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資料

154回・参議院内閣委員会02年7月16日
靖国問題

質問者:吉川春子

答弁:福田康夫(官房長官)・三沢孝(厚生労働大臣官房審議官)

○吉川春子君
 日本共産党の吉川春子です。
 私は、靖国神社問題について伺います。
 小泉総理は四月二十六日の本会議で、宗教的色彩の極めて濃い春の例大祭に事寄せて靖国神社を参拝した問題を質問した際に、私への答弁で、自分は靖国神社が軍国主義と侵略戦争のシンボルとは思っていない、靖国神社は、国のため尊い犠牲となった方々に対する追悼の対象として長きにわたって多くの国民の間で中心的な施設になっている靖国神社に参拝し、追悼の誠をささげることは、極めて自然なことであると述べました。
 小泉総理は、内閣として、靖国神社が、軍国主義と侵略戦争推進のために利用したと、こういう事実も、小泉総理というか内閣は、利用したという事実も認めないと、これが政府の方針でしょうか。官房長官。

○国務大臣(福田康夫君)
 総理が靖国神社を訪問された、そしてそれが、そのことについて、どういうお気持ちで行かれたかというようなことについて委員から御質問があったわけでありまして、御指摘の総理の答弁というのは、国のために尊い犠牲となった方々に対する追悼の対象として長きにわたって多くの国民の間で中心的な施設となっている靖国神社に参拝して追悼の誠をささげることは自然なことであると、そういう総理の個人の真情を述べたものと承知しております。
 靖国神社は侵略者のシンボルであるかどうかと、こういうことについては、政府としても見解は持ち合わせておりません。

○吉川春子君
 靖国神社が、軍国主義あるいは侵略戦争、侵略という言葉は嫌なのかもしれませんが、あの戦争のために利用したと、利用されたということは、政府は認めませんか。もう一度確認します。

○国務大臣(福田康夫君)
 お尋ねは戦争中ですか、戦争中のことを言っていらっしゃるわけですか。戦争中に靖国神社が軍国主義の象徴として使われたのかどうかということでございますか。

○吉川春子君
 軍国主義と侵略戦争推進のために利用したと、侵略戦争じゃなくてもいいです、戦争のために利用したという事実ですね、靖国神社を。そういうことも政府は認めませんか。

○国務大臣(福田康夫君)
 政府としてそのようなことを認めたという、そういう見解を表明したことはございません。

○吉川春子君
 官房長官自身はどうお考えですか。

○国務大臣(福田康夫君)
 これはもう個人的なことでありますけれども、靖国神社を利用したと、その利用というのはどういう意味での利用かということがあろうかと思います。
 戦争に駆り立てるために利用したのかとか、しかし戦争で亡くなった方はあそこにお祭りするんだというようなことで、そういう意味で戦争で亡くなった軍人の人が行くんだということであれば、利用といえば利用というのか、そういう施設があったということですね。それを利用と言うかどうかというのは、私は別問題だと思っております。

○吉川春子君
 肯定されたのか否定されたのか、ちょっと私の日本語の能力では、今、理解に苦しむ答弁でした。
 昭和六十年の藤波官房長官に提出された閣僚の靖国神社参拝に関する懇談会の報告でさえ、「靖国神社がたとえ戦前の一時期にせよ、軍国主義の立場から利用されていたことは事実である」として、軍国主義に利用されていたということを認めているではありませんか。
 もう一度、官房長官、これは利用されていなかったと言い切るのかどうか、利用されていたという事実は認めるのかどうか、答弁をしてください。

○国務大臣(福田康夫君)
 ちょっと待って。今見ていますから。

○吉川春子君
 ちゃんと通告してありますよね。

○国務大臣(福田康夫君)
 あります。長いものですから。
 これは、利用するというふうに明確に書いてあるわけではございませんね。

○吉川春子君
 書いてありますよ。ちゃんと読んでください、長いなんて言わないで。利用されていたことは事実であると書いてあるじゃありませんか。これ、私の言葉じゃないんです。

