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資料

22回・衆議院社会労働委員会1955年6月3日
韓国・朝鮮人元BC級戦犯問題

  
質問:山下春江

答弁:(法務事務官・矯正局長)中尾文策、(引揚援護局長)田辺繁雄


○山下(春)委員
 私は、緊急の問題でありますので、この際政府の態度をお聞きしたいと思うのでありますが、先日仮出所を許されましたオランダ関係戦犯の方のうち韓国人二名の出所延期問題について、質問をいたしたいと思うのであります。
 巣鴨に服役いたしております戦犯の方々の釈放は、私どもの切なる念願にもかかわらず、昨年末以来ほとんど停頓状態となりまして、心を痛めておりましたところ、過日、米国関係三十八名の仮出所に引き続きまして、オランダ関係十名の仮出所が許されまして、ようやく愁眉を開くことができたのであります。しかるに、このオランダ関係者は、去る五月三十一日に出所したにかかわらず、うち二名の韓国の方については居住地がきまらないという理由で、政府当局はその出所を許さなかったのであります。オランダ政府は仮出所を許し、当人たちは出所を切望しているというのに日本の政府が出所を拒否しているという珍現象の原因は、その出所日までに、彼らの住居をあっせんしてあげることができなかったということにあるようでございます。
 そもそも仮出所を許された場合、なお残刑期間の間は内地に居住を制限され、特定の司法保護司の観察に付されることになっている。知らぬ他国の獄中から突然放免された者が、自分で住居を探すなど、今日の日本の状態においてはとうてい不可能であります上は、これらの者に住居を世話してやるということは、当然に政府の責任であると存じます。しかるに、今回何ゆえにこのような不始末な結果となったか。ただいま巣鴨の中にも、この問題をめぐって、所内の韓国の方々と当局の間に紛争が起っている模様であります。一体この責任はどこにあるか。政府当局はこれをいかに解決しようとしているのであるか、お尋ねをいたしたいと存じます。
 なお巣鴨には、今回の二名の韓国の方を除いても、あと十八名の韓国人、三十八名の台湾人、合計五十六人の第三国人の方々が残っておられるのでありまして、今後とも同種の問題は続発の可能性があるのでありますが、事は相当に重大な問題でありまして、一巣鴨の所長に一任して済まし得る問題ではないと存ずるのであります。この際政府は、一括してこれが根本対策を講ずるの用意があるかどうかをお尋ねいたします。
 さらにまた、今回仮出所を許されたこの二名の韓国の方は、住宅及び就職のあっせんと三十万円の生活資金の支給、もしくは貸与を求める点で、政府に請願書を提出していると承知いたしておりますが、過去における彼らの境遇及び今日の心情に思いをいたしますとき、その金額はともかくといたしまして、これらの要請は一々もっともな次第であると存じます。従って、日本軍隊に従軍せしめられたがゆえに戦犯に問われ、日本人として処罰せられた彼らを、今日第三国人なるゆえをもって弊履のごとく見捨てて顧みないとすれば、ついには隣邦に信を失して、国際関係に暗影を投ずるのおそれなしとしないのであります。政府は、これら請願の趣旨に関しまして、いかに対処せられるか、そのお考えのほどをお聞かせいただきたいと思います。
 以上一括して御答弁を願います。

○中尾政府委員
 ただいまの韓国の二名の方に対しましては、大へん重要な問題でありまして、私たちといたしましても非常に心を痛めて、目下せっかく奔走中でございます。仮釈放が許可できなかったという事由は、やはり居住地がきまりませんと、仮釈放の性質上許可を与えるわけにいきませんので、その住居地の決定を急いでいるわけでありますが、何分にも――日本人の場合は内地にいろいろな関係がありまして、家なんかもあるのが大部分でありますので、そういう問題はほとんど起らないのでありますが、韓国人のような場合には、確かにその問題があるわけであります。しかし、何分にも仮釈放というものは――満期の場合は釈放の時が予定できるので、あらかじめその措置をとっておくわけでありますが、仮釈放の場合にはこちらの予期しない時にその許可が参りますので、すぐ住居を見つけることが困難という実情なのであります。これまでも、そういう場合には、大てい住居を見つけることができましたし、なお働き先で住み込む場所があったわけであります。現に年末に出られました方なんかは、その雇い主の方で、住み込みで雇ってくれたというようなわけでありました。しかし、今回はちょうどそういうところも、いろいろ探してみておりますが、いまだに見つかりませんので、厚生省の方に頼みまして、引揚者としてそういう場合の住居のごあっせんを願うようお願いしているわけでありまして、われわれもいろいろその方面につきまして、あちらこちら交渉しているのでありますが、まだ確定的に住居がきまるというところまでに至っておりませんのは、大へん申しわけないことでありますが、事情はそういうふうになっているわけであります。
 なお、残っておりますところの五十数名の方たちについてでありますが、これも今さき申し上げたような、いつ釈放になるかわからないというような事情からいたしまして、今のうちからそのためにあき部屋とか、あき屋とかいうものを作っておくということは、非常に困難な、むしろ不可能な事情でございますので、やはりそのつどただいままで努めて参りましたような方法で努力していくより、現在のところは方法がないのじゃないかと考えておりますが、なおしかし、何かいいところがありましたら、そういう者の居住場所につきまして、できるだけ努力をいたすつもりであります。
 なお、請願書のことでございますが、就職のあっせん、これはもちろん努力いたしております。現に今度出られます二人の方につきましても、内定はいたしたのであります。一人は三和ゴム、一人は北見木材というように、話は大体きまっているわけでありまして、ただこの上は出ればよろしいということになっているわけであります。なお三十万円のことにつきましては、これはちょっと今のところでは、そういうことは不可能でございますが、しかし、できるだけ何とかしたいということで、厚生省の方にお願いしまして、いろいろなものをいただいております。現にそのために、今度出られます二人は、六万二千円ばかりの金を持って出られるというわけになっております。
 現在のところでは、さような状況でございます。

