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資料

22回・衆議院本会議1955年7月30日
韓国・朝鮮人元BC級戦犯問題

  
質問:山下春江

答弁:(法務大臣)花村四郎、(厚生大臣)川崎秀二、(外務政務次官)園田直


○長谷川四郎君
 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、山下春江君提出、第三国人戦争受刑者の出所後の援護対策に関する緊急質問を許可されんことを望みます。

○議長(益谷秀次君)
 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(益谷秀次君)
 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
 第三国人戦争受刑者の出所後の援護対策に関する緊急質問を許可いたします。山下春江君。
    〔山下春江君登壇〕

○山下春江君
 ただいま議題となりました、巣鴨プリズンに服役中の第三国人戦争受刑者に対する出所後の援護対策について、政府当局の所信をたださんといたすものでございます。
 と申しますのは、先ごろせっかく仮出所を許されました韓国人二名の出所延期問題に端を発しまして、自来二、三の委員会においていろいろと事情を調査究明いたしましたるところによりますと、政府の対策に重大な欠陥があったというよりも、そもそも根本的対策そのものができていなかったということが判明したと思われるからでございます。それが証拠には、この二名の問題がいまだに解決を見ていないことによっても明瞭であると存じます。
 現在、巣鴨プリズンには二十名の韓国人と三十八名の台湾人が在所しておりますが、御承知のごとく、彼らは、仮出所の場合、その保護観察の期間中は日本国内に居住を余儀なくされ、また満刑となりましても、彼らの過去の経歴及び彼らの祖国の現状かち、必ずしもその祖国は彼らにとって安住の地ではなく、さような事情からも、当分は留守家族と離れて日本に残留せざるを得ないという、まことにお気の毒な実情にあるのでございます。しかるに、従来は、彼らの出所に直面するごとに、政府や巣鴨当局が、そのつど、あわてて弥縫策を講ずるというようなやり方でしのいで参りまして、根本的対策ができていなかったために、たびたび問題を引き起したものと考えられるのでありまして、まことに遺憾にたえない次第であります。
 思うに、彼らの身の上というものは、今なおソ連、中共に残されておりますわが抑留同胞にも比すべき、まことに過酷なる運命のもとにあるのでありまして、あの大戦争に際会いたしまして、絶大なる軍の権力のもとに、自分の生まれ故郷から戦地に送られ、最下級の軍属として、文字通り身命を賭して日本のために奮闘した彼らが、今日、かえって、その日本の政府の手によって縲絏のはずかしめを受けなければならぬということは、何たる皮肉何たる悲惨事でございましょう。現在巣鴨の在所者につき身分別にこれを検討いたしてみますれば、最も多数の犠牲者を出しているのは下級軍属でありまして、その過半数は実にこれら旧同胞たる第三国人によって占められているということでございます。これはまことにゆゆしい問題でありまして、かつてはこれら旧同胞をも戦争のために動員し、その結果最下級の軍属として駆使した彼らを今日の悲境に陥らしめたことについて、日本国民はすべからく道義的責任を感ずべきであると信ずるのであります。
 もし、それ、今に至って、日本人として裁かれた彼らを無情にも残虐行為の下手人であるとののしって、これを弊履のごとく見捨てて顧みざるにおきましては、これこそまさに日本民族の恥辱とも言うべく、ただに旧同胞たりし隣邦に信を失するのみならず、新生日本、立国の基礎である道義国家の理想は直ちにその日から音を立ててくずれ去るでありましょう。しかるに、現状においては、かつての利己的な戦争目的のために酷使した彼らを、そのために負わされた刑を終えて出所する際には、その苦難に対してほとんど報いるところなく、追放するにひとしい結果となっておりますことは、内に省みて、まことにざんきにたえない次第であります。
 このような不幸な境遇にある彼らに対しましては、その拘禁中はもとより、出所後の生活にも十分なる便益を供し、特にその出所に際しては彼らに相当額の補償を与え、もって彼らの過失の苦難に対して報いるところがなければならないと存じます。それは、今日、日本民族が、そして日本国が負わなければならない道義上当然の責務であると私は信じて疑わないのであります。これを果してこそ、初めて日本は彼らに対する負債をきれいに返済し、隣邦に対しても顔向けができ、国際的にも友好親善の実績は期して待つべきものがあろうと存じます。
 もとより、戦争受刑者並びにその留守家族の救済のためには、今日もろもろの法令が整備されて参っておりまするが、一般の日本人と異なり、彼らの留守家族は、今となっては遠く国外に住む外国人であり、彼らの身分はもとより、国籍の上からも、恩給法の適用から除外されている。これら第三国人に対しては、厳密にいえば、未帰還者留守家族等援護法の適用についても疑念があるのみならず、異国に流寓の生活を送る彼らのハンディキャップを考えれば、遺憾ながら、単純に一般の日本人に対すると同一の法的処遇によっては必ずしも援護の十全を期し得ないというところに、根本の問題が横たわっていると信ずるのでございます。これ、すなわち、一般の日本人に対するとは即値の法的理念に基きまして、第三国人戦争受刑者に対する特別の対策を要求せられるゆえんであります。
 ここにおいて、私は、根本的対策樹立の意味において、第三国人戦争受刑者に対する特別補償もしくは特別援護に関する法律を制定するの必要を強謂いたすものでございます。本筋から申しますれば、この問題は日韓会談等外交交渉において解決せらるべき問題でありますが、それを待ちましたのでは百年河清を待つがごとく、事は目前政府の管理下に置かれている第三国人に関する現実の問題であり、近くまた紛糾の続発を予想せられる問題でもありますので、この際特に緊急の措置を必要とするものと考えて、あえて問題を提出いたした次第でございます。
 以上の件に関する政府の所信について、総理大臣、外務大臣、法務大臣、厚生大臣より明確なる御答弁を願いたいと存じます。(拍手)
    〔国務大臣花村四郎君登壇〕