○国務大臣(福田康夫君)
 分かりました。「たとえ戦前の一時期にせよ、軍国主義の立場から利用されていたことは事実である」と確かに書いてございます。
 その上で申し上げます。
 確かに、そういう利用の仕方ですね、ですからね。ですから、一般的に利用というふうにお聞きになったから、私は先ほど申し上げましたけれども、そういう利用をしたという部分もあったというように考えていいんではないかと思います。

○吉川春子君
 利用されていたという事実は官房長官としてもお認めになったので、次の質問に行きますが。
 小泉総理は、この答弁の中で、国家のために、心ならずも家族を残し、命を犠牲にしなければならなかった方々に対し、衷心から追悼を行うために参拝したものであるとおっしゃいました。靖国神社に神として合祀されている人々にA級戦犯も含まれていることはもう周知の事実ですが、戦争からの逃亡者、自殺者、日本の軍法会議に掛けられて有罪とされた者又は処刑された者は合祀をされておりません。したがって、あの戦争で命を落とした人をひとしく追悼する施設ではないわけですね。
 A級戦犯が合祀されている靖国神社、これを内閣総理大臣が参拝するということ、そして今なお政府が国家のために死ぬということに特別の意味を置いてたたえるということは、少なくとも日本国憲法の下においては許されないのではないでしょうか。
 この点について、官房長官、いかがお考えですか。

○国務大臣(福田康夫君)
 総理が参拝をされた総理のお気持ち、お考えは、明治維新以来の我が国の歴史において、心ならずも家族を残し、国のために命をささげられた方々全体に対して、衷心から追悼を行うと、こういう総理個人の真情であります。でありますので、そのだれだれをという特定をするものではない、命をささげられた方々全体に対して追悼を行ったと、こういうことでございます。

○吉川春子君
 戊辰戦争以来の方が祭られているというふうに聞いておりますので、私は、そこまでは今日はちょっと時間がないのでさかのぼりませんが、少なくとも、太平洋戦争、日中戦争、そういうときに、靖国神社の合祀ということをこれから伺いますけれども、そういう性格のものであるわけなんですね。そして、国家に対する、お国のために死ぬということに特別の意味を置いて、その死に方ですね、討たれて死ぬのは国家のために死んだことになるんだけれども、自殺とか逃亡はならないんだと。要するに、死にランクを付けて、そしてお国のために死んだ人を特別にたたえるということは日本国憲法の理念からは相入れないものだと思いますが、その点について、官房長官のお考えはいかがですか。

○国務大臣(福田康夫君)
 合祀とか、それからその他の理由によって亡くなられた方の合祀をするかしないかというようなことについては、これは今、靖国神社は民間の宗教法人であるということであります。どういうような考え方でお祭りをされるかということについては、政府として、民間宗教法人のおやりになることについて意見を申し上げるのは適当ではないと考えております。

○吉川春子君
 合祀はこれから聞きます。この時間の中でこれから伺いますけれども、そういう形で国民の死にランクを付けて、そしてそういう死に方は立派なんだと、そういう形で行われている神社を参拝するということは、やはりこれは日本国憲法の理念とは相入れないものであろうというふうに私は指摘をしておきたいと思います。
 それでは、厚生労働省、お見えだと思うんですけれども、引揚援護局長が昭和三十一年、一九五六年に靖国神社合祀事務に対する協力についての通知を都道府県に行いました。それに添付した二つの文書があるんですけれども、靖国神社合祀事務協力要綱、それから昭和三十一年度における旧陸軍関係靖国神社合祀事務に協力するための都道府県事務要領、これに基づいて国と都道府県が合祀について協力してくださいと、こういう文書なんですけれども、この靖国神社が行う合祀というのはどういうことなんでしょうか、伺います。

