかということも大事な仕事の一つだと思います。防衛予算を削ってその中から元慰安婦の女性のための予算が捻出できれば近隣各国の信頼回復にもつながるし、真の意味での日本の安全保障にもつながると私は考えるのですが、官房長官、いかがでしょうか。

○国務大臣(福田康夫君)
 安全保障の問題とこの問題が全く関係ないとは申しませんけれども、今の予定しているものを削って、そしてこっちの方に回せというのはちょっと乱暴な理論ではなかろうかなというように思っております。
 いずれにしても、いろんな考え方があるということはもう先ほど来申し上げておりますけれども、委員の御意見も御意見として承っておく、よく承っておくつもりでございます。

○委員長(佐藤泰介君)
 時間が来ておりますので、二分ぐらい過ぎておりますので、またの機会にしてください。

○田嶋陽子君
 それでは、しっかり考えてください。よろしくお願いします。真剣ですので、よろしくお願いします。

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