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資料

15回・衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会1952年12月23日
韓国・朝鮮人元BC級戦犯問題

  
質問:中山マサ

答弁:(引揚援護庁長官)木村忠二郎

○中山(マ)委員
 十三国会におきまして、戦犯者の家族に対する手当の問題が考えられましたときに、韓国の方々は、今はむろん外国人として登録されておりますが、その当時は同胞として第一線に行つてもらいまして、そして不幸にして戦犯となられました。しかし戦犯者に限つては、同胞時代と同じに扱うようにあのとききまつたように私は思つておりましたが、つい最近私は巣鴨の方の韓国のお方からこういうお手紙をいただいたのであります。それには切々と、自分たちは日本人としてそのときには動員されて――軍属その他の人たちでございますが、そうして大勢の青年たちが第一線で死んで行つた。しかも国家の最高機関であるところの最高裁判所においては、第三国人といえども日本国の刑の執行義務には影響なく、刑の終了時までは日本人として取扱うということを言うたにもかかわらず、自分たちは今日まで実に冷たいところの扱いを受けて来た、日本国民の叫ぶ国際信義の実体とはこういうものであるか、というような陳情のお手紙をいただきまして、私は驚いたのであります。もう十三国会できまりましたから、たとい韓国のお方であろうとも、そのときにきまつたことは実行されておると思つておりましたが、実行されていないような口吻をここに漏らしてあるのであります。この点はどういうふうになつおるのでありましようか。この中には、一部釈放された人たちが世の中に出て行つて、たとい最高の学府を出た人たちでも、その生活には非常に困つておられるというようなことを聞いた、ましていわんや韓国人である自分たちが釈放されたあとの生活は非常に心配になるのである、だからぜひひとつ国会におきましては次のことを御考慮願いたいという陳情をここにいただいております。それは五点ございます。釈放後職を得る程度の生活安定を得るまでの期間の生活保障として、最低一箇年間の生活費を支給してもらいたい、日本人戦犯と同様留守家族援護法の適用をしてもらいたい、第三には、希望者には日本永住権を付与してもらいたい、第四には、釈放後寝具及び一般社会に通用し得る被服の支給をしてもらいたい、釈放の促進、この五項目をあげて来ておるのでございますが、この間外務省関係で交渉をいたしましたところのあの日韓の問題につきましても、あれがうまく行かなくて今日に至つておるのでございますが、こういうふうな人たちを、もう講和ができたのだから、これは第三国人であつて、外人だという考えで扱うておきましたならば、ここにおります人数はわずかに二十九名ではございますけれども、実にこういう人たちがわが国に対して抱きます恨みというものは恐しいものがあるのではなかろうかと私は考えます。世界の平和という観点に立つて物事を考えて参りますと、日本のために働いて、しかも戦犯となつて抑留されておる人たちが、もはや第三国人ですから、なぜすみやかに釈放されないかということもふしぎな問題の一つでございますが、この人たちの家庭に対する援護の問題、もしできましたならば、今あげました箇条書について、厚生省としてはどういうふうなお心づもりを持つていらつしやるか、私は聞かせていただきたいと思います。


○木村(忠)政府委員
 ただいまお述べの御意見、われわれもきわめてごもつともだというふうに考えております。ただ、なぜこういうふうになつたかと申しますと、戦犯の家族の援護をあの法律を使つてやろうとされたことに間違いがあるのではないかと私は考えております。つまり未復員者給与法というものを基礎にした特別未帰還者給与法、これを少しいじりまして、戦犯者の家族を援護しようという形をとりましたために、そういうことが出て来たわけでございます。特に第三国人であるからというので差別待遇は全然いたしておりません。ただ御承知の通り、日本国内に家族がおります者についてのみ、その留守宅渡しをする。これは日本国の行政権の範囲内でできるのであります。そのできる範囲内のことをするというのがあの法律の建前であります。その法律を使いましたので、ちようど韓国人に対しては非常に不合理な結果になるということに相なつたわけでございます。これにつきましては、やはり正々堂々と戦犯者の家族を援護するための特別な法律を出すという方法をとりますならば、その趣旨は通つたのではないかと思いますが、そうでなしに、そういう特別な別の目的を持つていた法律を使いましたので、結論がああいうふうになつた。従いまして、こちらにおります日本人と同じような扱いが結局最後に出て来るということになる。つまり韓国人でありましても、日本人でありましても、現在の扱いとしましては同じ扱いをしております。ただ、たまたま家族が韓国人は韓国におりますし、日本人はこちらにおるということで、前渡しができないというような形になつておるだけでございます。
 今入つております韓国人が出て参りますときには、その人に対する給与は出るということになつておると存じます。 

 

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