○政府参考人(三沢孝君)
 お答え申し上げます。
 国としては、靖国神社の行う合祀にはかかわりを持っておりません。合祀はあくまでも靖国神社の判断でなされておるものでございますので、合祀という靖国神社の宗教上の事項について政府としてお答えする立場にはございません。
 ただ、靖国神社関係の書物、例えば教文選書、靖国論集というものがございますけれども、それによりますと、靖国神社の合祀とは、戦没者のみたまを清めて神とし、その神となった魂を直接靖国神社の祭神に迎えることとされているところでございます。

○吉川春子君
 その合祀事務に協力してくださいという通達を政府は出しているわけですが、その法的根拠、合祀事務に協力するという法的根拠は何ですか。

○政府参考人(三沢孝君)
 厚生省の前身であります第一・第二復員省、それから旧厚生省と、その事務が旧厚生省に引き継がれたわけでございますけれども、その中で、私ども、遺族の方の援護をその所掌事務としております。その遺族の方の援護業務の一環として行ってきたものでございます。

○吉川春子君
 合祀事務にどういう形で協力してきたんでしょうか。靖国神社の合祀名簿の参考に資するために名簿を作成するわけですね。ちょっと簡単に、どういう、何というんですか、プロセスで合祀事務の協力をするのか、御説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(三沢孝君)
 御指摘の点につきましては現在は行っていないところでございますけれども、先生御指摘の昭和三十一年の援護局長通知によれば、概略次のとおりでございます。
 まず、靖国神社の方から合祀決定のため、戦没者であって一定の合祀資格条件に該当する者及びその者の身上に関する事項、これを引揚援護局に照会いたします。この照会を受けまして、旧陸軍関係につきましては都道府県に調査を依頼し、都道府県で調査をすると。旧海軍関係につきましては引揚援護局及び地方復員部が調査をすると。その調査結果を所定のカードに記入いたしまして、これを引揚援護局において取りまとめ、同神社に回付すると、それを受けて靖国神社の方で合祀事務が執り行われたと、こういうふうに承知しております。

○吉川春子君
 合祀が決定された後の手続、どうなっていますか。もう簡単でいいです。

○政府参考人(三沢孝君)
 合祀の決定があった場合には、その後、靖国神社の依頼におきまして、都道府県におきましては事情の許す限り同神社から送付された合祀通知書というものを遺族へ交付するということとされておりましたけれども、この事務につきましては、昭和四十九年の十二月、靖国神社から依頼をしないという文書が出されており、その後は行っていないと、こう承知しております。

○吉川春子君
 政府がこのようにして協力した数、これはどれぐらいに上っているんでしょうか。そして、そのうち台湾、朝鮮関係はそれぞれ何人になっていますか。

○政府参考人(三沢孝君)
 靖国神社に対する祭神名票なり戦没者身分等調査票の送付、これは昭和三十一年度から昭和六十一年度に掛けて実施したところでございます。昭和五十五年度までの件数につきましては当局に資料が保管されていないため不明でございますけれども、昭和三十年当時の国会の審議状況、当時、約百十万柱の方々が合祀されていない状況であるとの政府側の答弁がなされていることから判断いたしまして、おおよそこれくらいの件数は送付したのではないかと、こう推測されているところでございます。また、昭和五十六年度から昭和六十一年度までに送付した数は二千八百七十五人分ということでございます。
 次にお尋ねのありました台湾、朝鮮出身の方々の件でございますけれども、この方々に対する祭神名票なり戦没者身分等調査票の送付につきましては、昭和三十四年度から昭和五十一年度に掛けて実施しております。その間の人数でございますけれども、台湾出身者につきましては陸海軍合わせて二万八千九百五十五人分、朝鮮半島出身者につきましては陸海軍合わせて二万七百二十七人、合計いたしまして四万九千六百八十二人というふうに承知しております。