○山下(春)委員
 法務省の手を離れるといっても、まだ完全に離れておりませんが、今、厚生省の援護局長にお願いしているということでございますので、援護局長の方でもその後何かお手配があったと思いますが、いかがでしょう。

○田辺政府委員
 巣鴨の戦犯者の中の第三国人、朝鮮、台湾出身の方々の処遇の問題でございますが、これは日本人でないだけに、いろいろデリケートな問題がございまして、取扱いについては特別の考慮を払っている次第であります。大体の考え方といたしましては、巣鴨に入っておられる方は、朝鮮、台湾人であるといなとにかかわらず、全体を未帰還者並みに取り扱う、こういう考えであります。ソ連、中共に抑留されている未帰還者と同様に取り扱う。従ってそこを出所した場合はちょうど引揚者が内地へ帰ってきた場合と同じように考えて、同じような処遇をする、こういうことになるわけであります。現にこの未帰還者留守家族等援護法という法律におきましては、平和条約第十一条の裁判によって拘禁されておる者については、その拘禁者は未帰還者と見なす、そうしてこの法律を適用すると書いてあります。それで第三国人は、一応本文では除かれておりますけれども、附則においてこれを日本人並みに扱うということにしてあるわけであります。従ってあそこを出所した場合におきましては、仮出所の場合であろうと、満期の場合であろうとを問わず、受け入れの施設につきましては、引揚者が内地へ帰ってきた場合と同じような考えで、それに準じて扱うということにしてあるわけであります。
 実はこれは以前は問題なかったのでありますが、と申しますのは、法務省の御関係、御指導になっております団体におきまして、身元引受人となって、その団体が経営している施設に受け入れをする、こういうことになっておったのでありますが、いろいろな事情で、そういった団体がこれらの方々をお引き受けしなくなったという事情があるわけであります。そこで厚生省の方で何とかしろという御要望でありますので、昨年台湾の方々が出所いたしました際に、東京都におきまして引揚者の住宅施設にこれを入れたわけであります。今回の二名につきましても、そういう線で東京都に指示をいたしておりまして、東京都も原則的にはそれを了承しておるわけでありますが、朝鮮関係の方を受け入れるのは初めてでございますので、将来いろいろとトラブルが起ってはならない、入るときから、そういうことがないようにはっきりさせて、そうしてお引き受けをするようにしたい、こういうことで慎重にその点を検討しておられるわけであります。原則的には、東京都で受け入れるということは了承しておりますので、どこに入れるか、入れる場合の条件はどうするかということについて目下慎重に検討しておりますが、早晩それが決定いたしましたならば、そこでお引き受けするようになると思います。
 それから今後出所する方につきましては、何かそういった方々だけのものとして、一つの施設を確保しておいてやるということも一つの考え方だと思いますが、いつ出所されるかわかりませんので、あらかじめ大きな施設を確保しておいてあき家にしておくのもどうかと思いますし、また一カ所に集中することもどうかという気がいたしますので、東京都には、そういった施設がたくさんあるわけでございますが、そのあいているところに、わずかの人数でございますので、入れるようにしていった方がいいのではないかと一応考えております。なお、この点は、よく研究をいたしたいと考えております。
 次に、請願書の問題でございますが、これは先ほど申しましたように、厚生省といたしまして処遇する場合におきましては、引揚者以上の処遇をするということは困難であると思っております。その請願の一点であります未帰還者留守家族等援護法においては、自分たちは差別待遇を受けておるということを主張するわけでありますが、留守家族等援護法というのは、これは内地に住んでおる留守家族でないと、私の方としては援護をするわけに参りません。従って日本人でありましても、内地に留守家族がおりません場合においては、援護の手が及ばない。逆に朝鮮、台湾の方でありましても、内地に家族を持っておられる場合においては、もちろん援護の手が及ぶわけであります。ところが、実際問題としては朝鮮、台湾系統の方は、朝鮮、台湾に御家族が住んでおるわけでございますので、留守家族手当は、現実的には支給されないという結果になっておるわけであります。これは行政機関の管轄という点から申しまして、やむを得ないことでございます。そこで、私どもでは、しかしそういった差別待遇という感じを受けることは好ましくないと考えましたので、何かしら特別の処遇をすることができないかということをいろいろ研究しまして、昨年以来、盆暮れに六千円ずつのお見舞を差し上げることにいたしたのであります。これが理屈と申しましては、内地の方でありますれば、御家族もときどき面会に行けるし、またときどき御家族のところに帰っていくこともできる、また地元の方々がときどき来てお見舞して下さる。ところが朝鮮、台湾関係の方は、そういうことができない。そこで、せめて若干の見舞金を差し上げまして、それでいろいろ御慰労、お見舞申し上げるということが必要ではないか。これは日本人の戦犯者には、そういうことはしないということで、昨年以来盆暮れに六千円ずつの金を差し上げて、これでお見舞の気持を表わしているわけであります。
 それから、あそこを出所した場合におきまして、三十万円の生活資金がほしいというようなお話でありますが、これもその主張の根拠といたしましては国家補償――拘禁すべからざるものを拘禁しておったのだから、国家で損害賠償として生活資金を出せということを言われておるようであります。この点は、実際問題としてはなはだ困難でありますし、また私どもの方の問題でもありませんので、一万円の帰還手当を増額することが適当であるかどうかということにつきましても研究しましたが、これも内地の一般の引揚者以上に処遇するということが困難な事情でありますので、何かないかということで、いろいろ相談いたしました結果、戦争受刑者世話会という団体がございますので、その団体ともう一つの団体から、合計三万円の金を、出所するときには第三国人に差し上げるということにいたしたわけであります。これは日本人として召集を受けらまれして、また希望せられまして、りっぱに任務を果せられた結果、それが災いとなって今日戦犯としてつながれているわけでありますので、何かしら日本側として特別なお見舞を差し上げることが必要ではないか。かりに政府でなくても、日本全体としてするということになればいいのではないかということで、日本全体の代表者という意味で、戦争受刑者世話会の方にお願いいたしまして、三万円だけ特別にそういう方方に差し上げることにいたしております。従いまして、三万円の金と政府の金と、それから従来たまっております俸給を、出たときのためと思ってためてあります、それを合せますと五万五千円程度の金になるわけであります。それにさっき申しました見舞金六千円、それから帰郷旅費と申しまして、引揚者が舞鶴につきましたときには、自分の郷里に帰るまでの距離に応じまして千円ないし三千円の旅費を差し上げておりますが、今度は帰るところが東京でありますので千円、合計六万二千円だけ差し上げるわけでございます。
 就職のあっせんあるいは所内における職業補導という問題につきましては、主として法務省の方で御努力いただいているわけであります。私どもといたしましては、先ほど申しましたような考えに基きまして、政府だけの力でなしに、関係団体にも御相談申しまして、できるだけの処遇をして参ったのであります。いろいろ問題が多いようでありますので、今後とも関係当局と相談をいたしまして、できるだけ処遇をして参りたい、かように考えております。


