資料

韓国・朝鮮人BC級戦犯者の国家補償等請求事件

最高裁判決

原告団・弁護団・支援会の共同声明

(1999年12月20日)

 

 

一、本日、最高裁第一小法廷の五名の裁判官(小野幹雄、遠藤光男、井嶋一友、藤井正雄、大出峻郎)は、俘虜監視員として日本の戦争に動員され、戦後、日本の戦犯とされた軍属、韓国・朝鮮人「BC級戦犯者」について、「上告人李鶴来ら七名の者は、いずれも我が国の統治下にあった朝鮮の出身者であり、昭和一七年ころ、半ば強制的に俘虜監視員に応募させられ、日本軍の軍属として採用された後、タイ俘虜収容所、マレー俘虜収容所等において俘虜の監視等に従事した」こと、「第二次世界大戦後、右俘虜の監視等に従事中に俘虜に対し虐待等の行為をした戦犯として連合国による裁判を受け、その結果、…(中略)深刻かつ甚大な犠牲ないし損害を被った」ことを最高裁として認定した。

二、この小法廷判決が引用する三〇年前の一九六八年(昭和四三年)の最高裁大法廷判例は次のように判示している。すなわち、「戦争中から戦後占領時代にかけての国の存亡に関わる非常事態」における「戦争犠牲または戦争損害は国民の等しく受忍しなければならなかったところであり、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところというべきである」と判示し、戦後補償は政策の問題であるとしている。
 今日の小法廷判決をはじめ、これまでの地裁、高裁における植民地出身者を含む国民に対する戦後補償請求がことごとく退けられてきたそもそもの根源は右の大法廷判決である。

三、他国の例を見ると、第二次世界大戦中に強制収容されたアメリカ・カナダの日系人に対して、アメリカ合衆国大統領は、右措置が「市民的自由と憲法上の権利を根底から侵害するものであった」と認めて謝罪する手紙を添えて一人二万米ドル(約二〇〇万円)の補償金を支払っている。また、カナダ政府も、右措置は「同時、軍事的に必要と考えられたことであっても」、「今日理解されている人権の原則を侵害するものであったことを承認する」との首相の手紙を添えて一人二万一千カナダドルの補償金を支払っている。

四、われわれは本件訴訟において、戦後補償は、戦争という国家の行為によって踏みにじられた個人の人格の尊厳・民族的尊厳を回復するために、謝罪のしるしとしてなされるべき象徴的補償であり、これは、人権尊重主義、平和主義を理念とする日本国憲法が承認する国際社会における条理(正義・公平の原理)であると主張してきた。
 本日の小法廷判決が、「上告人李鶴来ら七名の者が被った犠牲ないし損害の深刻さにかんがみると、これに対する補償を可能とする立法措置が講じられていないことについて不満を抱く上告人らの心情は理解し得ないものではない」と判示しながらも、結局は先の大法廷判決を引用し、民族的尊厳を侵害された
韓国・朝鮮人戦犯者の補償請求を退けたのは「個の尊厳」を宣明した日本国憲法をないがしろにするものである。

五、日本国憲法施行五〇年余を経過した今日、憲法感覚・人権感覚、国際感覚を体得した国民の戦後補償に関する規範意識の高まりおよび国際社会における戦後補償の条理に照らし、戦争犠牲ないし戦争損害は「国の存亡に関わる非常事態」にあっては、多かれ少なかれ国民の等しく受忍しなければならないところであって、これに対する補償は憲法の全く予想しないところであるなどという趣旨の最高裁の判断は、時代錯誤であり、恰も、戦争に訴えることは主権国家の正当な権利であり、政治目的達成のため正当な手段と考えられていた一九世紀の戦争観に立つものであって、このような最高裁大法廷判例は今や見直されなければならなかったのである。

六、今回の小法廷判決は、国政関与者が、戦犯者上告人らが被った民族的尊厳性の侵害について、補償立法を制定しない不作為を違憲とする宣言判決の要求も退けた。
 国会は「八百万遺族」からなるといわれる大票田を持つ圧力団体による強力な働きかけにより、国内の旧軍関係の戦争犠牲者に対する個人補償は手厚く措置し、本件訴訟中の一九九四年までの対内犠牲者援護費の総計は三八兆五五七六億六七〇〇万円であり、その後も圧力団体の声を背景に年々給付額を増大させ続けていることをわれわれは立証してきた。
 このように、日本人軍人軍属関係者という戦争犠牲者の中にあるグループのために、補償立法を制定しておきながら、それと同様の補償をなすべき軍属である戦犯者上告人らのグループに補償立法を制定しないことは著しく不合理な不平等である。
 このような違憲状態を解消するために、違憲立法審査権をもつ「憲法の番人」である最高裁は、国会の立法の不作為の違憲を宣言し、国会に補償立法の制定を促すべきであった。

七、日本の戦争の「加害者」としての責任を負わされ、四〇余年にわたる謝罪・補償要請に対し、日本政府が何の措置も執らなかったために、司法による法的救済を求めた韓国・朝鮮人「BC級戦犯者」の条理裁判は、このような理不尽な現状を追認する最高裁の判決で終焉した。戦犯者上告人のみならず、刑死したその仲間の「恨(ハン)」をわれわれはいつ、どのようにして癒すことができるのか。

八、われわれは今、世紀末の二〇〇〇年を間近にして、新しい世紀を展望する歴史的時点に立たされている。
 戦後補償は、二一世紀の「国際国家」形成のために不可欠な課題である。
 戦後補償は、日本の戦争の犠牲者から、あるいは国際社会から、問責されてやむなく果たすというものではない。「自国のことのみに専念して他国を無視」することなく、二一世紀に向けて、世界各民族がお互いを尊重しあい、共生していこうとするのでなければ、自民族、自国家の自立と繁栄と幸福は覚束ない。日本の戦争の犠牲者に対する民族的尊厳性を回復するための戦後補償は、われわれ自身の生きざまの問題であることに気づくのである。口先だけの謝罪を繰り返すのではなく、謝罪のしるしとしての戦後補償を実現することは、「国民国家」を脱して、二一世紀の「国際国家」への旅立ちの出立点にあるわれわれ自身の良心の問題である。それは、戦後世代を含め、国際国家の形成をめざすわれわれにとって避けて通ることができない、前向きの歴史的な課題なのである。
 以上の観点から、韓国・朝鮮人「BC級戦犯者」補償法の立法を実現すべく、政府、国会、市民各層の理解と尽力を訴えるものである。
 本日の最高裁判決は、「上告人李鶴来ら七名の者が被った犠牲ないし損害の深刻さにかんがみると、これに対する補償を可能とする立法措置が講じられていないことについて不満を抱く上告人らの心情」に理解を示している。
 政府、国会は、東京地裁、東京高裁が早期立法解決を強く促したことを受けて、最高裁も、この問題の立法解決を示唆していることを、司法の見解として最大限に尊重し、速やかな政治的解決を図るべきである。

一九九九年一二月二〇日

韓国・朝鮮人「BC級戦犯者」訴訟弁護団
韓国・朝鮮人「BC級戦犯者」訴訟原告団

日本の戦争責任を肩代わりさせられた韓国・朝鮮人BC級戦犯を支える会
韓国・朝鮮人「BC級戦犯者」の補償立法をすすめる会

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