○吉川春子君
 今答弁の中でも言われましたように、祭神名票とおっしゃったんですね。祭というのは祭る、神というのは神、名票、そういうものに詳しく書き込んで協力をしてきたその数が百十万柱ぐらいはあるのではないかと、こういう答弁があったわけですけれども、その合祀事務にこういう形で協力してきて、そしてこういう政府の協力なしには宗教行為であるところの合祀ということはできなかったわけですね。
 今中止されているかどうかというのはまた後で聞きますからそこは省略してください。この事務を政府が、今、昭和六十一年までとおっしゃいましたけれども、そういう時点まで行ってきたということは、これは宗教行為に政府が協力をしてきたと、一神社の、宗教法人の神社の宗教行為に政府が協力をしてきた、これは明らかですね。簡単でいいです。

○政府参考人(三沢孝君)
 先ほども靖国神社との関係の業務について申し上げましたけれども、私どもが靖国神社に対して記録の提供を行ったものは、あくまでも遺族援護の見地から行ったから適当と認められる場合に回答していたところでございます。この遺族援護のための回答は、靖国神社の以外の方々、例えば戦友会、遺族会等々からも調査依頼があり、それにひとしく、同じように回答してきたということでございます。

○吉川春子君
 さっき合祀という定義を言っていただきましたけれども、これは靖国神社の宗教行為の中核を成すもので、おっしゃるように宗教行為ですよね。合祀そのものを政府がやってきたと私は言っていないですよ。合祀に協力してくださいと政府が通達を出して合祀に協力をしたと、この合祀ということが宗教行為であるわけだから、靖国神社の宗教行為に政府が一時期協力をしてきたと、こういう事実は認めますか。

○政府参考人(三沢孝君)
 再度の御質問でございますけれども、靖国神社からの調査依頼、これはあくまでも遺族援護事務としての一般的調査回答業務の一環として回答してきたことでございます。

○吉川春子君
 その遺族援護事務という、遺族の援護というふうにおっしゃったんですけれども、これは後でちょっと伺おうかと思っていたんですけれども、その祭神名票に書き込まれた内容が実に微に入り細にわたっている。祭神名票若しくはその後、戦没者身分等調査票になったんですけれども、氏名、生年月日、階級、所属部隊、傷病の年月日、場所、傷病名、死亡年月日、場所、事由、本籍、遺族の現住所、続き柄、氏名、恩給等の裁定番号、こういうあれを遺族援護のためというのは言い訳が立ちませんよね。
 そして、しかも遺族援護のためというんですけれども、遺族の了解なしに行ってきているでしょう。どうしてそんな言い訳が成り立つんですか。

○政府参考人(三沢孝君)
 靖国神社の求めに応じて、今、先生おっしゃったような内容の情報を靖国神社に提供しておったわけでございますけれども、それは、その当時の状況を踏まえて必要だと、こういうふうに判断されて行ってきたものではないかと思っています。
 個人の同意の問題がございますけれども、国が靖国神社に対しまして個人に関する情報を提供していた当時につきましては、例えば戸籍につきましても、現在と異なり、原則として何ぴとでも戸籍謄本等を請求することができたところでございまして、このような当時の国の行為は直ちに個人のプライバシー権の侵害になるというふうには考えておりません。

○吉川春子君
 もうあちこち答弁が飛びますね。
 そうじゃなくて、私が言っているのは、靖国神社の宗教行為に事実的に協力してきたでしょうと言っているんですよ。協力してこないというんだったらば中止する必要もなかったわけでしょう。その後、中止したんでしょう、この通達を。大臣もこれは憲法違反のおそれがあるということを八五年に言ってきているわけであって、正にそういう宗教行為への協力は好ましくないということで中止したんじゃないですか。全然そういうことでないとするんだったらば中止する必要もなかったんじゃないですか。どうですか。

○政府参考人(三沢孝君)
 昭和四十六年に、確かにそれ以前に出された通知を廃止いたしました。これは、先生先ほど来御質問しておりますけれども、三十一年に都道府県に出しました通達には、合祀事務とか祭神名票とか不適切な用語が用いられていたということを考慮いたしまして、四十六年にそれまでの通達を一切廃止したところでございます。
 なお、この通知を廃止した後の状況でございますけれども、通知した後は、靖国神社以外からも、例えば遺族会とか戦友会の方々からも多くの調査依頼があるということから、一般的な事務処理要領を定めまして、靖国神社からの調査依頼についてもこの要領によることとしたものでございます。