○山下(春)委員
 ただいまの御説明、よくわかりましたが、私、今質問の際に、請願の第三点の金額等につきまして、全額をどうするかというようなことは別として伺っているのでありまして、その点は、厚生省でいろいろな御苦労をなされて、それだけの御誠意をお示しになったことは、大へんけっこうだと思いますが、それでなく、住居の問題であります。オランダは仮出所させると言う、本人も出たいと言うのに、日本政府がそれを出ては困るというような立場になったことは、実におかしなことでありまして、あとに残っております五百数十名の戦犯の人たちも、一日千秋の思いで早く出所したいと思っているにもかかわらず、今後もこういうことが起るのではないかという不安を全員が感じているような状況を出現したことは、はなはだ遺憾でありまして、これは関係諸国に対しても、非常におもしろくない影響を与えることになると思うのでございますし、それから、そういったような重大責任を、非常にたくさんの人間がいるあの巣鴨拘置所の中で、あの力のない一所長が、この責任を負って一人でいじめられておるのを、何とかよく考えましてなんというのんびりした時間でないので、矯正局長に再びお答えを願っておくのでありますが、そんなのんびりした問題ではございません。あなたは、もちろん受け持ちでございますから、所内の空気をよく御存じであろうと思います。あの力のない所長が一人でいじめられておるのを、政府がぼんやりながめておるというのは、奇怪千万だと思うのであります。よくお考えになることはけっこうでありますが、すみやかな機会に住宅をあっせんできるかどうか。あっせんするという覚悟のほどを一つお聞きすれば、私はこれで終ります。緊急な問題でございまして、そんなのんびり研究していただく時間のない問題でございますので、重ねて御決心のほどを承わって質問を打ち切ります。

○中尾政府委員
 むろんおっしゃる通りのことでございまして、決して私たちは、研究するということで拱手傍観しているわけではございません。現に昨日も厚生省に参りまして、またその足ですぐ東京都に参りまして、十分時間をかけて折衝しております。なおまた本省の係の者も、いろいろなところに出ていろいろ折衝しておるわけでございます。ただ、事柄が事柄だけに、熱意だけで一ぺんには結果が出てこない。まあ私たちの力が足らないということもございますが、そういう次第でありますので、もちろん、この点は所長と一緒に私たちも苦しんでおりまして、すみやかに解決をしたいという熱意を持っております。  

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