○国務大臣(花村四郎君)
 お答え申し上げます。
 お説のごとく、第三国人戦犯は、戦争中日本国民として働き、終戦とともに戦犯として拘禁せられた人々でありまして、特に同情すべき事情あるものと認めざるを得ないのであります。よって政府は、今回その出所後の住居に対する対策を立てかつ、また、生業資金の貸付については特に予算的措置を講じ、その窮状を救済することといたしましたのみならず、就職につきましては、本人の希望や経歴や能力等を勘案して、関係部局においてこれをあっせんすることといたしたのでございます。さらに、立法化につきましては、ただいま慎重に研究中でございます。
 なお、この機会に、ただいま決議となりました件につきまして、政府を代表して一言申し上げたいと存じます。
 韓国に抑留されておりまする日本漁民の問題は人道上の問題であり、政府としては、抑留のつど並びに総括的に、漁民の方々の釈放について韓国政府に申し入れて参りました。先般、本院の農林水産委員会でも、ただいまの決議と同趣旨の決議がなされましたので、韓国側に本件について申し入れておきましたが、政府は、今後とも、御決議の趣旨を体し、抑留同胞漁民釈放帰還促進のために最も適切なる処置をとる所存でございます。
    〔国務大臣川崎秀二君登壇〕

○国務大臣(川崎秀二君)
 ただいま御質問の、第三国人戦犯の援護対策に対しましては、過ぐる戦争における経緯とその跡始末といたしまして、日本としても、これを放置することは――国の名誉上、逡巡することはできないと考えております。
 山下議員の御指摘の通り、五月の中旬に二名の戦犯が釈放されたにもかかわりませず、日本の社会の受け入れ態勢が整っておらないということを理由といたしまして、本人たちは依然として巣鴨の方にいる方がよいというので、がんばっていることは、政府としても、はなはだ不面目でございます。
 そこで、私は、直ちに法務大臣に積極的に連絡をいたしまして、昨日閣議の決定をもちまして、次のような措置を行なったわけであります。すなわち、ただいま花村大臣からも答弁がありましたが、詳しく申し上げれば、約六百万円をもって、これら約数十名のために新しい住宅施設を建てる。最初は引揚寮に入ってもらおうと試みましたけれども、いろいろな点を考えまして、一緒にこれらを収容した方がよかろうというので、この方に収容することに相なったわけであります。また、厚生省としては、総額約三百万円の資金をもちまして、適当なる民間団体をして生業資金の貸付を実施するというようなことも措置をいたそうといたしております。目下これが実施に必要な事務を早急に取り進めている次第であります。また、職業のあっせんにつきましても、労働省と連絡をして処置をいたしておりますが、将来は一そうその援護に努力をいたす所存であります。
 以上、お答えを申し上げます。
    〔政府委員園田直君登壇〕

○政府委員(園田直君)
 かつて日本国民として戦争された方々が受刑者として服務をいたしておりますが、釈放後、御趣旨のごとく、その置かれている特別の事情について、深い同情を禁じ得ないところでございます。これらの方々の援護については、日本人と同様の措置をとり、出所持に帰還手当一万円と被服等を支給しておるのでありますが、日本における人縁の薄い特殊の事情にかんがみ、その出所後の援護対策としては、ただいま厚生大臣から述べられた通り、適当な厚生保護団体をしてこれらの者のための一時的居住施設を設けることとし、なお生業資金として一人五万円程度の資金を貸し付けることといたしております。外務省といたしましては、特にこれを抑留しておる国、及び韓国及び中華人民共和国などと連絡をとりまして、御趣旨の方針をくんで幇助いたしたいと考えております。

○議長(益谷秀次君)
 内閣総理大臣の答弁は適当の機会に願うことといたします。    

 

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