○吉川春子君
 官房長官、お伺いいたします。
 要するに、政府は靖国神社の合祀に必要な詳細なデータを集めて、都道府県若しくは政府が組織を挙げて集めて、そして合祀の後の通知も、全部の遺族に政府の方が合祀されましたという通知を発してこういうことをやってきたわけですね。そういうことは今のやり取りでお分かりだったと思います。
 私は、これはやっぱり宗教行為に加担することを禁じている憲法二十条、あるいは国費を特定の宗教活動に出してはならないとしている八十九条、少なくともこの昭和三十一年当時の通達はこういうものに違反するのではないかと思いますが、その辺の官房長官の認識はいかがですか。

○国務大臣(福田康夫君)
 先ほど来政府側答弁ございましたけれども、そういうことなんです、要するに。政府も、旧陸海軍の軍人軍属の身上記録、こういうものを保有して、整備して持っているわけでございまして、これに関して団体等から調査依頼があれば、これに応ずることが遺族援護の見地から適当と認められる場合にはこれに提供するということをしてきたわけであります。
 これは費用も掛かるわけでございますけれども、遺族援護事務としての一般的な調査・回答業務の一環として回答してきたものについて、これに要する費用は行政庁側で負担したものでありますけれども、これは決して憲法に違反するというようなものでございません。
 また、プライバシーの問題も御指摘になりましたけれども、これも、現在ではプライバシーに十分配慮して、これを保護する観点から、関係遺族等以外には戦没者に係る名簿の閲覧を一切認めていないと、こういうような措置をしているわけであります。
 以前はそういうことはしていたのでありますけれども、これは昭和何年ですか、平成二年から、ただいま申し上げたように、一切認めないと、特別な場合以外は認めていないと、こういうことになっておるわけでありますので、御懸念のことは私はないのではないかと思います。
 このプライバシーの問題につきましても、今考えているプライバシー保護とか、そういうような厳格な考え方が当時なかったというようなことも、そういうような社会情勢、政治情勢等も考えた上での政府側の措置であったというふうに承知しておるところでございます。

○吉川春子君
 ちょっと幾つかのことを分けて伺いたいと思うんですけれども、プライバシーの問題はちょっと後にします。
 そして、遺族援護のためにやったと言うんですけれども、遺族はほとんど知らされていなかったわけですね。こういう詳しい調査票が靖国神社に百万以上の名簿として提供されたということは遺族は知らなかったわけですよ。しかも、合祀ということは、先ほど来確認しましたように、宗教行為なんですね。そういうものに対して政府が協力をしていた、通達まで出して協力させていたということは、これは遺族援護のためにやったということは、言い逃れできないと思います。そして、こういうことを政府が、いかに遺族援護のためと思っても、合祀という宗教行為に協力するようなことはやってはならないわけでしょう。
 その点からして、憲法二十条とか八十九条に全く抵触しないと、何の曇りもなく政府はそういうことをやっていないと、こういうことが官房長官、言い切れますか。

○国務大臣(福田康夫君)
 靖国神社がだれを合祀するとか、また靖国神社とそれから祭られている方との関係、これは靖国神社において判断するものでございます。
 靖国神社は宗教法人でございまして、そういうような宗教上のことでございますので、政府としてお答えする立場にはないということであります。

○吉川春子君
 さっきも言いましたように、政府が名簿を出しても、これは、本当にお国のために死んだかどうかの判断は靖国神社がするんですよ。だから、政府の出した名簿が全部合祀されたということはないわけなんです。そのセレクトは靖国神社がやると、それは私も繰り返し言っています。
 それと、そういう宗教行為の基礎になる行為を政府がずっとお金もかなり掛けてやってきたということに対しては、これは一点の曇りもなく憲法二十条や八十九条に抵触はしないということが言えるのかどうか、その点を聞いているんです。政府が合祀していないということは私はもう百も承知です。
 そういう協力事務をやったということについて、政府は何のやましいところもないんでしょうか、その点、もう一度答弁をしてください。

