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資料

16回・衆議院厚生委員会1953年7月9日
韓国・朝鮮人元BC級戦犯問題

  
質問:堤ツルヨ

答弁:(厚生大臣)山縣勝見

○堤(ツ)委員
 それでは政府のお気持もわかりましたから、その点は私に異議はございますが、その程度にいたしておきます。
 そこでもう一つお尋ねいたしたいのは、戦犯の釈放ということが非常に大きくモンテンルパなどでなされまして、全国民あげて非常によろこんでおるのでございますが、戦犯の中に、まことにお気の毒なことには、これはどなたからも発言されておりますが、第三国人がございます。日本があのむちやな戦争をやつたころ日本人であつて、日本軍あるいは日本政府の要求によつて、また国家総動員法などに基いて、軍人と同じように第一線で活躍した人々が、戦犯のゆえをもつて、今日第三国人が、日本人でないのに縛られておる。そこでこの人たちは、裁判をして釈放されることを求めて来たのであるが、刑期が満了するまではあなた方を許すことができないという結論になつて、第三国人でありながら日本人並の扱いをされていることになると。これは立場をかえて、私たちの子供が第三国人になつて、巣鴨の刑務所に日本人と同じように縛られているということを考えたときに、まことにこの若き青年を中心とするところの第三国人には同情を禁じ得ないのでございますが、もつと気の毒なのは、この留守家族などでございます。従つて生活保護法、遺族援護法の対象に、当然日本人並に刑が終るまでこの人たちが加えられるものとするならば、むずかしい文句を言わないでこの人たちの刑が終るまではこの方々の留守家族の生活保護法適用並びに留守家族援護法等の対象にすべきものであると存ずるのであります。血の出るような叫びの手紙が私たちのところへも来ておるのでありまして、この委員会が済みましたならば、私はこの手紙を大臣に見てもらうべくお手渡しをしようと思つておりますが、若い第三国の方々が絶望的な中から、せめて遺族だけでも、留守家族だけでもその対象にして生活保護法の適用にかけて救つてくれ、留守家族援護法の対象にしてくれということをやかましく言つて来ておられるのであります。大臣のお手元にも届いておると思いますが、これらの処置に関して、外務大臣なりまた政府部内において、閣議等においてお持ち出しになつたことがあるか、また持ち出されたならば、この方々が一方科せられる方は科せられながら、権利としてのこの保護は受けられないというような処置を閣議においてどう解決なさつて、今日まで放置なさつているのか、この辺を少し承りたいと思います。


○山縣国務大臣
 戦争中日本人として従軍をいたして、その後国籍を失つたために援護法等の対象にならない者に対する国家の施策が欠けておるというお話であります。これは私はまつたく同感だと思います。主としてこれは朝鮮人や台湾人でありましようと思います。この点は実ははなはだ遺憾でありまして、講和条約の発効とともにこれらの人々は日本の国籍を失つたのであります。従つて援護法は恩給法と同じように日本国籍を有するということが法の一つの大きな建前となつておりますので、援護法の対象には現在なつておりません。これは非常に遺憾であります。今これに対してどういうふうな話をしたかという話でありますが、私は閣議においてもこの問題を提起いたして話をいたしたのであります。しかし何分にも恩給法との関係その他もあつて、なおまた法律の建前、いろいろな点から、ただいまは援護法の対象になつておりませんが、たとえば朝鮮人につきましては、ただいま日韓会談等の関係もあり、今後はたとえば日韓会談の分科会等におきましてもこの問題を取上げて、何とか法律の建前は建前としてでも、少くとも日本の国籍を持つて日本国のためにいわゆる殉国された人々でありますから、何らか援護の方法をとりたい。しかしこれは今申したような事情からただいまは援護法の対象にいたしておりません。しかし今後はこれらに対して私も努力いたしたいつもりであります。
 なおただいま留守家族援護法との関係のお話がございましたが、内地に扶養家族を持つておる者に対しましては、ただいま留守家族援護法を法の建前を離れて適用いたしております。この点は申し添えておきます。


○堤(ツ)委員
 まことにこの点はお気の毒で、処刑の方だけは一人前で、補償の方はしないというような矛盾はどう考えてみても私は人道に反する処置だと思うのであります。でありまするから、逆にわれわれの同族の日本民族が他国へ行つて、こういう処置を受けておつたときに、血肉をわけた、われわれがどういう叫びを上げるかということは、これはもうほんとうに常識でわかることでありまして、ひとつこの遺族援護法、留守家族援護法また生活保護法などの実施に当つて、ぜひ法律を離れて入道的な見地からこの中へ加えられるよう、血も涙もある厚生大臣の御処置をお願いいたしたいと存じます。
 次に、青柳委員の質問と重なるかもしれませんが、戦犯で処刑されたところの遺族の問題であります。処刑されないで判決を受けて服役中の留守家族は、留守家族の対象になつて保護されておるのに、早く殺されたがために、獄死をされたがために、国家の補償を留守家族が受けられない。しかもその英霊は靖国神社の中にさえも入れてもらえないというようなことを今日遺族は非常に嘆いておられます。去る日も各党の婦人代議士一人ずつという御指名で、この遺家族の会合に出席をいたしましてるる陳情を承つたのでございますが、留守家族の対象に今服役中の戦犯の留守家族の方々がなるならば、遺族援護法の改正された中に、当然戦犯処刑、獄死された方々の遺族が扱われるのは当然であると思います。これも第三国人の方々と同様に私は取扱つていただきたい問題だと思いますので、恐縮でございますがもう一度伺います。

○山縣国務大臣
 平和条約第十一条に書いてあります裁判によつて拘禁されている者に対してのものにあらずして、獄死をされた人々の家族に対するお尋ねが主であろうと思いますが、前の方のは、今仰せの通りこの未帰還者留守家族援護法の対象になつております。あとの方の問題は、先ほどの鮮台人に関する援護と同じようなものでありまして、われわれとしては、戦犯といえどもその遺家族には罪はないのでありますから、留守家族援護という建前から、戦犯なるがゆえに援護方法がうまく行つていないということは、国民の一人として忍びがたいのでありまして、鮮台人の問題あるいは戦犯遺家族の方々の問題は、閣議においても私は発言して参つたのであります。しかしいろいろな関係で解決しておりません。先ほどの問題と同様に努力いたしたいと思つております。



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