○国務大臣(福田康夫君)
 先ほど申し上げたとおりではございますけれども、政府が、また政府とそれから都道府県もそうですけれども、旧陸海軍の軍人軍属の身上記録等を保有している、そしてまた整備しているということでございまして、これは、こういう関係する団体等から調査依頼がある、そういうときには、これに応ずるということが遺族援護の見地から適当と認められた場合に回答することになっておりますので、そういうふうな観点からこの事業をしてまいったものであると承知しております。

○吉川春子君
 そうしますと、宗教行為に対する協力ではなかったと。それは、そういうことであれば、今でもやろうと思えばできるということになるんですか。

○政府参考人(三沢孝君)
 私どもは、先ほど来官房長官の方からもお答え申し上げておりますように、あくまでも遺族援護の見地から行ったものでございます。
 ただ、現時点では、先ほど申し上げましたように、関係団体からの情報提供の要求につきましては、プライバシー保護に十分配慮し、これを保護するという観点から、関係遺族等以外には戦没者に係る名簿の閲覧を一切認めていないということでございます。

○吉川春子君
 八五年ですかの社会党の野田哲さんの質問に答えて当時の大臣は、これは憲法に違反する行為であったおそれがあるという答弁もしているわけでございまして、それを今、官房長官が覆されたのかどうかその辺は明確ではありませんが、これは非常に憲法に抵触するおそれもあるので、政府は今はそういう形ではやっていないということだろうと思うんですね。
 それで、さっき古いという声が飛びましたけれども、なぜ私がこの古い問題を取り上げているかといいますと、政府の協力事務によって合祀されちゃった人たちがたくさんいるんですね。でも、それを、合祀を取り消してくれと言っても取り消してくれないわけですよ。
 ということは、私は神道ではありませんので、もし自分が合祀されるということになればそれは拒否すると思うんですね。クリスチャンの方もそうだと思うんですよ。そういう個人の思想、信条、宗教を無視して、全部の人を政府が提供した名簿によって、本人の、いいですかという、そういう手続がなかったわけですから、合祀していて、しかし、後で分かって遺族が取り消してほしいと思っても取り消してもらえない。そういうことに対して少なくとも政府は原因を与えているわけですから、そういうことについて何らかの責任は政府にはないんでしょうか。全くないとお考えなんでしょうか。

○政府参考人(三沢孝君)
 先ほど来何度もお答え申し上げておりますけれども、先生も御理解いただいているところだと思いますけれども、この靖国神社が行う合祀、これはあくまでも靖国神社の御判断で行っておる宗教上の行為でございます。したがいまして、これにつきまして私ども政府がとやかく言うということは差し控えなければならないと、こう思っているところでございます。

○吉川春子君
 官房長官、伺いますけれども、そういう協力をしてきたわけですね、政府は。そのことによって、今自分の、あるいは遺族の思想、信条とは違う形になっている、それを取り消したい、でも取り消せないと、こういう苦痛を味わっている方々がいるとすれば、そういうことに政府は原因を与えたわけなんですから、全く政府は加担してないとは言えないわけですから、そういうことについての反省の言葉はないんですか。官房長官に伺います。

○国務大臣(福田康夫君)
 もう何度も御説明しているとおりでございますけれども、政府また都道府県では、遺族援護の見地から適当と認められる場合にいろいろな団体に回答していると、そういうことでございます。
 靖国神社のこととの関係で申し上げれば、靖国神社はあくまでも民間の宗教法人であるということであり、それは靖国神社の方でお考えいただく問題ではないかなというように思っておりまして、そのことについて政府としてとやかく言えるものではないというように思っております。

○吉川春子君
 もうそういう答弁だと、本当に政府は、過去、自分たちがやってきた行為について反省をしてないということで許し難いと思うんですが、官房長官、もう一点。
 合祀名簿作成で、個人の情報提供を本人に了解もなくたくさんしていると、そういう問題について、これは正しいやり方だったというふうに思うんでしょうか。さっきちょっと厚生労働省は答弁していますけれども、官房長官のお考えを聞かせていただきたいと思います。

○国務大臣(福田康夫君)
 合祀について本人の了解を得ているかどうかということでございますか。そのことについては先ほど私からも答弁いたしましたけれども、これは靖国神社の……

○吉川春子君
 違います。情報提供についてです。合祀じゃないんです。情報提供したということについて。
 じゃ、もう一度。
 情報提供をしたということに対して、プライバシーの侵害に今日の場合では当たるような趣旨を今厚生労働省は言いましたけれども、官房長官としても、これぐらい詳しい個人の情報を本人の了解なしに全く第三者に提供していたということについての反省はありませんかということです。
 情報保護法が今衆議院で掛かっていますけれども、それとの関係も念頭に置いて答弁をしていただきたいと思います。

○国務大臣(福田康夫君)
 宗教法人等に対しまして個人に関する情報を提供していた、当時ですね、当時、例えば戸籍についても、現在と異なりまして原則として何ぴとでも戸籍謄本等を請求することができたという、そういう当時でございます。そういうような当時の国の行為が直ちにプライバシーの侵害に当たるというものではないと考えております。
 しかし、これも先ほど申しましたけれども、現在はプライバシーに十分配慮して、これを保護する観点から、関係遺族等以外には戦没者に係る名簿の閲覧は一切認めていないというところでございます。

○吉川春子君
 そうしますと、戸籍というのは住所、氏名ぐらいですよね。ところが、さっき言いましたように、祭神名票というのは実に細かい、たくさんの情報を用紙に記入して行ってきたわけなんですけれども、戸籍とそれから祭神名票に書かれた情報の量と、これはもうほぼ等しいものだと、戸籍とか住民票と同じように考えていいというふうにお考えなんでしょうか。

○政府参考人(三沢孝君)
 戸籍の例を出して御説明申し上げましたけれども、これはいずれも本人の同意を要せずに閲覧できると、こういう例として申し上げたものでございまして、もちろんその内容については相違があるところでございます。

○吉川春子君
 内容について何ですって。同じに考える。

○政府参考人(三沢孝君)
 相違があります。相違があるところです。相違があります。

○吉川春子君
 どういう相違があるんですか。イコールでいい、それだけ詳しい情報を提供しても本人が同意しなくてもいいと、そういうことなんですか。

○政府参考人(三沢孝君)
 当時の状況を踏まえて必要なものであったというふうに判断されたんだと思います。

○吉川春子君
 官房長官、戸籍と祭神名票の中身とを同じように考えて情報を提供したということでよろしいんですか。同じ水準で考えられますか、情報の量が全く違うんですよ。

○国務大臣(福田康夫君)
 今は個人情報について、またプライバシーについて非常に、まあこれは当然といえば当然かもしれぬけれども、厳しい見方をするようなときになりまして、国民の関心も非常に高まっておるということであります。
 しかし、当時は、当時は今とはやはり社会情勢が違ったんではないでしょうか。したがって、その社会情勢に応じた個人情報を提供するということが、まあ確かに戸籍とは違うかもしれぬけれども、しかし戸籍だって極めて大事な情報だと思いますので、そういうような情報をいろいろと提供するというようなことが可能だったんだろうというように推測をいたします。

○吉川春子君
 もうこの問題については裁判にもなっておりますので、なかなか答弁がしにくい、善意に思えばそういう面はあるかもしれませんけれども、全く無反省ですね、今の小泉内閣は。信教の自由とか内心の自由とか、そういうものに対して土足で踏み込んでいるのに、そういうものに対してかけらもないと、反省が。
 私はそのことを厳しく指摘して、この問題は引き続きやりたいと思います。

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